|
不倫した相手方や配偶者に対して請求する慰謝料は、消滅時効が3年のため、一般的に不貞行為が継続した最後の時点から3年で請求することができなくなります。したがって、1年経過したとしても不貞行為に対する慰謝料請求をすることは十分に可能です。
また、不倫の事実について不貞行為があったことを知らず、3年を経過した後に、不貞行為の事実を知った場合も、なお不貞行為に基づく慰謝料請求を主張することは十分にできます。
さらに、たとえ、時効期間を経過した後に請求したとしても、不貞行為をした者が慰謝料を支払うことの承諾をしてしまうと、時効の利益を放棄したものとして、以後は慰謝料請求が時効に係っていると主張して支払を拒むことができなくなります。
そのため、示談等の相手方との話し合いの場合との交渉においては、慎重を要することが必要です。
|