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ウエルネスコート101号

                        *** 各種贈与契約 ***
贈与契約書,贈与,贈与代行,
贈与契約の種類
書面による贈与契約:
          単なる口約束により贈与と異なり自由
          に契約を取り消すことができなくなる
定期贈与:
          生活費等継続的な贈与契約
負担付贈与:
       
贈与するに当たり、相手方にも負担を
                     強いる契約
死因贈与:
          死亡時に財産を与える旨の契約
特殊贈与契約
        定型と異なる贈与契約何処にも
          贈与契約書の雛形のサンプルはあ
          りません。
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 各種贈与契約の法律文書作成
   簡単なものは6,300円〜事案に応
  じてオリジナルな文書を作成しま
  す。
   また、作成だけでなく、作成後の
   対応も致します。締結への立会
  いも行います。
    
依頼・お問合せ
贈与契約を作成する場合の注意点
単に贈与する意思を表示すればよいと考えていませんか?贈与契約の内容によっては、贈与する側が責任を負ってしまう場合もあるし、贈与される側が何ら金銭的負担を要らないと考えていても、実質的に金銭的負担を負ってしまったりすることがあります。
また、贈与には贈与税等がかかる場合があります。
さらに、贈与により、登記の変更をしたり、当事者の地位の移転に伴って様々な手続きをする必要がある場合もあります。

贈与した事が相続に影響する場合もあります。
贈与を受けたばっかりに不利益を受けたなどなど様々なトラブルが生じます。

贈与に係わる相談及び法的トラブルを未然に防ぐための贈与契約書を作成いたします!
贈与契約のQ&A
贈与って書面がいるの?
贈与契約は、あくまでも諾成契約です。なので、契約書がなくても贈与は可能です。しかし、争いとなった場合に、契約書がなければ、贈与自体並びに贈与の条件等について何ら証拠がないことになります。
そこで、贈与とわかるためには、契約書や契約書でなくとも少なくとも、贈与の意思が明らかな書面が必要です。
書面がないとどうなるの?
書面によらない場合には、贈与する方も、贈与される方も、自由に撤回できることになります。但し、すでに贈与として引渡している部分については、もはや「贈与をやめる」といって贈与を撤回しても、返ってきませんので注意が必要!
 ※但し、既に引渡した部分についても、返還してもらうことを返してもらえる場合やそのテクニックもあります。
他人の物でも贈与できるの?
贈与って、自分の物だけではありません。他人の物でも引渡すことができる。但し、他人の物であればなんでも贈与できると考えてはいけません。あくまで他人の物の所有権は他人です。贈与契約の内容によっては、他人の物の贈与が不可能となった場合に、かえって不都合が生じる場合があります。
贈与者の担保責任て?
物をあげるだけなのに、なぜ責任を負う場合があるの?と質問される方がいらっしゃいます。例えば、車を贈与したが、車のブレーキに欠陥があったことを知りながら贈与した場合に、贈与を受けた者に損害が生じた場合に、その信頼利益についての損害賠償責任を負うこととなります。また、負担付贈与の場合にも、損害賠償責任等を負うことがあります。
  ※但し、契約書の作成にあたり、この責任を負わないように工夫するテクニックもあります。
死因贈与って?
自分が亡くなることを前提として、贈与をなすことがよくあります。相続にあたりなされる遺贈と似ていますが、将来自分が寝たきりになった場合の世話をしてもらうことを条件として贈与契約をなすことがあります。
但し、死亡した場合に、全てを特定人に贈与したとしても、それが全て可能かといわれればそうではありません。
法定相続人の遺留分があるため、相続人の遺留分の主張を考慮して贈与することが必要でしょう。
贈与契約のポイント
贈与の意思の明示
通常の契約では、物をあげる側も、贈与以上の責任を負うのが通常です。そのため、贈与意思を書面上で明示していないと、せっかく人に対する好意から物を与えたとしても、重い責任を負ってしまう場合があります。それを避けるためには、贈与意思を契約上に明示しましょう。
贈与によって、贈与者が不利益を受けないような工夫をすること
他人に物を無償で与えても、責任を負ってしまっては、好意が無駄になってしまいます。贈与者が不利益を受けないような法的構成に基づいた条文を入れましょう!
贈与の撤回等諸条件が贈与者に有利なものとする必要
贈与するだけじゃないと簡単に考えてはいけません。贈与もそれなりに、贈与する側が責任を負う場合があります。また贈与は、相手方との関係で自らの地位を有利にするための手段としても使われます。逆に、贈与内容に拘束されることで、かえって贈与する側が困難な地位に立つ場合があります。そのため、贈与者に有利な内容の法的構成をとりましょう。
負担付贈与等における担保責任から免れるようにすること
贈与するだけじゃないと簡単に考えてはいけません。贈与もそれなりに、贈与する側が責任を負う場合があります。また贈与は、相手方との関係で自らの地位を有利にするための手段としても使われます。逆に、贈与内容に拘束されることで、かえって贈与する側が困難な地位に立つ場合があります。そのため、贈与者に有利な内容の法的構成をとりましょう。
他の契約を結ぶための条件として、贈与契約を別途作成する場合の契約書の関連付けと条件設定
贈与契約が、他の契約を有利に運ぶためになされる場合もあります。その時には、必ず贈与契約と他の契約を条件付けることが必要となります。
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