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手形貸付による金銭消費貸借契約     戻る<<

 手形貸付においては、貸金元本の弁済のため、l手形の振出があり、場合によっては、契約証書を作成せず、手形の授受のみでなされます。手形においては、手形外の事情は原則として影響しないため、手形がどのような事情で振り出されたものかの事情を知らない手形の所持人に対しては振出人は全責任を負わなければなりません。また、手形裏書人についても、手形所持人からの遡求権を行使され、手形金額を裏書人の責任として負うこととなるなど、支払の責任を負うこととなるため、慎重に手形を振り出し、又は裏書をする必要があります。
また、手形の場合には、貸金を受け取っていない手形振出人においては、貸金が手元に届かない間に、手形が譲渡されるなどして、手形金について支払を求められる危険が高いものとなります。契約紙面には、印紙が必要となります。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
   契約の目的を示す際には、現金の貸し渡しが現実にあり、相手方が受け取った旨を明示することが必要です。
第○条
  (弁済方法)
 弁済期、弁済方法、及び弁済場所を明確にすることが必要です。
元金の支払のための額面額を定め、手形の振り出しをなし、交付し相手方が受取済みである旨の明記が必要となる。
第○条
  (利息)
  約定利息をつける場合には、この規定を設けましょう。約定利息については、支払期限までの間の利息を定めることとなります。この利息については、利息制限法の利率による制限や、出資法による制限等があります。
第○条(遅延損害金)
  遅延損害金については、約定利息とは別に、支払期日を経過したにもかかわらず、約定の支払がない場合に生ずる損害金です。但し、遅延損害金にも利息制限法に定められた利息の1.46倍という制限があります。
第○条(期限の利益喪失)
 弁済期に支払がない場合には、分割支払において、期限の利益の喪失約款を規定しておくことが望ましい。この期限の利益とは、債務者側の利益であり、分割返済においては、その支払期日が到来しない限り、残債務の請求を受けないとするものです。しかし、支払期日における支払を怠った場合には、その弁済期の翌日より残債務の全額を直ちに債務者に請求できることとなります。これを、期限の利益の喪失と法律上呼びます。
金銭消費貸借においては、特にこの条項を定めておくことが必要となります。また、どのような場合に、期限の利益を喪失させるかも重要となってきます。
第○条(連帯保証)
 連帯保証人を定めて、貸金の回収ができるようにしておきましょう。
第○条(物的担保)
物的担保を設定して貸付金の回収をはかることができる場合には、担保権設定の約定を入れた上、担保契約並びに登記をしておくことが望ましい。
第○条(公正証書)
金銭の回収方法として、公正証書を作成しておくことも必要でしょう。公正証書の作成により、裁判上の請求をして判決を得ることなく、公正証書に基づいて強制執行を行うことができるからです。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
貸主又は借主のいずれかの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といいます。管轄がどこかにより、仮に裁判上の請求をする場合において、どこの裁判所で行うかが、貸主の有利にも不利にもなるからです。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、手形貸付による金銭消費貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。

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