不倫離婚慰謝料法律相談所
------------------------
<<メール・お電話でのお問い合わせ相談無料>>
代表)03-3336-7993
メールは こちらから
AM9:00~PM24:00年中無休
土日祝日、深夜での面談も対応いたします。
ご依頼人のご希望場所での対応も可能です。
次のような不倫の悩みはありませんか、不倫・離婚専門の法律家が対応いたします。
●なるべく事を荒立てず、早く解決したい。
●不倫相手の配偶者から突然電話がかかってきた。
●慰謝料支払えといわれている。脅されもした。
●不倫をした相手方に慰謝料を支払わせたい。
●不倫をしている配偶者を相手と別れさせたい。
●不倫のことを会社にばらされたくない。
●不倫をしている事実を認めているが証拠がない。
●妻に知られることなく、解決したい。 などなど
ご相談の内容はつきません。(昨年解決件数※相談件数ではありません。 不倫慰謝料、離婚問題 217件)
不倫慰謝料・離婚問題を専門とする行政書士・司法書士・弁護士等が貴方のお悩みに対応いたします。
----------------
メール・お電話での初回相談は無料。
お問い合わせが
連絡先 03-7993-3336
至急対応 携帯:090-6075-0616
メールでの無料相談はこちらから⇒不倫離婚法律相談
成るべくお話によるお聞き取りをさせていただき、適切な方法等のご指摘をさせていただくために、電話、携帯番号のご連絡先をお入れください。メールでお答えが難しいケースには、折り返しお電話差し上げます。
----------------
最新情報
(2009年10月1日)
サイト運営上の都合から、相談所・当サイトURLを変更いたしました。ご依頼人様、ご相談者様には、サイト上又メール等でのお問合せにつきましてご迷惑をお掛けしております。
電話では24時間対応しておりますので、ご連絡いただければご相談を伺うことができますので、ご連絡いただければと思います。当相談所での法的対応は年中無休でございます。
10月に入り、夏での男女関係の清算のトラブルが増えてきております。当事務所での解決はほぼ100%の確率でお互い当事者間での合意で解決しております。合意に至るまでの期間、当事務所での期間は約2週間~2ヶ月程度が一般的です。
(2009年5月15日)
5月に入りもう半月が過ぎようとしています。ゴールデンウィーク期間中のお問い合わせやご依頼の案件の処理もひと段落つきました。ご相談は絶えることはありませんが、成るべくご依頼人様のご希望に沿った最善の解決を図るように努めております。
ご相談を頂いた事案はどんな事案にも、丁寧な対応を心がけております。ご依頼人様には、第三者には分からない不安や苦しみを抱えておられるため、私たちは法律家としてその不安や苦しみを少しでも和らげ、本人にとり最もよい解決方法を模索しております。
また、不倫の争いも、専門家同士での話し合いの方が、理性的でかつ法律上妥当な範囲で解決されることが多く見受けられます。
本人訴訟の裁判事案も、5月にきて、6月中に、訴訟が終結するものが数件でてきました。
お問い合わせいただく方からのご希望により、土日祝日のご依頼人様のご相談、示談等への至急対応を実施中です!たとえば、示談書を相手方と交わしたいのですが、書類を交わすための立会いを至急お願いしたい、休日にしたいなどなど。相手方から至急会いたいとの連絡があったが一人で行くのは不安であるなど。
次のような依頼人様のご要望にこたえる法的サービスを開始しました。
急な示談書の作成1日前、特殊な念書作成、急な示談の立会
----------------
質問・相談例
慰謝料額は?
どう対応したら?
裁判しかないの?
誰に頼めばいい?
----------------
----------------
2009年3月24日記事)
慰謝料額はいくらですかというご質問をいただきますが、その額はまちまちで、この額ですという確信ある額は提示することが困難な場合が多いです。
ご依頼される方は特に、いくら支払わなければならないのだろうか?又はいくらなら請求できるのだろうかと不安な気持ちが多いと思います。
法律上は、慰謝料額の算定の基礎には、交際期間、不貞行為の態様、婚姻期間、婚姻の破綻の有無、個人収入等様々な要因から影響を受けるものといえます。示談金の金額も同じような期間の交際にもかかわらず、一方に支払った額を考慮して判断されます。但し示談とする場合には、その額については、大きな開きがあります。
当事者で示談がまとまらない場合などは、法律家で示談の専門家が対応するほうが返ってまとまることが多い。
2009年4月1日記事)
示談書には、離婚する場合を除いて、不貞相手との今後の交際を防止するために、通常接近行為の禁止規定を入れるのが通常ですが、会社が一緒で部署異動もできないと言う場合には、自ら招いた結果とはいえ、会社も辞めるわけには行かないことが往々にしてあります。被害者からは、接近行為を禁止したいとのことから、会社を辞めるように強く求められることもあります。その事由を要因として、慰謝料額が不当な金額となる場合もあります。また、離婚をした場合であっても、被害者側の感情として、接近行為の禁止を求められるという状況もあります。以上のような状況においては、非常に難しい問題に直面することもあり、平行線をたどる可能性もはらんでいます。法律の専門家としても難しい問題に直面することもあり、どこに着地点を置くかが重要となります。
----------------
法律相談専門家プロフィール
----------------
今週の業務
合意に至り、合意書の作成
立会い
内容証明送付
公正証書作成
法律相談 受任等
----------------
ご相談は下記番号まで