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使用貸借とは借主が無償で目的物を使用収益をすることを約束する契約です。借主が貸主からその目的物を受け取ることによって契約が成立する要物契約の一種です。借主がその地位を主張するためには、貸主及び借主の合意だけでなく、使用貸借目的物を引き渡すことが必要となります。 借主は賃料を支払うことない一方で、善管注意義務を負うこととなります。 一般的には、相続対象となる財産をどのように処分するか、また死亡した後に、居住する家屋への居住をどのような法律構成で行うかなどで問題となります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、使用貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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