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著作権契約書     戻る<<

 著作権契約は、著作者と使用者との間で、原稿や楽曲等についてかわす著作権に関する契約書です。この契約により、著作権者が契約の相手方に著作権があることを主張できます。使用者は著作権者の著作物を利用する権利を得て対価を支払う義務を負い、著作権者は著作物を利用させる対価としての報酬を受け取る権利をえます。
本契約においては、著作物の利用範囲、対価、期間等を明確に明示しておくことが、将来のトラブルを防止できます。著作権は、その利用おいて利益を生むため、往々にして利益が生じます。特に権利譲渡については、禁止し、著作権を利用する側もその権利利益を保護する必要があります。
第○条
  (目的)
※著作物の作成を委託した旨を示し、受諾した旨を明らかにする。
   
第○条
  (納期)
著作物の納期やその検査内容を明らかにする。著作物の作成について納期を何時とするか、通知をいつとするかを明示する。すでにある著作物利用に関しては、納期は著作物の利用期間となる。
第○条
  (権利帰属)
  著作物の権利が誰に帰属するかを明記する。
第○条
(利用許諾)
利用許諾の内容、態様を明記する。
例えば、著作権の利用先、方法、範囲、利用地域、期間等
第○条(著作者人格権)
  著作物を改変する場合、著作者の事前の承諾を得る必要がある。
』所作物について著作者を表示する。
第○条(保証) 当該著作物が第三者の著作権侵害とならないこと、プライバシー等のいかなる権利をも侵害しないことを保証させる。
第三者の著作権を侵害したときは、その責任の所在と対応
第○条(調査)
第三者の著作権侵害の有無を調査する。その費用負担をどちらが負担するか?
第○条(対価) 著作権利用による対価の規定。支払方法等の特定
第○条(解除)
 契約違反があった場合の解除の規定を置きます。解除できる範囲を明示しておきましょう。
第○条(終了後措置)
 契約が終了した場合、著作物の利用を停止し、清算する取扱の明示。
第○条(秘密保持)
本契約において知りえた相手方の企業秘密等について、漏洩しないこと、またその秘密を使用して本契約以外の利益を収めることを禁止する。
第○条(費用負担)
契約費用の費用負担。
第○条(譲渡禁止)
本契約上の地位並びに権利義務を第三者に無断で譲渡を禁止します。
第○条(協議)
協議は必ず、明文で規定しておきましょう。日本では、訴訟を好まない国であるため、お互いの協議で終結する場合には、あえて裁判上の請求等をする必要がないからです。訴訟経済上も望ましいといえます。
第○条(合意管轄)
貸主又は借主のいずれかの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所といいます。管轄がどこかにより、仮に裁判上の請求をする場合において、どこの裁判所で行うかが、貸主の有利にも不利にもなるからです。
(注)上記条文はあくまで、本契約において規定しておくべき条項を例示したに過ぎません。この条文だけで、著作権契約が十分であるということではありませんのでご注意ください!
以上の条文に加え、個別事由に応じて、内容を付加することとなります。
 例えば、契約の目的物や契約の条件等に応じて、表として提示することもあります。また、一般に規定される条項と異なり、特殊な条件をつけることもありますし、総代理店に近い内容とする場合もあります。

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