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手形貸付による金銭消費貸借契約 戻る<< |
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手形貸付においては、貸金元本の弁済のため、l手形の振出があり、場合によっては、契約証書を作成せず、手形の授受のみでなされます。手形においては、手形外の事情は原則として影響しないため、手形がどのような事情で振り出されたものかの事情を知らない手形の所持人に対しては振出人は全責任を負わなければなりません。また、手形裏書人についても、手形所持人からの遡求権を行使され、手形金額を裏書人の責任として負うこととなるなど、支払の責任を負うこととなるため、慎重に手形を振り出し、又は裏書をする必要があります。 また、手形の場合には、貸金を受け取っていない手形振出人においては、貸金が手元に届かない間に、手形が譲渡されるなどして、手形金について支払を求められる危険が高いものとなります。契約紙面には、印紙が必要となります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、手形貸付による金銭消費貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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