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意匠権専用(通常)実施権設定契約書 戻る<< |
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意匠権実施権とは、意匠権者以外の者にその意匠を実施する権利であります。その実施権には、許諾された範囲内で意匠を独占的に実施する権利を有する専用実施権と、契約で定めた範囲内でのみ意匠を実施する権利で、同一の範囲に関して複数の者に実施契約を行なうことができる実施権を通常実施権といいます。専用実施権においては、意匠権者であっても、許諾した範囲内でしか自己の意匠を実施うすることができません。意匠権専用実施権設定契約は、意匠権者との契約により成立しますが、登録により効力が発生します。そのため特許庁への登録は必ず必要となります。これに対して、意匠権通常実施権設定契約においては、登録が効力発生の要件ではないため、当事者間で契約するだけで設定できます。しかし、これを第三者に対抗することはできません。なお、通常実施権も登録をしておけば、その後に意匠権が第三者に移転した場合も、通常実施権は確保できます。なお本契約に収入印紙は不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、意匠権専用(通常)実施権設定契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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