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実用新案権には、通常実施権と専用実施権の二つがあります。実用新案権とは、実用新案権者以外の第三者がその考案を実施する権利です。専用実施権については、許諾された範囲内で考案を独占的に実施する権利を有します。そのため、許諾された範囲内で権利侵害があったときは、専用実施権者は、損害賠償その他の法的措置を取ることができます。専用実施権は、実用新案権を持つ考案を独占的排他的に実施できる権利です。本契約は、実用新案権を有する者(ライセンサー)がライセンシーに実用新案権を実施する権利を取得させる契約をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、実用新案権専用実施権設定契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。 実用新案権設定契約は、実用新案権者との契約により成立するが、登録により効力を発生するにとどまる。 ※実用新案権専用実施権はその範囲、期間、内容を明確にしておかないと専用実施権は特許権効力の全範囲に及ぶとみなされます。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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