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不倫の場合には、大抵まず、相手方の女性又は男性に対して、慰謝料を請求することが最も多いパターンです。 |
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しかし、盲点は、こちら側からの請求ばかりを強調していると相手方から別に法的請求を受ける恐れがあることです。
なので、念書にサインさせるだけではなく、相手方に支払を認めさせ、なおかつこちらに有利な状態にする法的文書を作成することです。(業務上の法的テクニックなので詳細は解説できませんのでご了承ください。) |
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また、不倫の場合には、その交際期間中に撮影された物や贈与された物品等の返還要求をしたいと望む場合もあります。
プライバシーを保護する必要から、念書に盛り込む規定を工夫をする共に、贈与された物品について、返還請求を望む場合その物品の返還請求をする文言にも、法的構成をしてなすことが必要です。
不倫関係にある者への贈与した物については、基本的に取り戻すことは困難でしょう。しかし、ここにも法的テクニックの下に取り戻すことができる場合があります。 |
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不倫の内容によっては、子供の権利を侵害する恐れもあります。 |
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不倫の相手方に慰謝料支払の念書を書かせるためには、そのタイミング、相手方の態度、支払能力、等諸般の事情を考慮した念書を作成することが必要です。
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まずい不倫清算念書作成例 |
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念書
○○は、○○に対して、自己の配偶者である○○と行った不倫行為に対して以下のような内容で慰謝料を請求する。
→不倫行為という言葉自体が法的文書として望ましくないこと
→不倫行為という言葉だけで、何ら慰謝料請求の基礎となる
行為の特定が十分にできていない。
一 ○○は○○に対して、○○万円の慰謝料を支払う。
二 支払日は、○○年○○月○○日とします。
→支払日の指定は、常に一括支払とは限らないことや、一括
支払とするとかえって相手方の支払が不可能となり、いか
に慰謝料を支払ってもらう法的根拠があったとしても、支払
い不能に陥って開き直られる恐れあり。
三 ○○は以後○○と不倫行為をして迷惑をかけることはいたしませ
ん。
→迷惑をかけることとは、何かが曖昧。合意書として将来の
争いの元にならないように、明確な文言にする必要があ
る。
四※支払についてのみならず、訴訟になった場合に有利に進めるこ
とができる条項を入れておくべきです。
五※不倫の清算において、慰謝料のみに目がいってしまうが、不倫
の清算として、将来不利益が生じないために、布石を打つことが
必要。
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