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融資契約     戻る<<

 融資契約は、金銭消費貸借契約の一種です。融資を生業とする場合には、貸金業者としての登録が必要です。これに対して、個人間で業としてではなく行なう融資契約は、書面の有無を問わず、家族間、友人間などで広く行なわれているものです。
但し、お金が絡むものであるため、書面を交わすことなく行なう融資契約は、ほぼ贈与したものとして、返金されないことや、金銭の返金について、家族間、友人間でトラブルの原因となり、その関係を失うことが多くあります。そこで、金銭消費貸借契約と同様、融資契約も
その融資の目的、内容、を確認したうえで、返還時期を明確に定めることが必要です。
第1条(目的) 本契約は、甲が乙に対して、特定の目的に使用することを承諾して金銭を貸し渡すこととし、乙は借り受けた金員を用いてその使用目的にしたがって利用処分し、指定した期日において借り受けた金員の全額を返済するほか、乙が得た利益の一部を甲に帰属させることを目的とするものである。
第2条(融資金) 甲は乙に対して、    年   月   日において、金       円也を化し渡すものとする。
第3条(利息) 本件融資金における約定利息については、甲乙間の特約がない限り無利息とする。なお特約事項については、下記表に定める。
第4条(融資金の用途) @乙は、本契約に基づいて借り受けた金銭について、使用目的を下記表に定める用途として指定し、甲はそれを承諾するものとする。なお、乙は、本契約後においても甲の承諾を得て使用目的を変更することができるものとする。
A乙は、前条の使用目的を定めた場合には、特約を定めた場合を除き、その使用目的並びにその使用目的を達成するために必要な一切の付随的業務のために使用することができるものとする。
第5条(融資金返済日) 乙は、本契約により借り受けた金員につき、下記   の方法にて返済することとする。
(1)貸付金について、乙は甲に対し     年   月   日に限り一括して返済することとする。
(2)貸付金について、乙は甲に対し    年   月   日に限り初回金     円を返済する
   こととし、第2回目以降金     円を    年   月   日より毎月   日に限り、分
   割返済することとする。
第6条(融資金保証) 乙は、甲の融資金について、第2条に定める金額は、契約の解除等いかなる事情が生じても保証するものとします。
第6条(融資金保証) 乙は、甲の融資金について、第2条に定める金額は、契約の解除等いかなる事情が生じても保証するものとします。
第7条(運用利益還元特約) 乙は、甲より受けた融資金を用いて運用利益を生じさせた場合において、下記表に記載する融資金の運用利益を返還することとする。なお、運用利益については、前条と異なり、ゆんよう利益が生じない場合にまで、運用利益の還元を保証するものではない。
第8条(運用利益還元日) 前条に基づく運用利益については、下記の方法によることとする。なお、本条下記方法によらず別途甲乙間に特約を定めた場合には、それに基づくこととする。
(1)運用利益について   年   月   日に限り一括して甲に還元することとする。
(2)運用利益について、乙は甲に対し   年   月   日に限り初回金     円を返済する
こととし、二回目以降金      円を   年   月   日より毎月   日に限り、分割返済することとする。
第9条(支払方法) 本契約に基づく乙の甲に対する金員の支払い方法は、下記表に表す甲乙間の特約がない限り、甲の指定する支払指定口座への振込にてなすこととする
【支払指定口座】
      銀行名)            支店名)                       
      
口座)        口座番号)               

      口座名義人)    
    
第10条(遅延損害金) 乙は、第5条の支払いを遅延した場合には、貸付金に対する年   %(1年を365日として日割計算)の割合にて遅延損害金を支払うこととする。
第11条(期限の利益の喪失) 乙に下記の事由がある場合においては、本契約の期限の利益を喪失し、乙は直ちに融資金を返還しなければならないこととする。
(1)第5条に定める期日に融資金又は第7条に定める期日に還元利益を支払わないとき
(2)支払の停止又は、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3)乙の他の債務について仮差押、保全差押又は差押の命令若しくは通知が発送されたとき
(4)乙が自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手が一通でも不渡りとなったとき
(5)甲に通知せず乙の営業所の所在地を移転したとき
第12条(債権譲渡の禁止) @甲は乙に対する本融資金債権について、乙の承諾ない限り第三者に債権譲渡することはできないこととする。
A乙は、甲が乙に無断で本融資金債権を譲渡していた場合であっても、乙がその譲渡の事実を重過失によらず知らずに、甲へ本融資金を返済した場合には、融資金債権を受けた第三者より支払いを求められた場合には、甲が融資金債権の譲受人に対して支払わなければならないものとする。
B乙は、甲による無断譲渡によって、第三者から支払いを求められたことにより、被る損害に対して、甲に損害賠償請求することができることとする。
第13条(債務引き受けの禁止) @乙は、甲の承諾ない限り、本契約における債務を第三者に対して債務引き受けをなすことはできないこととする。
A乙は、甲に無断で自ら第三者に債務引き受けをさせた場合において、甲に損害があれば甲の請求に基づき賠償責任を負うこととする。
B乙がなお本契約の債務者としての地位を有したまま、単に第三者を通じて甲に対して債務の支払いをなす場合には、前2項の適用がないものとする。
第14条(競業行為の禁止)
@甲は、乙が本契約に基づきなす貸付金の運用について、乙の運用を妨げるおそれのある競業類似行為又はその他一切の行為をしてはならない。
A甲が、本契約を締結しているにも関わらず、自ら又は第三者の利益を図る目的で、乙の運用を妨げる行為をなした場合は、第○条に定める貸付金の元金保証及び第○条に定める運用利益の還元を行わない事とする。なお、甲が競業行為により、乙に損害を及ぼした場合には、甲はその損害を賠償する責任を負うものとする。
第15条(利益相反行為の禁止)
乙は、甲から受けた融資金について、甲の利益を犠牲にして専ら自己又は第三者の利益を図り、もって甲に損害を及ぼしてはならない。
第16条(契約期間) @本契約期間は、上記貸付金の返済日までとする。但し、甲および乙の合意により契約期日を延長することができる。但し、契約期間の延長は、貸付金の返済日より1ヵ月前までに相手方に対して書面によりなすこととする。
A前条に基づき延長した場合には、甲乙間の特約を新たに定めない限り、同一条件の契約内容となるものとする。
B第11条乃至第14条に違反した場合には、
第17条(契約の解除) @甲は、乙に対して、本契約に定める支払期日における支払が遅延している場合には、書面による催告をなして契約の解除を求めることができる。但し、この解除は、書面による催告が乙の下へ到達した日より14日経過した後、書面による解除通知をなすものとし、これにより解除の効果が生じるものとします。
A前項の解除をなした場合であっても、甲に財産的損害が生じている場合には、乙は通常生じうる損害に限り賠償責任を負うこととします。
B甲及び乙は、第11条乃至第14条に違反したときには、催告をすることなく書面により解除の通知をすることとする。
第18条(相殺合意) 乙の甲に対する金銭債権が別に存在する場合には、甲及び乙は、互いに甲の乙に対する本契約に基づく金銭債権との相殺をすることができるものとする。但し、右相殺ができるためには、相殺を主張する者が、相手方に対して有する金銭債権(いわゆる自働債権)について、弁済期が到来していることを要するものとする。
第19条(誠実義務) 甲及び乙は、本契約の内容にない事由が生じた場合又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、できる限り互いに信義誠実に話し合いにより解決することを合意する。
第20条(合意管轄) 本契約における解釈の疑義並びに当事者間の紛争が生じた場合には、乙の営業所所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることを合意する。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。  この条文で融通契約が十分ということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。

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