第○条
(目的) |
※契約の目的を明示する。 |
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特約店契約の目的を記載します。 |
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第○条
(取扱商品) |
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販売商品が多い場合には、別表等に一覧表にしておくことも必要です。特約店として販売する商品が多く、リニューアルなど入れ替えが激しい場合には、別表を用いるのがよい。 |
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第○条
(販売地域) |
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特約店契約では、まず販売地域を指定することが必要となります。但し、販売地域を広く設定せずに販売を行うこともあります。 |
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第○条(特約店の権限) |
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特約店としての権限の範囲を明示することが必要です。
特約店であることの明示義務
特約店として購入した商品を第三者に売る場合の条件
※特約店が本商品を販売する場合において、製造するメーカー側が重い責任を負わないように、代理権限がないことを明記することが必要です。
※特約店となる者の利益を考え、その特約店の販売地域内においては、自ら本商品を販売することができない。また乙以外の第三者が特約店を設置することも認めることができないなどの規定を定め、特約店に独占的な地位を与える。
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第○条(発注納品) |
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納入方法、納入場所、納品、検品に関する事項や乙の取扱限度額その他について、協議のうえ、定める。商品の発注、納品はその時々の状況を見て判断することが必要となるからである。
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第○条(代金の支払) |
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商品の購入代金の支払方法等を定めます。 |
第○条(通知義務) |
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商品に対するクレーム等があった場合の処理に関する通知義務を儲ける場合があります。 |
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第○条(所有権の移転) |
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本商品の所有権を何時移転するかがを定めておくことが必要です。所有権の移転後に、その商品が毀損した場合など、その不利益をどちらが負うかについて(危険負担)定めておくことが必要です。
なにもない場合には、危険負担は民法にしたがって、債務者主義を採用することとなります。但し、目的部が特定されていると、債権者主義という立場を取るのが原則となっております。これは引渡しがあったか否かは問わないのが原則となっています。 |
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第○条(担保責任) |
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本商品の引渡し前に隠れた瑕疵が生じていた場合など、引渡しの前或いは引渡しの後に、その事実が明らかとなった場合に、その責任を取るか否かが問題となります。 |
第○条(連帯保証) |
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特約店の代金不払いなどの場合に、商品代金を回収することができない場合が生じる危険性があります。そこで、この場合に、連帯保証の規定を設けておくことが、リスクを回避するために必要となります。 |
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第○条(担保供与) |
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連帯保証とは、別に、債権を回収するために有効な手段として、抵当権やその他質権などなど担保供与があります。 |
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第○条(譲渡禁止) |
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特約店契約に限らず、契約上の地位を無断で第三者に譲渡するなどされた場合には、譲り渡人に対して有していた反対債権を用いて相殺を予定していた場合など、抗弁権の切断が切断される危険性があるため、あえて、譲渡を禁止することが多い。 |
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第○条(宣伝活動) |
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特約店に対して、メーカー側は、宣伝活動のためのパンフレットやサンプル等を無償(格安)で配布して宣伝活動に関する特約を結ぶことがあります。
商品の展示についても、設置費用や設置状況についての特約をする場合があります。 |
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第○条(商標等の取扱) |
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商標等については、契約終了後については使用することができない。勝手に使用されることを防ぐ必要がある。今まで、使用してきた商標について、契約終了後であっても、その商標を信頼して取引関係に入ってくる第三者もいるため、商標使用を禁止しておくことが必要です。 |
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第○条(禁止事項) |
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一般の人が日常使用する商品について、顧客に対する販売価格(再販売価格)をメーカー側で定めて強制すること(再販価格を維持すること)は、原則として認められいません。
また、排他的特約店条項(特約店が供給者と競争している者の商品を取り扱わないようにする契約は、内容が不当なものであると、禁止される。 |
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第○条(商品の返品) |
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商品の返品については、メーカー側の過失がない限り、返品や交換できないものとします。 |
第○条(契約の解除) |
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メーカー側が特約店に対して、契約をがいつでも解除できるように、一定の事由が生じた場合には、契約を解除することができるものとしておく必要があります。
特約店契約に基づく代金不払いや、メーカー側の商品に対する社会的評価が下がる原因を作ったなどの場合には、その契約を解除することができることも必要です。 |
第○条(契約解除後の処理) |
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契約解除後など契約が終了した後においては、特約店の表示を中止し、特約店である旨の表示をしてはならないものとします。 |
第○条(協議) |
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協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。 |
第○条(合意管轄) |
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合意管轄については、準拠法において、どこの法律が適用されるのかという問題とは異なり、適用される法律が同じであっても、その紛争をどこの裁判所で解決すべきかなのかという点について、定めるものです。合意により管轄権を定めておくということは、将来の紛争が生じることを前提としているため、取引関係の良好な当事者間では、成るべく敬遠したい条文であるけれども、万が一紛争が生じた際には、通らなければならない問題であるため、この合意管轄権を定めておくことが必要です。 |
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