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社宅使用契約とは、会社と従業員との間で社宅の使用に関する取り決めを約束する契約です。従業員は社宅を会社から借りる権利を得て、賃料を支払う義務を負います。会社は従業員に社宅を貸し与える義務と契約で定めた賃料を受け取る権利を取得します。この社宅の使用権は、社員としての地位を得れば当然に発生するものではありません。雇用契約とは別に締結することとなります。 社宅の使用契約においては、維持費の一部程度の額のように建物使用料が極めて低い場合には、賃料が生じていても建物使用の対価としての賃料と認められない場合があります。その場合には、借地借家法の適用がないこととなります。一般的には、定型的社宅使用規定を作成したうえで、誓約書を書かせる形を取っているところが多い。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、社宅使用契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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