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秘密保持契約書とは、契約の相手方に開示した秘密情報を漏洩させないよう防止する契約をいいます。共同事業やアウトソーシングでは、企業の秘密を知りうる地位にあるため、必ず契約書で秘密保持契約書を締結しましょう。この秘密保持契約書においては、その内容に応じて、一般の契約書の内容の一部として条文の中に規定されるにとどまる場合も多くあります。但し、秘密の重要性や、本来の契約の目的から、秘密保持契約とは別に定めておいた方が望ましい場合には、秘密保持契約書が別途作成されることとなりま。その契約書を作成するにあたっては、秘密保持の定義、対象となる範囲を明確化しておくことが必要です。 なお秘密保持契約自体は、不課税であり、収入印紙は不要となります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、秘密保持契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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