慰謝料とは、相手方・第三者の故意又は過失による違法な行為によりうけた精神的損害に対してその行為をした者に対して請求する金銭的損害賠償のひとつです。
不貞行為を行なった当事者は、不貞行為により侵害された者(配偶者)に対して上記損害を賠償する責任を負うこととなります。

不貞行為により侵害された者は、不貞行為をした相手方に対して、慰謝料を請求できると共に、自らの配偶者に対しても、不貞行為により自らの配偶者としての権利の侵害を主張して、慰謝料の支払を求めることができます。
また、不貞行為自体が離婚原因にあたり離婚をする場合には、離婚に基づく慰謝料を求めることができます。その場合、不貞行為の相手方に対しても、離婚に基づく慰謝料を求めることができます。
不貞行為に関する慰謝料としては、不貞行為自体に対する慰謝料と、離婚に基づく慰謝料という二つの場合が生じます。離婚をするか否かによてっても金額が異なってきます。

慰謝料請求をする方法としては、まず相手方当事者に対して、裁判外の慰謝料請求をするのが一般です。訴訟費用や弁護士等の専門家の費用をかけ、長期間にわたる裁判等の手続きを踏むことなく解決が早期に図られます。
この方法においては、まず、内容証明等の書面を通じて請求をしたり、次に、相手方と本人又は専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)を入れて示談書を作成し、その専門家の立会いや司法書士・弁護士等の代理人のもとで合意書を交わし、支払を請求します。

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