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示談書の作成に関しては、作成に当たり示談書の欠き方に二つのスタンスがあります。 ひとつは、示談書内に事実の経緯や示談条項の内容を事細かに入れる示談書を作成する場合、他方で、事実の概要等についてあっさりと済ませ、示談条項自体も最低限度の規定で終わらせる場合の二つがあります。 どちらがよいかは、当事者間の紛争状態や、将来への訴訟等への発展の可能性、合意を成るべくしやすいようにする必要性等を考慮して、判断すべきだと考えます。 その中で特に、離婚に関して示談書を作成する場合には、協議離婚という内容のもと、示談書又は合意書を作成することとなります。 離婚示談書に関しては、その内容として、慰謝料のような金銭的なものだけではなく、養育費 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、示談書が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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