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婚約破棄示談書     戻る<<

婚約破棄示談書とは、婚約関係が婚約当事者のいずれかの理由により、破談となったときに取り交わす合意書です。
まず、婚約破棄については、示談書において、どの程度の慰謝料額を合意するかが問題となってきます。
婚約破棄の場合には、結婚をした後と異なり、未だ夫婦関係のような夫婦家庭生活における婚姻後の権利利益が法律上保護されている場合と異なり、婚約関係については、未だ婚姻関係がない(特に、同居等夫婦家庭生活のような権利利益が未だ芽生えていない)ため、慰謝料を認めるほどの権利利益がない場合があります。
特に当事者間の結婚しようという口約束だけで婚約は成立しますが、未だ両親に婚約する旨を告げていなかったり、告げていても、結納などの金銭的支出がなされておらず、未だ婚約関係にあるという権利利益として弱い場合が多い。
そのため、慰謝料としても、婚姻をしている場合ほどの金額にならないことも多く、また慰謝料自体が裁判となったときに評価されないこともあります。但しこれも、婚約の状況次第というのが一般です。
婚約後であっても、相手の間で性格の不一致のため、婚約を取り止めるという場合や、相手が浮気をしたため婚約を取り止めたいという状況となることが多いでしょう。法律上は、婚姻した後は、成るべく婚姻関係が維持されるように離婚原因が限定されている(破綻主義)をとっていて、裁判所もなるべく修復が可能な夫婦関係であれば、未だ婚姻関係は破綻していないとして、離婚を制限します。婚約の場合は、その厳格な婚姻関係に入るか否かの判断期間として婚約が位置づけられることもあり、婚約が解消される場合が広く認められることとなります。とはいっても、婚約も、婚姻予約契約としてあくまでも「契約」であるので、その契約が終了するときには、損害賠償等の問題が生ずることがあります。また婚約関係においては、両者の家の問題も生じ、両家の親族を交えて、感情的な争いに発展することもあります。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
   示談書の目的を記載します。
第○条
  (謝罪文)
示談により必要な場合には、謝罪文を入れたりします。
第○条
  (示談金)
示談金についていくらとするかは個々の状況によって異なります。慰謝料にとどまる場合もあれば、結納を出している場合、また婚姻の準備のために、家財等を既に購入している場合、結婚のために、既に会社をやめている場合など様々な損害がある場合があり、その内容によって、金額も損害賠償の構成も異なってきます。
さらに、問題となるのは、婚約をするために、会社を辞めた場合など、婚約破棄により、逸失利益を損害賠償額として評価する示談合意に至るかどうかというところが問題となることが多い。
加害者側からは、その損害に対して消極的で支払いを拒むことが往々にしてあります。仕事をやめたのは、自分自身の判断で、仕事を止めろとは言っていないとか、また、やめた仕事が正社員であったり、公務員であったりしたときには、新たに就職しても、やめた仕事のような給与条件で仕事を探すことができないといった金銭的評価において難しい損害についてどこまで認めるかということが問題となってきます。
第○条(支払方法)
債務者又は債権者側の事情に応じて、支払方法が異なってきます。
示談においては、署名捺印をさせるために、現金を目の前に出してその勢いで示談するなどの方法も取られます。
第○条(期限の利益喪失)
分割返済等については、期限の利益を喪失する条項を定めておくことが必要でしょう。
第○条(債務不履行)
債務不履行の場合の違約金又は、遅延損害金の賠償請求を考えておきましょう。
第○条(禁止行為)
本示談の基礎となった事件に応じては、様々な禁止行為を定めることとなります。
禁止行為の中には、迷惑行為の禁止、接近行為の禁止、個人情報漏洩の禁止条項等を入れるのが通常です。但し、この禁止条項も、問題となっている事件の性質によって異なってきます。この禁止行為については公正証書として強制を伴うことができない条項となります。
違約金等で縛りましょう。
第○条(連帯保証)
示談の場合においても、自己の債務を保証してくれる親族その他の第三者の連帯保証を取っておきましょう。支払が滞った場合に、成るべく早急に回収することを予定しているからです。
第○条(担保供与)
連帯保証とは、別に、債権を回収するために有効な手段として、抵当権やその他質権などなど担保供与があります。
第○条(合意管轄)
合意管轄については、準拠法において、どこの法律が適用されるのかという問題とは異なり、適用される法律が同じであっても、その紛争をどこの裁判所で解決すべきかなのかという点について、定めるものです。合意により管轄権を定めておくということは、将来の紛争が生じることを前提としているため、取引関係の良好な当事者間では、成るべく敬遠したい条文であるけれども、万が一紛争が生じた際には、通らなければならない問題であるため、この合意管轄権を定めておくことが必要です。
第○条(公正証書作成)
公正証書を作成することを合意する内容です。公正証書作成の必要があるときには、その確認行為として、示談書の中に盛り込んだほうがよいでしょう。但し、この規定がないからといって、公正証書を作成できないわけではありません。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、示談書が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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