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金銭準消費貸借契約     戻る<<

 金銭準消費貸借契約とは、既存の債務を金銭消費貸借契約に切り替える契約です。例えば、買掛金債務、その他売買代金債務、損害賠償債務などのように、金銭債務としての性質を有する債務について、金銭の貸借に引きなおそうとするものをいいます。つまり、お金を借りたわけではないが、金銭の支払債務を借金という形にして弁済を約束するという契約です。
準消費貸借契約は一般の金銭消費貸借契約とことなり、新たに金銭の借受という実際の金銭の授受は必要ありません。また金銭準消費貸借契約とすることで、金銭の支払について約定利息をつけたり、また、金銭準消費貸借契約を結ぶことで、それまでの金銭債務における時効の進行が一度中断されることとなり、準消費貸借契約により、新たに時効期間の進行が始まる点で、時効完成期間が延びる点で貸主にメリットとなります。
また、複数の未回収の債務について、金銭準消費貸借契約を結ぶことで、ひとつの金銭債務としてまとめることができることとなります。
契約紙面には、印紙が必要となります。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
   契約の目的の明示の仕方は、両当事者における各々の債務の履行の方法、契約の形態を表示することとなります。この契約の目的となる債務の内容を明確にし、債務者がそれを確認することが必要となります。
第○条
  (弁済方法)
 弁済期、弁済方法、及び弁済場所を明確にすることが必要です。
第○条
  (利息)
  約定利息をつける場合には、この規定を設けましょう。約定利息については、支払期限までの間の利息を定めることとなります。この利息については、利息制限法の利率による制限や、出資法による制限等があります。
第○条(遅延損害金)
  遅延損害金については、約定利息とは別に、支払期日を経過したにもかかわらず、約定の支払がない場合に生ずる損害金です。但し、遅延損害金にも利息制限法に定められた利息の1.46倍という制限があります。
第○条(期限の利益喪失)
 弁済期に支払がない場合には、分割支払において、期限の利益の喪失約款を規定しておくことが望ましい。この期限の利益とは、債務者側の利益であり、分割返済においては、その支払期日が到来しない限り、残債務の請求を受けないとするものです。しかし、支払期日における支払を怠った場合には、その弁済期の翌日より残債務の全額を直ちに債務者に請求できることとなります。これを、期限の利益の喪失と法律上呼びます。
金銭消費貸借においては、特にこの条項を定めておくことが必要となります。また、どのような場合に、期限の利益を喪失させるかも重要となってきます。
第○条(連帯保証)
 連帯保証人を定めて、貸金の回収ができるようにしておきましょう。
第○条(物的担保)
物的担保を設定して貸付金の回収をはかることができる場合には、担保権設定の約定を入れた上、担保契約並びに登記をしておくことが望ましい。
第○条(公正証書)
金銭の回収方法として、公正証書を作成しておくことも必要でしょう。公正証書の作成により、裁判上の請求をして判決を得ることなく、公正証書に基づいて強制執行を行うことができるからです。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
貸主又は借主のいずれかの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といいます。管轄がどこかにより、仮に裁判上の請求をする場合において、どこの裁判所で行うかが、貸主の有利にも不利にもなるからです。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、金銭消費貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。

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