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交通事故をおこした又は交通事故にあった際に生じる損害について、当事者間で示談をする場合に示談書を作成することとなります。
特に、交通事故において示談書を作成する意味は、交通事故において、物損として警察に被害届を出すことでとどまるか、人損としての被害届を出すかにかかわり、加害者側にとってはとても重要なものとなります。すなわち、物損での被害届にとどまる場合には、相手方の車等の財物の破損にとどまり、故意で器物損壊したということがない限り、過失でうっかり交通事故をしたという場合には、刑事上過失器物損壊罪というものがないため、刑事上犯罪として、起訴されることが通常ない(酒酔い運転等による道交法上の罰を除き)のに対して、人損があると被害届が出されると、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪、故意が認められれば殺人罪、傷害罪等の重い刑事責任を負うことになりかねません。
そのため、加害者側としては、人損の被害届があるかないかによって上記刑事上の手続きが大きく変わってくることが多いです。そのために、加害者としてはなるべく被害者との間で示談を成立させたいと交渉を行なうことが多いです。また、人損がある場合でも、刑事責任の起訴において又は判決において、民事上の示談が成立しているか否かが起訴猶予に影響を及ぼし、又執行猶予等へ影響を及ぼすことは否定できません。
そのため、成るべく示談の成立を望むところとなります。
また、被害者にとっても、示談交渉は、被害損害の早期回収と、後遺症損害等の損害を填補するために非常に重要であるため、必ず必要となります。特に、加害者側が、保険に入っていないときや、保険に入っていても、支払が滞っているため、保険金が下りない場合など、被害者の損害を十分賠償するだけの支払が望めない場合など、早急に、損害賠償の支払を確保するために、示談をすることが必要となってきます。
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事故運転者(民法709条)直接の事故をおこした者(不法行為責任者)
運行供用者(自動車損害賠償保障法3条)
「自己のために自動車を運行の用に供する者」の責任を負わしているが、この運行供用者とは、自動車を現実に運転していた者ではなく、自動車の運行により利益を上げている者をいい、例えば、タクシー会社などはタクシーから利益を上げているので、運行供用者に当たります。会社の営業車なども、その営業者から利益を上げているものといえ、運行供用者といえます。
本条の責任は、事故における故意過失の責任について、自ら無過失であることを立証できなければ、責任を負うこととなり、立証責任が転換されており、事実上の無過失責任に近い責任を負うこととなります。
なお、自分の所有車を自ら運転する者が事故をおこした場合には、当然事故の運転者として民法709条の責任を負うこととなりますが、同時に運行供用者としての責任を負うこととなります。
使用者責任(715条1項)代理監督者責任(715条2項)
使用者責任は、会社の従業員が会社の営業車で営業で車を使用している場合などに交通事故により他人に損害を与えた場合に会社が負う責任です。
また、使用者に代わり事業を監督する者(現場監督責任者)も使用者としての責任を負うこととなります。
例えば、工場現場内で従業員が運転するトラックが他の従業員を誤って轢いた場合などです。
使用者責任を負う場合も、立証責任の転換が行なわれますが、使用者側としては、自己の事業に関してなされた事故でないことを立証する必要があります。
使用者責任を負う場合には、事故運転者との間で、被害者保護のために、不真性連帯責任として、自らの過失の割合等に係わらず、損害の全額について責任を負うこととなります。
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@死亡事故では、 1死亡時までの医療費 2生存していれば得られたであろう逸失利益 3慰謝料(本人、相続人)4葬儀費用 5交通費(病院までの交通費、子どもが海外留学中のため、海外から日本への帰国費用など)
A傷害事故では、1医療費 付き添い看護費(ヘルパーや会社を休んで介護する場合など) 2休業補償 3慰謝料(入通院慰謝料・後遺症損害に対する慰謝料) 4後遺症による逸失利益 5雑費、交通費 6後遺症のため、生活上必要な建物修繕、医療器具等の購入費用など 7後遺症損害を起因として本人が死亡した場合(下半身まひ等の後遺症から、二次損害(死亡)という結果が出た場合
B物損事故の場合
1物の修繕費(自動車の修理、格落ちも含む) 2営業損害(代車料金・個人タクシーであればタクシーがないために得られなかった収益等)
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示談交渉を行なう場合には、事前に調査をしておくことが必要です。
まず、加害者側がどんな保険に入っているか、保険に入っているとしても、保険料の支払いが滞っていないかどうかを調べることが必要です。
保険があるかないかで、示談における損害賠償においては、決定的なものとなることが多くあります。保険での損害の補填ができない場合には、加害者側に損害を賠償する資力がなく、被害者側が泣き寝入りをする危険もはらんでいるからです。
まず自動車には、強制保険として自賠責保険が必ずかけられています。ただこれは人身事故についてだけの保険で、その支払われる金額に限度があります。そのため、思わぬ後遺症が残り、生活ができなくなるなどの重大な損害を負う場合などは、自賠責保険では十分に損害の補填ができないこととなります。
そこで、自賠責保険以外に任意保険がかけてあるかを調べる必要があります。任意保険がかけてある場合には、その内容として、物損、人損に対する保険をかけているかをみることとなります。この任意保険をかけている場合には、保険会社の人間が示談交渉に代理人として出てきます。
資力のない加害者は、この任意保険をかけていなかったり、かけていても支払が滞っているために、保険による支払ができない場合が往々にしてあることです。
たとえ、損害賠償の裁判を起こし、勝訴しても、資力ない加害者から金銭の支払を求めることができない恐れがあり、被害者としては泣き寝入りという状態になる危険があり、被害救済ができない結果となることが往々にしてあります。
次に、被害者側にどの程度の過失があるかを調べることが必要です。
被害者側の過失があるか否かで、損害の額に影響を及ぼすこととなります。この被害者側の過失により、損害額の算定において、過失相殺がなされることとなります。この過失相殺の割合については、いちがいにどの程度認めるかについて、個々の状況に左右されるため、必ずしも明確な基準はありません。ただ、過去の事案の集積等から過失割合について、日弁連交通事故相談センターの過失相殺率表が現在では一般に利用され、一応の基準になっています。もっとも、この基準によるも、微妙な事案については、必ずしもいちがいにいえず、過失割合の認定について、示談の場では難しい判断と交渉になります。
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死亡の場合には、事故証明書、なくなった方の除籍謄本と相続人の戸籍謄本、なくなった方の生前の収入証明書が必要となります。収入証明書により逸失利益を判断することが必要となるからです。
傷害事故の場合には、事故証明書、病院の診断書、診療報酬明細書、負傷された方の休業証明書と収入証明書です。
収入証明書は、納税証明書とか、確定申告書の写し等で収入を証明することが必要となります。
また診療報酬明細書により、慰謝料算定の基準となる入院期間などはこの明細書が必要となります。
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