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定期借地権設定契約     戻る<<

定期借地権設定契約は原則として借地権設定契約に、存続期間を50年以上として、契約の更新、建物再築による期間延長や建物買取請求をしないという特約が加わったものが定期借地権設定契約である。もっとも、これらの特約は公正証書書面でしなければ無効です。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
 賃貸借契約のため賃貸目的物を特定します。その際の物件の表示には注意が必要です。
第○条
  (使用目的)
 借地権においては建物の所有を目的として賃貸借をするところを明示する必要があります。
第○条
  (契約期間)
賃貸借契約期間を明示します。契約期間は具体的に定めても、また契約年月日を記載したうえで、契約締結日より○○年間としてもかまいません。
その際には、必ず更新をしない旨(延長もしない)を記載しておく必要があります。
第○条(賃料)
賃料を明確に定めて賃料支払日や支払方法を明確にします。
賃料について固定するか、将来の賃料の変動させるかについて明確に規定しておきましよう。将来の紛争の予防のためにも必要です。
第○条(敷金)
賃貸借における敷金について規定しておきましょう。賃料への利息の点も明記しておきましよう。
敷金と賃料債務との相殺規定も予定しておきましょう。
第○条(管理費)
 管理費についてもその支払方法を特定しておきましょう。
第○条(禁止事項)
賃貸借目的物について建物の使用方法や転貸・譲渡・担保権設定その他の占有移転等の禁止事項を明記しておきましょう。
第○条(修繕に関わる事項)
賃貸借について修繕を行う義務について明記しておきましょう。修繕費用をどちらが負担するかについて明記しておく必要があります。
第○条(明渡し)
契約が終了した場合にどのように明け渡すかを明記しておきましょう。賃貸借契約でもっともトラブルとなるのが、賃貸借契約終了又は契約解除による明け渡しによる原状回復と敷金の返還との関係となってきます。そのため、明け渡し時の原状回復についての明記は必要です。
また、立退き料等賃貸人側に有利な規定についてどうするかも明記しておきましょう。損害金等についても明記しておきましょう。
第○条(建物再築と期間)
建物が滅失した後、建物を建築したとしても期間が満了すると当然契約は終了するものとしている。
第○条(敷金の返還)
敷金の返還時期について明記しておきましょう。通常は賃貸人に有利なように明け渡し時に未払い賃料と原状回復費用その他の損害賠償請求権を有している場合には、敷金からこの債務の弁済を差し引くことを明記しておきましょう。
第○条(建物買取請求)
原状回復について明記するとともに、借地目的物の中で、建物の買い取り請求についても明記しておくことが望ましいでしょう。
第○条(連帯保証人)
賃料支払について、連帯保証人を定めましょう。また契約の状況によって、連帯保証人が立てれない賃借人との間で、保証人協会等との契約を結ぶなど、その他の担保の方法を規定しておきましょう。
第○条(立ち入り)
土地の構造の保全、その他管理上特に必要があるときには予め承諾を得て建物内に立ち入ることができる旨の規定を置くことが必要でしょう。
第○条(協議)
本契約書の規定のように、契約の主な規定しか定めない場合など、契約期間が長期間に及ぶ賃貸借契約であることを考慮すれば、本契約時に予定していなかったようなトラブルや問題が生じる場合があります。その際に、この規定によりまずは、両者の協議によって決することとしておきます。
第○条(合意管轄)
合意管轄について賃貸人に有利なように定めておくことが望ましいでしょう。
第○条(公正証書)
公正証書を作成しておきましょう。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、定期賃貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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