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金銭消費貸借契約は、借主が約定の期限までに借入金及び約定利息を支払うことを約束する契約でです。金銭消費貸借契約は、履行期を過ぎると約定利息とは別に遅延損害金が約定なくとも当然に発生する契約です。金銭消費貸借契約は、要物契約であることから、実際に金銭の授受が必要となります。口約束だけでは、金銭消費貸借契約は成立しません。そのため、契約書の作成においては、現実に金銭の授受があった旨の記載をすることが大切なポイントとなります。 また、返済方法においては、金銭の返済についていくら信頼関係があったとしても、返済できなくなることを念頭において契約をして置きましょう。そのため、不履行になった場合を考えて、第三者を連帯保証人に立てたり、又は物的担保を取っておくことが必要です。 契約紙面には、印紙が必要となります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、金銭消費貸借契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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