>>ホーム
内容証明、念書、示談書、契約書
  >>念書作成
内容証明、念書、示談書、契約書
 >>示談書作成
内容証明、念書、示談書、契約書
 >>契約書作成
内容証明、念書、示談書、契約書
 >>内容証明作成
内容証明、念書、示談書、契約書
 >>許認可申請
内容証明、念書、示談書、契約書
 >>無料掲示板
遺言相続、遺言書
 >>料金案内
内容証明、念書、示談書、契約書
 >>質問・見積り
遺言相続、遺言書
 >>事務所案内
遺言相続、遺言書
 >>リンク集
遺言相続、遺言書
 >>携帯サイト
メールによるお問合せフォームはこちらからどうぞ
 法務文書種類
遺言相続遺言相続文書
内容証明文書内容証明文書
契約書契約書文書
念書、示談書念書・示談書
会社設立会社設立手続
遺言 相続
東京都行政書士会所属
行政書士 今井 善実
経歴)
関西学院大学法学部卒
平成成12年行政書士試験合格/法務・信用管理等の経験を経て、街の法律家として開業。
(信念)
良い法律家とは、法律をいかに知っているか否かではなく依頼者のために法律をいかに使いこなせるかだと考えます!

 ご依頼される主動機
念書、示談書 どう書けばよいのか分からない
念書、示談書 相手方に納得させる方法を教えてほしい
念書、示談書 相手の立場が強固なので、間に入って、念書などの文章を作ってほしい。
契約書作成 こちら側に都合のよい内容の契約書を作成してほしい。
契約書作成 英文契約書を作成してほしい。
契約書作成 契約を解約して返金するようにしてほしい。
契約書作成 敷金を返してほしい
契約書作成 雛形にないので、特殊な内容の文書を作成してほしい
生活お役立サイト
郵便局
日本郵政公社
NTTタウンページ
ヤフー地図
グーグルマップ
公証人役場
国民生活センター
東京都行政書士会
中野区ホームページ
東京都ホームページ
 念書の作成日誌
since 2007・4・10
>>事務所連絡先
>>営業時間
月〜土曜日
(9:00〜21:00)

>>連絡先
TEL/FAX
 03-3336-7993
携帯
 090-5779-3112
>>MAIL
    こちらから>>
>>事務所所在地
東京都中野区白鷺
2-20-19
ウエルネスコート101号

              ****  念書 **** 
  念書の作成日記
2007年4月10日(火曜日) 以後つづく
至急に念書を書いてほしいとの依頼があり、ご本人と詳細の内容を詰めご依頼人様に有利な法的内容の念書を作成した。不倫の慰謝料請求に関する合意書の作成依頼であった。

その内容の念書を持って、依頼人様と事前の打合せの通り、相手との示談の場に臨む。
相手方もその示談にあたり、念書のようなものを取り出してきた。相手方もどこかの事務所に依頼していたようだった。

そこで、
合意書として念書をその場にて取り交わした。相手方が取り出した念書の内容を見て心の中で笑ってしまった。

この人は、こんな念書を作成してもらうためにいくら支払ったのだろう…
法律の素人から見れば十分な内容に見える合意書も、私が見ると笑えるような念書であった。
このような念書をいけしゃあしゃあと代金をとって書いている者がいると思うと、腹が立った。

がしかし、この時点で本件の勝敗はついたなと確信してしまった…
このような幼稚な念書を書く者がいるから、こちらに有利な合意書にサインさせることができる…
なんてありがたいことだろうと示談の書面を相手方と交わしながら、思ってしまいました。
   *** 念書の例 ***
念書、示談書 不倫をした夫、妻や相手方に、念書を書かせたい…
   ポイント解説:
  不倫の場合には、大抵まず、相手方の女性又は男性に対して、慰謝料を請求することが最も多いパターンです。
しかし、盲点は、こちら側からの請求ばかりを強調していると相手方から別に法的請求を受ける恐れがあることです。

なので、念書にサインさせるだけではなく、相手方に支払を認めさせ、なおかつこちらに有利な状態にする法的文書を作成することです。(業務上の法的テクニックなので詳細は解説できませんのでご了承ください。)

また、不倫の場合には、その交際期間中に撮影された物や贈与された物品等の返還要求をしたいと望む場合もあります。

プライバシーを保護する必要から、念書に盛り込む規定を工夫をする共に、贈与された物品について、返還請求を望む場合その物品の返還請求をする文言にも、法的構成をしてなすことが必要です。

不倫関係にある者への贈与した物については、基本的に取り戻すことは困難でしょう。しかし、ここにも法的テクニックの下に取り戻すことができる場合があります。

不倫の内容によっては、子供の権利を侵害する恐れもあります。

不倫の相手方に慰謝料支払の念書を書かせるためには、そのタイミング、相手方の態度、支払能力、等諸般の事情を考慮した念書を作成することが必要です。


  まずい不倫清算念書作成例
                念書

○○は、○○に対して、自己の配偶者である○○と行った不倫行為に対して以下のような内容で慰謝料を請求する。
     →不倫行為という言葉自体が法的文書として望ましくないこと
     →不倫行為という言葉だけで、何ら慰謝料請求の基礎となる
       行為の特定が十分にできていない。

一 ○○は○○に対して、○○万円の慰謝料を支払う。

二 支払日は、○○年○○月○○日とします。
     →支払日の指定は、常に一括支払とは限らないことや、一括
       支払とするとかえって相手方の支払が不可能となり、いか
             に慰謝料を支払ってもらう法的根拠があったとしても、支払
             い不能に陥って開き直られる恐れあり。

三 ○○は以後○○と不倫行為をして迷惑をかけることはいたしませ
   ん。
     →迷惑をかけることとは、何かが曖昧。合意書として将来の
       争いの元にならないように、明確な文言にする必要があ
       る。
※支払についてのみならず、訴訟になった場合に有利に進めるこ
   とができる条項を入れておくべきです。


※不倫の清算において、慰謝料のみに目がいってしまうが、不倫
   の清算として、将来不利益が生じないために、布石を打つことが
   必要。

念書、内容証明