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特許権専用実施権設定契約書     戻る<<

 特許権専用実施権とは、特許権をもつ商品などの特許発明を独占排他的に実施することができる権利をいいます。この実施権とは、特許権者以外のものが特許発明を実施する権利をいい、通常実施権と専用実施権の二つがあります。この実施権設定契約は、その専用実施権を契約の相手方に与える契約をいいます。ます。専用実施権はあくまで許諾された範囲のみで特許発明を独占的に実施する権利をもつことになります。この契約により、専用実施権を有するものは、許諾された範囲内で特許権侵害があれば法的措置をとることができることとなります。次に、この契約によれば、特許権者であっても、許諾した範囲内では自己の特許権発明を実施することはできなくなります。
第○条
  (目的)
   ※専用実施権を設定する目的の特許権を明示します。
     @登録番号 A発明の名称
第○条
  (実施権の設定登録)
特許権の専用実施権は登録によりその効力が生じるため、特許庁の原簿に登録することが必要となる。その場合には、登録費用がかかることになるが、その費用負担も明記すること。
第○条
  (実施権の範囲)
  特許権専用実施権の範囲を明記する。
 @実施地域 A実施期間 B実施内容
第○条
 (実施料)
本契約の実施料として金額、支払時期、支払方法を明記する。分割支払等
第○条
 (実施報告)
実施を確認するため、実施状況を報告書等により確認する規定を置く。
閲覧請求をすることができる規定を置く。
報告書の内容について項目を確定しておく。生産量、販売数量、在庫数量、販売価格等
第○条
 (再実施権)
専用実施権の設定を受けた当事者は、第三者への再実施権(第三者への実施権の利用)を設定することができる旨の規定を置く。但し、甲の地位をも考慮しておくことが必要。
第○条
 (改良発明)
改良発明を加えたときの実施権について規定する。改良発明に関してそれを無償で提供するか有償で提供するかを明記する。
第○条(解除)
 契約違反があった場合の解除の規定を置きます。解除できる範囲を明示しておきましょう。
第○条
(技術援助等)
特許権を実施するに当たって技術が必要なときには、その技術指導が必要となります。そこでその技術指導に対する規定をおきます。有償無償での提供?人材の派遣等の有無など
第○条
(侵害行為)
第三者による侵害行為があったときには、その報告や排除の方法についての取り決めをしておく。通知等
第○条(特許の表示)
製品等への特許番号等の明示。
第○条(秘密保持)
相手方の知りえた秘密を第三者に公開又は漏洩してはならない。
第○条(解除)
契約の解除を規定する。損害賠償請求等の規定も定める。
第条(実施料金の返還)
実施料の返還の有無を定める。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
貸主又は借主のいずれかの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といいます。管轄がどこかにより、仮に裁判上の請求をする場合において、どこの裁判所で行うかが、貸主の有利にも不利にもなるからです。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、特許権専用実施権設定契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。
※専用実施権はその範囲、期間、内容を明確にしておかないと専用実施権は特許権効力の全範囲に及ぶとみなされます。

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