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社宅使用契約     戻る<<

社宅使用契約とは、会社と従業員との間で社宅の使用に関する取り決めを約束する契約です。従業員は社宅を会社から借りる権利を得て、賃料を支払う義務を負います。会社は従業員に社宅を貸し与える義務と契約で定めた賃料を受け取る権利を取得します。この社宅の使用権は、社員としての地位を得れば当然に発生するものではありません。雇用契約とは別に締結することとなります。
社宅の使用契約においては、維持費の一部程度の額のように建物使用料が極めて低い場合には、賃料が生じていても建物使用の対価としての賃料と認められない場合があります。その場合には、借地借家法の適用がないこととなります。一般的には、定型的社宅使用規定を作成したうえで、誓約書を書かせる形を取っているところが多い。
第○条
  (目的)
※契約の目的を明示する。
 契約の目的を特定します。その際の物件の表示には注意が必要です。
第○条
  (使用目的)
 使用料を明確にし、支払い方法等を明確にします。
第○条
  (使用期間)
社宅のため、従業員としての在職中に限り。社宅を使用することができる。
第○条(善管注意義務)
みだりに模様替え又は増築等に関する取り決め、他人を同居させてはならないなどの義務を規定します。
第○条(損害賠償)
社宅を毀損損壊するに至った場合には、その損害を賠償しなければならない規定を置く必要があります。
第○条(管理費)
 管理費についてもその支払方法を特定しておきましょう。
第○条(禁止事項)
賃貸借目的物について建物の使用方法や転貸・譲渡・担保権設定その他の占有移転等の禁止事項を明記しておきましょう。
第○条(修繕)
賃貸借について修繕を行う義務について明記しておきましょう。修繕費用をどちらが負担するかについて明記しておく必要があります。
第○条(退去)
社宅の明け渡し規定を必ずおきましょう。具体的な明け渡しの規定を置くことが必要です。明け渡しまでの期間的猶予を置く形で規定しておくことが望ましいでしょう。
退職や転勤その他会社にとり社宅契約を継続することが困難となる事由が生じた場合には、そのための処理をさせることが必要となります。
第○条(原状回復)
賃貸物件の明渡しについて借主に原状回復義務を負担させることが一般です。どの程度の原状回復義務かについて具体的に規定しておくことが望ましいでしょう。
第○条(立ち入り)
土地の構造の保全、その他管理上特に必要があるときには予め承諾を得て建物内に立ち入ることができる旨の規定を置くことが必要でしょう。
第○条(協議)
本契約書の規定のように、契約の主な規定しか定めない場合など、契約期間が長期間に及ぶ賃貸借契約であることを考慮すれば、本契約時に予定していなかったようなトラブルや問題が生じる場合があります。その際に、この規定によりまずは、両者の協議によって決することとしておきます。
第○条(合意管轄)
合意管轄について賃貸人に有利なように定めておくことが望ましいでしょう。
第○条(公正証書)
公正証書を作成しておきましょう。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、社宅使用契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。


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