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不法行為に基づく念書・示談書  >>戻る
不法行為に基づく念書・示談書が必要な場合

 あなたは、他人から貴方のプライバシーを侵害されたとき、名誉を侵害されたとき、その他財産を侵害されたとき、生活の平穏を侵害されたときにどうしていますか?
相手方に対して損害賠償を請求したいと思ったことはありますか?

不法行為も様々な態様があり、またその損害にも財産的損害から精神的損害まで幅広くあります。特に損害の中には、拡大損害も含まれ、もしその行為がなされなかったときには、損害が生じなかったであろうといえる因果関係が認められる損害まであります。

また、損害についても、自己が行なった行為による損害だけではなく、他の第三者が行なった行為に基づく損害についても共同して責任を負わなければならない場合も生じます(例えば民法715条など)

以上のように不法行為に基づく損害も千差万別であり、不法行為の態様も千差万別です。

被害者の方からすれば、加害者側に対して損害を賠償させたいと思うし、加害者からすれば、その損害の範囲をできるだけ抑えたいと思うのが、一般です。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求をするにあたっては、事前に示談を行なう場合が多くあります。

示談で行なう場合には、通常の損害の範囲よりも多くなる場合もあれば、加害者側の財産状況や、加害行為事態の立証の困難性から、損害額の範囲がより低くなる場合の二つの場合があります。

不法行為においては、加害者側からすれば合意を交わしていないと、拡大損害が生じたときなどに、さらに大きくなった損害に対して支払い義務を生じてしまうおそれがあります。そのため、示談や念書では、損害の範囲を、示談金や解決金の範囲を明確にすることで、後日に紛争が生じることを制限することが必要となります。

次に、被害者にとっても、示談や合意を交わすことは、損害賠償請求について消滅時効が到来することを防ぐためにも必要です。また、被害者にとっては、損害だけではなく、それ以外に付随して生じる侵害行為をとめるためにも、明確に合意書で定めておくことが必要でしょう。特に被害者にとっては、公正証書等を作成して、不法行為責任について明確に文書として残しておくことが将来のために必要でしょう。

特に拡大損害については、被害者としても、合意書の中で、損害の範囲を限ることにより、以後生じる後遺症損害等については、別途請求できるように規定することも必要でしょう。

加害者として責任を負うもの
不法行為責任が成立するためには、以下のような要件が必要となります。                                @加害者の違法な行為 A加害者の故意又は過失 B損害の発生 C加害行為と損害との因果関係

不法行為責任が生じる類型

1)使用者責任  2)共同不法行為  3)注文者による不法行為責任 4)監督責任者の責任 5)工作物責任 6)動物の占有者・所有者の責任

以上の不法行為の類型があります。不法行為の類型にあわせて、様々な関係者の不法行為責任が生じてきます。

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今井法務行政書士事務所

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