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金銭準消費貸借契約とは、既存の債務を金銭消費貸借契約に切り替える契約です。例えば、買掛金債務、その他売買代金債務、損害賠償債務などのように、金銭債務としての性質を有する債務について、金銭の貸借に引きなおそうとするものをいいます。つまり、お金を借りたわけではないが、金銭の支払債務を借金という形にして弁済を約束するという契約です。 準消費貸借契約は一般の金銭消費貸借契約とことなり、新たに金銭の借受という実際の金銭の授受は必要ありません。また金銭準消費貸借契約とすることで、金銭の支払について約定利息をつけたり、また、金銭準消費貸借契約を結ぶことで、それまでの金銭債務における時効の進行が一度中断されることとなり、準消費貸借契約により、新たに時効期間の進行が始まる点で、時効完成期間が延びる点で貸主にメリットとなります。 また、複数の未回収の債務について、金銭準消費貸借契約を結ぶことで、ひとつの金銭債務としてまとめることができることとなります。 契約紙面には、印紙が必要となります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、金銭消費貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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