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譲渡担保契約には、不動産譲渡担保契約と動産譲渡担保契約、債権譲渡担保契約がありますが、どれも民法上明文がありません。 動産譲渡担保契約においては、@担保目的物の所有権を債権者に移転する、A担保設定者が債権者から目的物を譲り受けて使用し、B弁済期に被担保債務を弁済しなければ、目的物を債権者に現実に引き渡すこと、C目的物の引渡しを受けた債権者はこれを適正評価あるいは任意処分した代金を債務に充当し、残額があればこれを精算金として債務者に返還することとなります。 これに対して不動産譲渡担保契約は、売渡担保ともいい、買戻しの特約をつけて一定期間に買い戻す方法と、再売買を予約し、売主が予約権者として一定の期間に再売買代金を支払って売買完結の意思表示により物件を取り戻す方法とがあります。不動産譲渡担保は、形上所有権を譲渡するが通常、売主から目的不動産を借りて引き続き使用するのが通常です。 譲渡担保契約には、集合物譲渡担保契約があり、集合物に関して所在場所、種類、数量等を明示して、譲渡担保契約を締結する場合がある。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、仮登記契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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