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フランチャイズ契約     戻る<<

フランチャイズ契約は、事業者である本部やフランチャイザーが、他の事業者である加盟店やフランチャイジーに対して販売上のノウハウや商標使用権等を与える一方で、その商品等の販売については加盟店側に様々な規制を加えている契約です。フランチャイズ契約は、実質的にそれが販売契約であったり、販売委託契約であったりします。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
   ライセンスを明記することとなります。商標等の使用権、フランチャイズ「〜店」といった指定、さらには、ノウハウ等使用権を与える内容を明記することとなります。
第○条
  (ノウハウの提供の範囲)
 ノウハウの提供の範囲を明記します。通常は、店舗内の設計施工に関する指示
従業員の指導教育、商品の知識、商品の製法などなど
※なお、このノウハウの提供に関しては、これを有償とする場合もあれば無償で提供とする場合もあります。
第○条
  (加盟金・保証金)
フランチャイズ契約においては、加盟金は不可欠です。契約締結に当たり、加盟金の支払いが前提となっています。
また、商品の仕入れに関して、保証金を支払う場合があります。保証金に関しては、フランチャイズ契約の終了時に返金する場合もあれば、保証金の性質上一部返金しないこともあります。
第○条(ロイヤリティー)
フランチャイジーがフランチャイザーに対してロイヤリティーを支払うことになるのが、フランチャイズ契約の特徴です。
例えば、商品の総売り上げの10パーセントをロイヤリティーとしてフランチャイザーに支払うなどなど。このようなロイヤリティー制度がフランチャイズ契約を結ぶフランチャイザーの旨みとなります。
なお、ロイヤリティーについては、それを計算するための期日の区切りが必要となります。
第○条(品質維持)
上記のようにロイヤリティーの点では、フランチャイザーにとり旨みとなる一方で、飲食店のフランチャイズなどのように、フランチャイザーの暖簾などの社会的評価を元に、店舗を展開するため、買主等の利用者にとっては、フランチャイジーもフランチャイザーも同一の会社と考えていることがほとんどです。そのため、フランチャイザーは常に、ロイヤリティーの旨みを受ける一方で、フランチャイジーがフランチャイザーの暖簾に傷をつける行為を行う危険性を常にはらんでいます。
そこで、フランチャイザーの社会的信頼を維持するために、品質維持のために、様々な手段を講じる必要があります。
第○条(店舗の品質管理)
 前条の問題は、商品自体の品質管理だけではなく、暖簾を利用するフランチャイジーの店舗自体においても品質管理が必要となります。特に店舗では、店舗内の雰囲気や衛生管理の点で、フランチャイジーの評価につながりますし、一歩間違えば、食中毒等の発生により、フランチャイザー側の社会的信用自体が失われかねないからです。
第○条(従業員教育)
フランチャイズ契約のもっとも大切な部分としては人材の育成にあります。どのような評価を受けるかは、この人材育成が十分になされているかに係っているといっても過言ではありません。
第○条(営業報告)
フランチャイズ契約では、フランチャイジーのロイヤリティー支払に関して、その支払の根拠を算出するためにも、常に営業報告を欠かさないことが重要です。また、この営業報告により、どの商品が売れてどの商品が売れないか、また営業上でどういった問題点が生じているかを常にリアルタイムで把握することができることとなります。
第○条(販売商品の決済)
販売商品に関しては、フランチャイザーの指示に従うこととなります。但し、フランチャイザーが指定する商品以外の商品を取り扱いについては、フランチャイザーの事前の承諾が必要となります。
また、販売商品の購入に関して、商品の仕入れを何時までにするかを明示する必要があります。
さらに、その購入代金について何時までに支払うかも明示することとなります。
このフランチャイズ契約では、フランチャイジーは、ロイヤリティーの支払と購入商品の代金支払という二つの支払が基本的に生じることとなります。
第○条(損害賠償)
フランチャイジーの支払いについて遅延損害金が生じる規定を設けることもできます。
第○条(保険)
フランチャイジーはフランチャイザーの要求する損害保険に加入することが求められる場合があります。
第○条(免責事項)
フランチャイザーは、フランチャイジーがなした行為に関して免責とする規定を設けることができます。但し、フランチャイザーに重過失がある場合など、例外的に法律上責任をおうことがあることは注意することが必要でしょう。
第○条(商標等の取扱)
商標等については、契約終了後については使用することができない。勝手に使用されることを防ぐ必要がある。今まで、使用してきた商標について、契約終了後であっても、その商標を信頼して取引関係に入ってくる第三者もいるため、商標使用を禁止しておくことが必要です。
第○条(機密保持)
フランチャイジーがフランチャイズ契約の元で知りうるノウハウ等に関しては、契約中も契約終了後も、厳格に漏洩しないように秘密を保持する必要があります。
第○条(競合禁止)
フランチャイジーは自ら又は第三者を通じて、同一の営業を店舗外ですることを禁止しておく必要があります。
第○条(契約の解除)
フランチャイザーがいつでも解除できるように、一定の事由が生じた場合には、契約を解除することができるものとしておく必要があります。
第○条(契約解除後の処理)
契約解除後など契約が終了した後においては、フランチャイザーは速やかに、自らのノウハウ等についてフランチャイジーが保有しているものについて事後措置を講じる必要があります。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
合意管轄については、準拠法において、どこの法律が適用されるのかという問題とは異なり、適用される法律が同じであっても、その紛争をどこの裁判所で解決すべきかなのかという点について、定めるものです。合意により管轄権を定めておくということは、将来の紛争が生じることを前提としているため、取引関係の良好な当事者間では、成るべく敬遠したい条文であるけれども、万が一紛争が生じた際には、通らなければならない問題であるため、この合意管轄権を定めておくことが必要です。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、フランチャイズ契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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