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意匠権専用(通常)実施権設定契約書     戻る<<

 意匠権実施権とは、意匠権者以外の者にその意匠を実施する権利であります。その実施権には、許諾された範囲内で意匠を独占的に実施する権利を有する専用実施権と、契約で定めた範囲内でのみ意匠を実施する権利で、同一の範囲に関して複数の者に実施契約を行なうことができる実施権を通常実施権といいます。専用実施権においては、意匠権者であっても、許諾した範囲内でしか自己の意匠を実施うすることができません。意匠権専用実施権設定契約は、意匠権者との契約により成立しますが、登録により効力が発生します。そのため特許庁への登録は必ず必要となります。これに対して、意匠権通常実施権設定契約においては、登録が効力発生の要件ではないため、当事者間で契約するだけで設定できます。しかし、これを第三者に対抗することはできません。なお、通常実施権も登録をしておけば、その後に意匠権が第三者に移転した場合も、通常実施権は確保できます。なお本契約に収入印紙は不要です。
第○条
  (目的)
   ※実用新案権の専用実施権を設定する目的の特許権を明示します。
     @意匠権登録番号 A意匠に関わる物品の名称
第○条
  (実施権の設定登録)
意匠権専用実施権は登録によりその効力が生じるため、特許庁の原簿に登録することが必要となる。その場合には、登録費用がかかることになるが、その費用負担も明記すること。これに対して意匠権通常実施権は、登録をしなくとも効力は生ずるが、第三者にその使用権を対抗するためには、登録することが必要となる。
第○条
  (実施権の範囲)
  専用・通常実施権の範囲を明記する。
 @実施地域 A実施期間 B実施内容
第○条
 (実施料)
本契約の実施料として金額、支払時期、支払方法を明記する。分割支払等
第○条
 (実施報告)
実施を確認するため、実施状況を報告書等により確認する規定を置く。
閲覧請求をすることができる規定を置く。
報告書の内容について項目を確定しておく。生産量、販売数量、在庫数量、販売価格等
第○条
 (再実施権)
専用実施権の設定を受けた当事者は、第三者への再実施権(第三者への実施権の利用)を設定することができる旨の規定を置く。但し、甲の地位をも考慮しておくことが必要。
第○条
(技術援助等)
意匠権を実施するに当たって技術が必要なときには、その技術指導が必要となります。そこでその技術指導に対する規定をおきます。有償無償での提供?人材の派遣等の有無など
第○条
(侵害行為)
第三者による侵害行為があったときには、その報告や排除の方法についての取り決めをしておく。通知等
第○条(特許の表示)
製品等への意匠番号等の明示。
第○条(秘密保持)
相手方の知りえた秘密を第三者に公開又は漏洩してはならない。
第○条(解除)
契約の解除を規定する。損害賠償請求等の規定も定める。
第条(実施料金の返還)
実施料の返還の有無を定める。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
貸主又は借主のいずれかの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といいます。管轄がどこかにより、仮に裁判上の請求をする場合において、どこの裁判所で行うかが、貸主の有利にも不利にもなるからです。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、意匠権専用(通常)実施権設定契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。

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