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使用貸借契約     戻る<<

使用貸借とは借主が無償で目的物を使用収益をすることを約束する契約です。借主が貸主からその目的物を受け取ることによって契約が成立する要物契約の一種です。借主がその地位を主張するためには、貸主及び借主の合意だけでなく、使用貸借目的物を引き渡すことが必要となります。
借主は賃料を支払うことない一方で、善管注意義務を負うこととなります。
一般的には、相続対象となる財産をどのように処分するか、また死亡した後に、居住する家屋への居住をどのような法律構成で行うかなどで問題となります。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
 契約の目的を特定します。その際の物件の表示には注意が必要です。
第○条
  (使用目的)
使用貸借目的の使用目的を定める。
第○条
  (使用期間)
賃貸の期間を明確にする必要があります。
第○条(善管注意義務)
無償で使用することができますが、善良な管理者としての注意をもって使用収益をすることとなる。
第○条(損害賠償)
社宅を毀損損壊するに至った場合には、その損害を賠償しなければならない規定を置く必要があります。
第○条(解除)
 解除についても、使用貸主にとり有利なように明確に定めておくことが必要です。解除事由を使用貸主に有利に規定しておくことが必要でしょう。
第○条(禁止事項)
賃貸借目的物について建物の使用方法や転貸・譲渡・担保権設定その他の占有移転等の禁止事項を明記しておきましょう。
第○条(修繕)
使用貸借について修繕を行う義務について明記しておきましょう。法律上の修繕義務は使用借人の方が負担することとなります。
第○条(退去)
社宅の明け渡し規定を必ずおきましょう。具体的な明け渡しの規定を置くことが必要です。明け渡しまでの期間的猶予を置く形で規定しておくことが望ましいでしょう。
退職や転勤その他会社にとり社宅契約を継続することが困難となる事由が生じた場合には、そのための処理をさせることが必要となります。
第○条(原状回復)
使用借主に原状回復義務については、具体的に規定しておくことが望ましいでしょう。その際の返還については、直ちに返還させる規定を定めておくことが望ましいでしょう。
第○条(立ち入り)
土地の構造の保全、その他管理上特に必要があるときには予め承諾を得て建物内に立ち入ることができる旨の規定を置くことが必要でしょう。
第○条(協議)
本契約書の規定のように、契約の主な規定しか定めない場合など、契約期間が長期間に及ぶ賃貸借契約であることを考慮すれば、本契約時に予定していなかったようなトラブルや問題が生じる場合があります。その際に、この規定によりまずは、両者の協議によって決することとしておきます。
第○条(合意管轄)
合意管轄について賃貸人に有利なように定めておくことが望ましいでしょう。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、使用貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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