婚約破棄・内縁破棄によるトラブル法律相談所※

婚約破棄内縁破棄慰謝料

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お陰様で一年間で1000件以上の男女問題のご相談を受けて対応しております。

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次のような内容で悩んでいませんか?

●どの程度の約束で婚約をしたといえますか?
●婚約破棄をしたいのですが、結婚の日取りが決まっていてもできますか?
●性格の不一致で婚約を辞めたいと言った場合でも、慰謝料を請求されますか?
●婚約破棄を原因として精神的疾患を負ったので慰謝料請求をしたいのですができますか?
●婚約期間中に他の異性と交際をしたのですが、その場合でも慰謝料を支払わなければならないのですか?
●婚約期間中に相手方が結婚をしていたのが分かり婚約を破棄したいのですができますか?
●婚約を結んだ相手方が、結婚する約束でお金を貸してしまったので取り戻せますか?
●婚約破棄の原因が相手方の両親など親族に問題があったときも婚約を破棄できますか?慰謝料を支払うこととなりますか?
●婚約期間中に子どもができたが、中絶してしまった場合でも、そのことで慰謝料を取れますか?
●結婚相談所で紹介された異性だったけれど、相手方の情報が誤りであったために破談になったとき、何らか請求できますか?
●婚約期間中の他の異性との交際について交際相手方に対して慰謝料の請求ができますか?
●婚約破棄に関する慰謝料はいくらとなりますか?
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などなど、質問は憑きません。

当法律相談所は、男女間トラブル問題を専門として日々相談を受けている行政書士、司法書士等の法律の専門家が貴方のお悩みに答え、対応いたします。

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Q&A 婚約破棄の慰謝料等の損害の算定について

婚約をしたのみにとどまる場合と、婚姻関係がある場合とでその保護される法益(法律上夫婦生活の平穏が維持された関係にあるか、それとも、保護されていない関係なのかによりことなることなる。)が異なることとなります。そのため、精神的損害及び肉体的損害について婚姻をした後よりも、若干減額されます。但し、婚約破棄となる過程で、一方当事者からのDV、流産、他の異性との交際等様々な事情がその慰謝料等の額の算定に影響を及ぼします。金額としても、200万円を超える場合もあります。また損害の中には、すでに結婚に向けて仕事を止めていたり、家具等を買っていたり、結婚式場を予約していたりする場合など多くの財産上の出費がでる場合があります。その財産上の出費に対しても財産上の損害として損害賠償を請求することができます。

【事例】

懐胎中又は流産をした女性との婚約の破談については、とても難しい問題が生じます。


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