不倫慰謝料の相談でお悩みなら、24時間休日夜間緊急対応可能な相談所へご相談ください。

 不倫慰謝料相談
不倫慰謝料相談,緊急対応
 メール相談
メール相談
 不貞行為とは
不貞行為とは
 慰謝料とは
慰謝料とは
 慰謝料の算定
慰謝料の算定
 示談書・合意書
示談書・合意書
 内容証明
内容証明
 不倫Q&A
不倫Q&A
 離婚
離婚
 ご相談の流れ
ご相談の流れ
  相談所の特徴
不倫慰謝料相談,緊急対応
 相談所紹介
相談所紹介
 料金案内
料金案内
 リンク集
不倫,相談,慰謝料
 携帯サイト
メールによるお問合せフォームはこちらからどうぞ
 その他相談内容
遺言相続 相続・遺言書手続
 示談書作成
 内容証明作成
 訴訟支援
 会社設立
 契約書作成
>>連絡先
>>営業時間
年中無休
(9:00〜24:00)

>>連絡先
TEL(代表)
 03-3336-7993
FAX
 03-6905-9225
携帯
 090-6075-0616
>>MAIL
    こちらから>>
>>中野相談所
東京都中野区白鷺
2-20-19ー101

>>新宿相談所
東京都新宿区西新宿8-3-1
西新宿GFビル

>>赤羽相談所
東京都北区赤羽1-16-4
                                      ■サイトマップ
       不倫相談内容    >>戻る
念書、示談書 不倫の事実があったことが発覚してから1年経過しても相手方に慰謝料できるでしょうか?
Q&A
「不倫の事実があった時から1年経過した時点で不倫の事実が発覚しました。不倫の相手方に慰謝料できるでしょうか?」

不倫した相手方や配偶者に対して請求する慰謝料は、消滅時効が3年のため、一般的に不貞行為が継続した最後の時点から3年で請求することができなくなります。したがって、1年経過したとしても不貞行為に対する慰謝料請求をすることは十分に可能です。

また、不倫の事実について不貞行為があったことを知らず、3年を経過した後に、不貞行為の事実を知った場合も、なお不貞行為に基づく慰謝料請求を主張することは十分にできます。

さらに、たとえ、時効期間を経過した後に請求したとしても、不貞行為をした者が慰謝料を支払うことの承諾をしてしまうと、時効の利益を放棄したものとして、以後は慰謝料請求が時効に係っていると主張して支払を拒むことができなくなります。
そのため、示談等の相手方との話し合いの場合との交渉においては、慎重を要することが必要です。
 
                      >>戻る
お問い合わせ・お見積は、お電話またはE-mailでお願いします
 
--------------------------------------------------------------------
不倫離婚法律相談所 >>トップへ戻る

TEL:03-3336-7993 FAX:03-6908-9225
--------------------------------------------------------------------  
 
E-mailは 随時受け付
営業時間 9:00〜24:00
送信フォーム
■E-Mail: 半角
■TEL 半角必ず記入して下さい
■〒 半角
■ご住所 全角
■お名前 全角必ず記入して下さい
■ご質問
※枠内にかけない場合は、メモ帳やテキストワードなどで作成後、その作成された文章をコピーして貼り付けてください。 
念書、内容証明