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  査証(ビザ)取得
   
      外国にいる外国人を呼び寄せる場合    
           ・短期滞在による方法 
                
(国により査証(ビザ)の申請が不要な場合があります※査証免除 
              ※直接外国人が在外公館にビザ(査証)申請         


           ・在留資格認定証明書交付申請による方法
                →在外日本領事に対して ビザ(査証)申請の際に
                     証明書を添付して申請
          
※一般にビザと在留資格が混同され使われていますが、本ホームページでも、ビザという言葉について、在留外国人の方が使用している表現で用いております。そのため正確な法律用語を用いていないことをご了承ください。



  在留資格取得
        在留許可申請手続き  (27種類)

       1 資格活動が制限される在留資格(ビザ申請で主に取り扱う資格)
  
ビザ(在留資格の種類) 可能な活動 在留期間
芸術ビザ 収入を伴う音楽・芸術活動 3年又は1年
投資・経営ビザ 会社経営・投資業務 3年又は1年
技術ビザ 理学・工学等の技術・知識業務 3年又は1年
人文・国際業務ビザ 人文科学・外国文化感受性業務 3年又は1年
技能ビザ 産業上の特殊な分野技術 3年又は1年
興行ビザ 俳優・歌手・ダンサー・スポーツ 1年・6・3月・15日
留学ビザ 大学、専修学校等 3年又は1年
就学ビザ 高等学校 3年又は1年
研修ビザ 技術・技能・知識の習得活動 3年又は1年
家族滞在ビザ 在留資格を有する者の家族 3/2/1年/6/3月
特定活動ビザ 協定による外国人看護師 3年又は1年
          
            

       2 身分又は地位による在留資格

ビザ(在留資格の種類) 可能な活動 在留期間
永住ビザ 永住権許可を得たもの 無制限
配偶者ビザ 日本人の配偶者・子・特別養子 3年又は1年
永住権の配偶者ビザ 永住者・特別永住者の配偶者等 3年又は1年
定住者 日系3世、中国残留邦人等 3年又は1年、
法務大臣が指定する期間





       3 取得手続き

                        相談)相談者本人との面談 
               
 ※正確なビザ申請と適正なビザの申請取次を行い、
                 ビザ申請者の方の利益を守るために、ご本人との面談
                 は必ず行っております。


                        

               面談により、@ご本人確認、A状況把握とビザ取得が可能か
             どうか判断をさせていただいております。


                        

              ビザ申請のための書類の収集・作成

                        

              本人から、書類及びパスポート等をお預かりし、入管局へ申請手続き
             
                        

                      在留資格の許可・不許可


    
相談にこられる方へ
       
       ※ご相談者の中には、ビザのことについて何も知らず、ただ専門家にお金を支払えば
        簡単にビザが取れると考えている方が多くいらっしゃいます。
        頼めば在留資格(ビザ)が出ると簡単に考えている方がいます。

        ※ご相談をお受けしても、必ず在留資格を取得できるというわけではありません。

         
 結婚ビザその他のビザなど、ご相談者様に面談をさせていただいたうえで、
        違法性や不適切なビザ申請については事前に、お断りしております。
          また、申請手続き中に、ビザ申請の違法性等があるにも関わらず、隠して
        ビザ申請を求められる場合には、直ちにビザの申請取次手続きを取り止めます
        ので、ご注意ください。


お問い合わせ・お見積は、お電話またはE-mailでお願いします
 
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今井法務行政書士事務所

TEL/FAX:03-3336-7993
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