契約書作成 英文契約書 中国語契約書、スペイン語契約書 各種特殊契約書作成

示談書     戻る<<

示談書の作成に関しては、作成に当たり示談書の欠き方に二つのスタンスがあります。
ひとつは、示談書内に事実の経緯や示談条項の内容を事細かに入れる示談書を作成する場合、他方で、事実の概要等についてあっさりと済ませ、示談条項自体も最低限度の規定で終わらせる場合の二つがあります。
どちらがよいかは、当事者間の紛争状態や、将来への訴訟等への発展の可能性、合意を成るべくしやすいようにする必要性等を考慮して、判断すべきだと考えます。
 示談書というネーミングについても、単に合意書とか和解書とかとする場合もあり、特にネーミングにこだわる必要はないでしょう。示談書というネーミングが少し仰々しく感じるため、他のネーミングをつける場合もあります。
示談書のポイントは、事実概要をどう盛り込むかです。事実を認める合意書にしておくことが、訴訟となったときに、被害者側等にとり有利な証拠となることもあり、他方加害者側にとっても、事実概要が明確であることで、不当に広範囲な請求を否定する証拠となりうるからです。すなわち、訴訟となる場合の証拠の価値としてどれほどの事実を合意書の中に盛り込むかです。
また、当事者間の示談書を作成しただけでは、支払いが分割支払いなどの場合のように、支払う側の資力がなく、本当に支払いが続けられるのかということが問題となってきます。
そのため、強制執行認諾文言付公正証書の作成を認める示談書を作成しておくことが必要となる場合があります。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
   示談書の目的を記載します。
第○条
  (謝罪文)
示談により必要な場合には、謝罪文を入れたりします。
第○条
  (示談金)
示談金についていくらとするかは個々の状況によって異なります。
第○条(支払方法)
債務者又は債権者側の事情に応じて、支払方法が異なってきます。
示談においては、署名捺印をさせるために、現金を目の前に出してその勢いで示談するなどの方法も取られます。
第○条(期限の利益喪失)
分割返済等については、期限の利益を喪失する条項を定めておくことが必要でしょう。
第○条(債務不履行)
債務不履行の場合の違約金又は、遅延損害金の賠償請求を考えておきましょう。
第○条(禁止行為)
本示談の基礎となった事件に応じては、様々な禁止行為を定めることとなります。
禁止行為の中には、迷惑行為の禁止、接近行為の禁止、個人情報漏洩の禁止条項等を入れるのが通常です。但し、この禁止条項も、問題となっている事件の性質によって異なってきます。この禁止行為については公正証書として強制を伴うことができない条項となります。
違約金等で縛りましょう。
第○条(連帯保証)
示談の場合においても、自己の債務を保証してくれる親族その他の第三者の連帯保証を取っておきましょう。支払が滞った場合に、成るべく早急に回収することを予定しているからです。
第○条(担保供与)
連帯保証とは、別に、債権を回収するために有効な手段として、抵当権やその他質権などなど担保供与があります。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
合意管轄については、準拠法において、どこの法律が適用されるのかという問題とは異なり、適用される法律が同じであっても、その紛争をどこの裁判所で解決すべきかなのかという点について、定めるものです。合意により管轄権を定めておくということは、将来の紛争が生じることを前提としているため、取引関係の良好な当事者間では、成るべく敬遠したい条文であるけれども、万が一紛争が生じた際には、通らなければならない問題であるため、この合意管轄権を定めておくことが必要です。
第○条(公正証書作成)
公正証書を作成することを合意する内容です。公正証書作成の必要があるときには、その確認行為として、示談書の中に盛り込んだほうがよいでしょう。但し、この規定がないからといって、公正証書を作成できないわけではありません。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、示談書が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


                              >>戻る<<         事務所トップページ