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婚約破棄示談書とは、婚約関係が婚約当事者のいずれかの理由により、破談となったときに取り交わす合意書です。 まず、婚約破棄については、示談書において、どの程度の慰謝料額を合意するかが問題となってきます。 婚約破棄の場合には、結婚をした後と異なり、未だ夫婦関係のような夫婦家庭生活における婚姻後の権利利益が法律上保護されている場合と異なり、婚約関係については、未だ婚姻関係がない(特に、同居等夫婦家庭生活のような権利利益が未だ芽生えていない)ため、慰謝料を認めるほどの権利利益がない場合があります。 特に当事者間の結婚しようという口約束だけで婚約は成立しますが、未だ両親に婚約する旨を告げていなかったり、告げていても、結納などの金銭的支出がなされておらず、未だ婚約関係にあるという権利利益として弱い場合が多い。 そのため、慰謝料としても、婚姻をしている場合ほどの金額にならないことも多く、また慰謝料自体が裁判となったときに評価されないこともあります。但しこれも、婚約の状況次第というのが一般です。 婚約後であっても、相手の間で性格の不一致のため、婚約を取り止めるという場合や、相手が浮気をしたため婚約を取り止めたいという状況となることが多いでしょう。法律上は、婚姻した後は、成るべく婚姻関係が維持されるように離婚原因が限定されている(破綻主義)をとっていて、裁判所もなるべく修復が可能な夫婦関係であれば、未だ婚姻関係は破綻していないとして、離婚を制限します。婚約の場合は、その厳格な婚姻関係に入るか否かの判断期間として婚約が位置づけられることもあり、婚約が解消される場合が広く認められることとなります。とはいっても、婚約も、婚姻予約契約としてあくまでも「契約」であるので、その契約が終了するときには、損害賠償等の問題が生ずることがあります。また婚約関係においては、両者の家の問題も生じ、両家の親族を交えて、感情的な争いに発展することもあります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、示談書が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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