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契約違反等による示談書 >>戻る |

契約書を作成した時点で、通常は違約金条項、損害賠償請求の条項を入れているのが通常です。その場合、契約書条項の中の規定に違反することを理由として、金銭その他の請求をすることとなります。単に契約を結んでいるだけでは、公正証書を作成していることもないことから、金銭の支払を求める請求をする場合には、契約書に基づいて相手方に請求をした後、支払に関して示談をする場合があります。その際には、請求金額の話し合いが持たれ、契約の一方から相手方に対して請求する損害額の調整や、支払方法その他、禁止行為等の内容を詰めることとなります。
例えば、違約金の金額についても、契約書に明確な定めがない場合には、その内容について示談を行なうこととなります。また違約金の金額の定めが不確かな場合であればその内容を確定する示談。和解を行なうこととなります。また契約違反行為についても、禁止行為を設定する合意をすることが必要となります。
上記内容の示談交渉できない場合には、裁判等にならざるを得ません。時間と手間がかかります。
また裁判になったときは、その程度の差により、解決するまで時間がかかります。
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契約書違反による示談については、以下の点がポイントとなります。まず、@契約違反に基づく損害賠償の範囲を明確にすること。違約金の支払の有無を明確にすることです。その
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@死亡事故では、 1死亡時までの医療費 2生存していれば得られたであろう逸失利益 3慰謝料(本人、相続人)4葬儀費用 5交通費(病院までの交通費、子どもが海外留学中のため、海外から日本への帰国費用など)
A傷害事故では、1医療費 付き添い看護費(ヘルパーや会社を休んで介護する場合など) 2休業補償 3慰謝料(入通院慰謝料・後遺症損害に対する慰謝料) 4後遺症による逸失利益 5雑費、交通費 6後遺症のため、生活上必要な建物修繕、医療器具等の購入費用など 7後遺症損害を起因として本人が死亡した場合(下半身まひ等の後遺症から、二次損害(死亡)という結果が出た場合
B物損事故の場合
1物の修繕費(自動車の修理、格落ちも含む) 2営業損害(代車料金・個人タクシーであればタクシーがないために得られなかった収益等)
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示談交渉を行なう場合には、事前に調査をしておくことが必要です。
まず、加害者側がどんな保険に入っているか、保険に入っているとしても、保険料の支払いが滞っていないかどうかを調べることが必要です。
保険があるかないかで、示談における損害賠償においては、決定的なものとなることが多くあります。保険での損害の補填ができない場合には、加害者側に損害を賠償する資力がなく、被害者側が泣き寝入りをする危険もはらんでいるからです。
まず自動車には、強制保険として自賠責保険が必ずかけられています。ただこれは人身事故についてだけの保険で、その支払われる金額に限度があります。そのため、思わぬ後遺症が残り、生活ができなくなるなどの重大な損害を負う場合などは、自賠責保険では十分に損害の補填ができないこととなります。
そこで、自賠責保険以外に任意保険がかけてあるかを調べる必要があります。任意保険がかけてある場合には、その内容として、物損、人損に対する保険をかけているかをみることとなります。この任意保険をかけている場合には、保険会社の人間が示談交渉に代理人として出てきます。
資力のない加害者は、この任意保険をかけていなかったり、かけていても支払が滞っているために、保険による支払ができない場合が往々にしてあることです。
たとえ、損害賠償の裁判を起こし、勝訴しても、資力ない加害者から金銭の支払を求めることができない恐れがあり、被害者としては泣き寝入りという状態になる危険があり、被害救済ができない結果となることが往々にしてあります。
次に、被害者側にどの程度の過失があるかを調べることが必要です。
被害者側の過失があるか否かで、損害の額に影響を及ぼすこととなります。この被害者側の過失により、損害額の算定において、過失相殺がなされることとなります。この過失相殺の割合については、いちがいにどの程度認めるかについて、個々の状況に左右されるため、必ずしも明確な基準はありません。ただ、過去の事案の集積等から過失割合について、日弁連交通事故相談センターの過失相殺率表が現在では一般に利用され、一応の基準になっています。もっとも、この基準によるも、微妙な事案については、必ずしもいちがいにいえず、過失割合の認定について、示談の場では難しい判断と交渉になります。
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死亡の場合には、事故証明書、なくなった方の除籍謄本と相続人の戸籍謄本、なくなった方の生前の収入証明書が必要となります。収入証明書により逸失利益を判断することが必要となるからです。
傷害事故の場合には、事故証明書、病院の診断書、診療報酬明細書、負傷された方の休業証明書と収入証明書です。
収入証明書は、納税証明書とか、確定申告書の写し等で収入を証明することが必要となります。
また診療報酬明細書により、慰謝料算定の基準となる入院期間などはこの明細書が必要となります。
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