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示談書の作成に関しては、作成に当たり示談書の欠き方に二つのスタンスがあります。 ひとつは、示談書内に事実の経緯や示談条項の内容を事細かに入れる示談書を作成する場合、他方で、事実の概要等についてあっさりと済ませ、示談条項自体も最低限度の規定で終わらせる場合の二つがあります。 どちらがよいかは、当事者間の紛争状態や、将来への訴訟等への発展の可能性、合意を成るべくしやすいようにする必要性等を考慮して、判断すべきだと考えます。 示談書というネーミングについても、単に合意書とか和解書とかとする場合もあり、特にネーミングにこだわる必要はないでしょう。示談書というネーミングが少し仰々しく感じるため、他のネーミングをつける場合もあります。 示談書のポイントは、事実概要をどう盛り込むかです。事実を認める合意書にしておくことが、訴訟となったときに、被害者側等にとり有利な証拠となることもあり、他方加害者側にとっても、事実概要が明確であることで、不当に広範囲な請求を否定する証拠となりうるからです。すなわち、訴訟となる場合の証拠の価値としてどれほどの事実を合意書の中に盛り込むかです。 また、当事者間の示談書を作成しただけでは、支払いが分割支払いなどの場合のように、支払う側の資力がなく、本当に支払いが続けられるのかということが問題となってきます。 そのため、強制執行認諾文言付公正証書の作成を認める示談書を作成しておくことが必要となる場合があります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、示談書が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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