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秘密保持契約書     戻る<<

 秘密保持契約書とは、契約の相手方に開示した秘密情報を漏洩させないよう防止する契約をいいます。共同事業やアウトソーシングでは、企業の秘密を知りうる地位にあるため、必ず契約書で秘密保持契約書を締結しましょう。この秘密保持契約書においては、その内容に応じて、一般の契約書の内容の一部として条文の中に規定されるにとどまる場合も多くあります。但し、秘密の重要性や、本来の契約の目的から、秘密保持契約とは別に定めておいた方が望ましい場合には、秘密保持契約書が別途作成されることとなりま。その契約書を作成するにあたっては、秘密保持の定義、対象となる範囲を明確化しておくことが必要です。
なお秘密保持契約自体は、不課税であり、収入印紙は不要となります。
第○条
  (目的)
   ※契約締結の目的を明示します。秘密保持の目的
第○条
  (秘密事項の定義)
秘密事項についての定義づけをします。たとえば、当該秘密について、その開示を受けるまえに、第三者より別のルートでその秘密を知りえたときなどは、この秘密事項に入れないことが一般です。
第○条
  (守秘義務)
  秘密保持義務を明確に規定
第○条
 (使用目的)
本秘密事項の使用目的を明確にし、その使用を制限する。
第○条
 (開示の範囲)
秘密を開示する場合の範囲を明確にする。たとえば、秘密を知る役員や従業員に限る。また、下請け等にアウトソーシングする場合には、その下請けの関係者に対しても、公開禁止の定めをすることを要する。
第○条
 (複写)
書類など複写による情報漏えいを防ぐために複写を制限している。
第○条
 (改良考案)
実用新案について改良考案を加えたときの実施権について規定する。改良発明に関してそれを無償で提供するか有償で提供するかを明記する。
第○条
(損害金)
秘密事項の漏洩による損害賠償の取り決めを明確にする。
第○条
(有効期間)
秘密については、その有効期間を定めることができる。本来の取引を目的とする契約が終了した後であっても、この秘密保持契約に基づいて、本契約の終了後であっても、秘密を保持する必要が生ずる場合もでてくる。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
貸主又は借主のいずれかの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といいます。管轄がどこかにより、仮に裁判上の請求をする場合において、どこの裁判所で行うかが、貸主の有利にも不利にもなるからです。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、秘密保持契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。

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