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著作権契約は、著作者と使用者との間で、原稿や楽曲等についてかわす著作権に関する契約書です。この契約により、著作権者が契約の相手方に著作権があることを主張できます。使用者は著作権者の著作物を利用する権利を得て対価を支払う義務を負い、著作権者は著作物を利用させる対価としての報酬を受け取る権利をえます。 本契約においては、著作物の利用範囲、対価、期間等を明確に明示しておくことが、将来のトラブルを防止できます。著作権は、その利用おいて利益を生むため、往々にして利益が生じます。特に権利譲渡については、禁止し、著作権を利用する側もその権利利益を保護する必要があります。 |
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(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、著作権契約が十分であるということではありませんのでご注意ください! 以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。 >>戻る<< 事務所トップページ |
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