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リース契約とは、借主が必要とするものを貸主がユーザーに貸し与えて料金をえる契約をいいます。借主は、物を借主から借りる権利を得てリース料を支払い、貸主はその物を貸し与える義務とそのリース料金を支払を求める権利を有することとなります。例えば、高価なコピー機など事務所で使用するために、自ら購入することが困難なものについて、リース会社とリース契約を結び借り受けるという形をとる場合です。 なおリース物件の所有権はリース会社にあり、リース契約の中途解約は原則として禁止されているのが一般です。 リース契約は、単なるレンタル契約とは異なり、貸主がリースの目的物を購入して、借主にリースすることでリース料金を受ける契約です。借主は自ら購入するより低額な料金で目的物を使用することができるほか、リース料金を税務上の経費として計上することができる点で自ら購入した場合よりメリットがあります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、リース契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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