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リース契約     戻る<<

リース契約とは、借主が必要とするものを貸主がユーザーに貸し与えて料金をえる契約をいいます。借主は、物を借主から借りる権利を得てリース料を支払い、貸主はその物を貸し与える義務とそのリース料金を支払を求める権利を有することとなります。例えば、高価なコピー機など事務所で使用するために、自ら購入することが困難なものについて、リース会社とリース契約を結び借り受けるという形をとる場合です。
なおリース物件の所有権はリース会社にあり、リース契約の中途解約は原則として禁止されているのが一般です。
リース契約は、単なるレンタル契約とは異なり、貸主がリースの目的物を購入して、借主にリースすることでリース料金を受ける契約です。借主は自ら購入するより低額な料金で目的物を使用することができるほか、リース料金を税務上の経費として計上することができる点で自ら購入した場合よりメリットがあります。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
 契約の目的を特定します。その際の物件の表示には注意が必要です。
第○条
  (リース料金)
リース料金とその支払方法を定める。
第○条
  (リース期間)
リースの期間を明確にする必要があります。リース契約の中途解約は原則として禁止されています。
第○条(善管注意義務)
善良な管理者としての注意をもって保管する。リース物件の故障等の不備、設置場所、譲渡転貸、担保提供、所有権表示のプレートの取り外しなど、様々な保管管理に関する項目を設けておく。
第○条(保守管理)
保守管理について費用負担等の規定を定めます。
第○条(解除)
 解除についても、リース会社にとり有利なように明確に定めておくことが必要です。解除事由をリース会社に有利に規定しておくことが必要でしょう。信頼関係が崩れた場合の契約解除と残金に関する規定が必要です。
第○条(保証金)
担保としての保証金を預託しておきましょう。
第○条(保険)
リース物件が高額な場合など、損害保険を付して、保険金請求権のうえに担保を設定しておくことが望ましいです。
第○条(退去)
社宅の明け渡し規定を必ずおきましょう。具体的な明け渡しの規定を置くことが必要です。明け渡しまでの期間的猶予を置く形で規定しておくことが望ましいでしょう。
退職や転勤その他会社にとり社宅契約を継続することが困難となる事由が生じた場合には、そのための処理をさせることが必要となります。
第○条(原状回復)
使用借主に原状回復義務については、具体的に規定しておくことが望ましいでしょう。その際の返還については、直ちに返還させる規定を定めておくことが望ましいでしょう。
第○条(清算)
リース物件を返還したときに、残存価格を保証金から引き清算するなどの規定を置く。但しこの規定は、リース契約の内容となる目的物の価格や当事者の関係にもよって異なってきます。
第○条(協議)
本契約書の規定のように、契約の主な規定しか定めない場合など、契約期間が長期間に及ぶリース契約であることを考慮すれば、本契約時に予定していなかったようなトラブルや問題が生じる場合があります。その際に、この規定によりまずは、両者の協議によって決することとしておきます。
第○条(合意管轄)
合意管轄について賃貸人に有利なように定めておくことが望ましいでしょう。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、リース契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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