第○条
(目的) |
※契約の目的を明示する。 |
|
請負契約の目的を記載します。 |
|
|
第○条
(請負内容) |
|
|
請負契約における仕事完成義務の内容を表示します。
例えば、工事であれば、工事の名称、工事内容、工事場所、工期、引渡し場所、請負代金等を記載することとなります。
また詳細については、添付別紙資料の説明によることが必要となる場合もあります。 |
|
|
第○条
(資材) |
|
|
請負の仕事の目的を完成させるために、資材を誰が負担するかを明記します。どのような資材が必要かは、別途設計書や仕様書等により決めることとなります。 |
|
|
第○条(譲渡禁止) |
|
|
請負人と注文者は、本契約から生ずる権利義務を第三者の譲渡したり、引き受けさせることを禁止することが必要となります。誰が請負人か又は注文者か、さらには誰が請負代金債権債務を持っているかが信頼関係において重要だからです。
但し、当事者が権利義務の譲渡や引き受けを承諾する場合には、自ら不利益を受ける側が認める以上なんらそれを禁止する必要はないので、明文で債権譲渡を認めることができる。
|
|
|
第○条(工事内容の変更) |
|
|
当事者間に工事の内容を変更せざるを得ない事情が生じる場合など、当初の請負契約の内容を変更する必要が生じた場合の変更規定を定めておくことが必要となります。
|
|
|
第○条(工期の変更) |
|
|
天災や法令の改正などにより、やむを得ず工期を延びてしまわざるを得ない場合には、仕事完成時期の延期等の変更を規定しておくことが必要です。 |
|
|
第○条(検査) |
|
|
仕事完成までの間、注文者は請負人の仕事内容(進行状況、管理状況等)を検査できるようにする規定を置くことが必要となります。 |
|
|
第○条(危険負担) |
|
|
。 |
第○条(連帯保証) |
|
|
特約店の代金不払いなどの場合に、商品代金を回収することができない場合が生じる危険性があります。そこで、この場合に、連帯保証の規定を設けておくことが、リスクを回避するために必要となります。 |
|
|
第○条(担保供与) |
|
|
連帯保証とは、別に、債権を回収するために有効な手段として、抵当権やその他質権などなど担保供与があります。 |
|
|
第○条(譲渡禁止) |
|
|
特約店契約に限らず、契約上の地位を無断で第三者に譲渡するなどされた場合には、譲り渡人に対して有していた反対債権を用いて相殺を予定していた場合など、抗弁権の切断が切断される危険性があるため、あえて、譲渡を禁止することが多い。 |
|
|
第○条(宣伝活動) |
|
|
特約店に対して、メーカー側は、宣伝活動のためのパンフレットやサンプル等を無償(格安)で配布して宣伝活動に関する特約を結ぶことがあります。
商品の展示についても、設置費用や設置状況についての特約をする場合があります。 |
|
|
第○条(商標等の取扱) |
|
|
商標等については、契約終了後については使用することができない。勝手に使用されることを防ぐ必要がある。今まで、使用してきた商標について、契約終了後であっても、その商標を信頼して取引関係に入ってくる第三者もいるため、商標使用を禁止しておくことが必要です。 |
|
|
第○条(禁止事項) |
|
|
一般の人が日常使用する商品について、顧客に対する販売価格(再販売価格)をメーカー側で定めて強制すること(再販価格を維持すること)は、原則として認められいません。
また、排他的特約店条項(特約店が供給者と競争している者の商品を取り扱わないようにする契約は、内容が不当なものであると、禁止される。 |
|
|
第○条(商品の返品) |
|
|
商品の返品については、メーカー側の過失がない限り、返品や交換できないものとします。 |
第○条(契約の解除) |
|
|
メーカー側が代理店に対して、契約をがいつでも解除できるように、一定の事由が生じた場合には、契約を解除することができるものとしておく必要があります。
代理店契約に基づく代金不払いや、メーカー側の商品に対する社会的評価が下がる原因を作ったなどの場合には、その契約を解除することができることも必要です。 |
第○条(契約解除後の処理) |
|
|
契約解除後など契約が終了した後においては、代理店の表示を中止し、代理店である旨の表示をしてはならないものとします。 |
第○条(協議) |
|
|
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。 |
第○条(合意管轄) |
|
|
合意管轄については、準拠法において、どこの法律が適用されるのかという問題とは異なり、適用される法律が同じであっても、その紛争をどこの裁判所で解決すべきかなのかという点について、定めるものです。合意により管轄権を定めておくということは、将来の紛争が生じることを前提としているため、取引関係の良好な当事者間では、成るべく敬遠したい条文であるけれども、万が一紛争が生じた際には、通らなければならない問題であるため、この合意管轄権を定めておくことが必要です。 |
|
|