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特許権専用実施権設定契約書 戻る<< |
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特許権専用実施権とは、特許権をもつ商品などの特許発明を独占排他的に実施することができる権利をいいます。この実施権とは、特許権者以外のものが特許発明を実施する権利をいい、通常実施権と専用実施権の二つがあります。この実施権設定契約は、その専用実施権を契約の相手方に与える契約をいいます。ます。専用実施権はあくまで許諾された範囲のみで特許発明を独占的に実施する権利をもつことになります。この契約により、専用実施権を有するものは、許諾された範囲内で特許権侵害があれば法的措置をとることができることとなります。次に、この契約によれば、特許権者であっても、許諾した範囲内では自己の特許権発明を実施することはできなくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、特許権専用実施権設定契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。 ※専用実施権はその範囲、期間、内容を明確にしておかないと専用実施権は特許権効力の全範囲に及ぶとみなされます。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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