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定期建物賃貸借契約     戻る<<

定期建物賃貸借契約とは、期間を定めて建物を賃貸借し、更新がないとする契約書です。2000年3月1日より施行された良質な賃貸借住宅等の供給の促進に関する特別措置法によって創設された定期借家権にもとづき更新規定のない建物賃貸借契約を言います。
定期建物賃貸借であるためには、原則として公正証書を交付して賃借人となろうとするものに対して事前に説明をする必要があります。賃貸借の期間を定める際には、期間が満了した契約は終了し更新をしないことを明記することが必要です。賃貸借終了の通知は期間満了の1年前から6ヶ月前までに出す必要があります。契約で定めた期間が満了すると確定的に契約が終了するという重大な効果があり賃借人にとり不利な効果が発生します。そのため、前述したように公正証書などの書面にしておかなければ無効となってしまいます。
注意すべきは、借地借家法改正前の契約の更新は、原則として定期借家契約にすることはできません。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
 賃貸借契約のため賃貸目的物を特定します。その際の物件の表示には注意が必要です。
第○条
  (使用目的)
 本件物件の賃貸借目的を特定します。居住用(住居用)として用いるのか店舗用として用いるのかを明示します。
第○条
  (契約期間)
賃貸借契約期間を明示します。契約期間は具体的に定めても、また契約年月日を記載したうえで、契約締結日より○○年間としてもかまいません。
その際には、必ず更新をしない旨(延長もしない)を記載しておく必要があります。念のため更新に関する借地借家法第26条ないし第29条の適用はないことを表記してもよいでしょう。
第○条(賃料)
賃料を明確に定めて賃料支払日や支払方法を明確にします。
賃料について固定するか、将来の賃料の変動させるかについて明確に規定しておき益しよう。将来の紛争の予防のためにも必要です。
第○条(敷金)
賃貸借における敷金について規定しておきましょう。賃料への利息の点も明記しておきましよう。
敷金と賃料債務との相殺規定も予定しておきましょう。
第○条(管理費)
 管理費についてもその支払方法を特定しておきましょう。
第○条(禁止事項)
賃貸借目的物について建物の使用方法や転貸・譲渡・担保権設定その他の占有移転等の禁止事項を明記しておきましょう。
第○条(修繕に関わる事項)
賃貸借について修繕を行う義務について明記しておきましょう。修繕費用をどちらが負担するかについて明記しておく必要があります。
第○条(明渡し)
契約が終了した場合にどのように明け渡すかを明記しておきましょう。賃貸借契約でもっともトラブルとなるのが、賃貸借契約終了又は契約解除による明け渡しによる原状回復と敷金の返還との関係となってきます。そのため、明け渡し時の原状回復についての明記は必要です。
また、立退き料等賃貸人側に有利な規定についてどうするかも明記しておきましょう。
第○条(敷金の返還)
敷金の返還時期について明記しておきましょう。通常は賃貸人に有利なように明け渡し時に未払い賃料と原状回復費用その他の損害賠償請求権を有している場合には、敷金からこの債務の弁済を差し引くことを明記しておきましょう。
第○条(原状回復)
原状回復について明記するとともに、建物賃貸借目的物の中で、造作物の買い取り請求についても明記しておくことが望ましいでしょう。
第○条(連帯保証人)
賃料支払について、連帯保証人を定めましょう。また契約の状況によって、連帯保証人が立てれない賃借人との間で、保証人協会等との契約を結ぶなど、その他の担保の方法を規定しておきましょう。
第○条(立ち入り)
賃貸借建物の構造の保全、その他管理上特に必要があるときには予め承諾を得て建物内に立ち入ることができる旨の規定を置くことが必要でしょう。
第○条(協議)
本契約書の規定のように、契約の主な規定しか定めない場合など、契約期間が長期間に及ぶ賃貸借契約であることを考慮すれば、本契約時に予定していなかったようなトラブルや問題が生じる場合があります。その際に、この規定によりまずは、両者の協議によって決することとしておきます。
第○条(合意管轄)
合意管轄について賃貸人に有利なように定めておくことが望ましいでしょう。
第○条(公正証書)
公正証書を作成しておきましょう。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、定期賃貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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