不倫・離婚問題,慰謝料などの法律相談について専門の街の法律家行政書士・司法書士・弁護士等にご相談ください。
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不倫トラブルで悩んでいる方へ
誰にも言えず、一人で悩んでいませんか?
  不倫が発覚してどうしたらいいか分からない・相手方に慰謝料を請求したい・慰謝料の請求をうけて悩んでいるなど、不倫問題には、人間の感情が入り混じり、様々な憎悪が絡み、問題を解決するために、多くの時間と労力が往々にして必要となってしまいます。
 「夫・妻の不倫が発覚してどうしていいか分からない」という相談を受けることが多くあります。結婚をした相手のことを信頼していたのに、その信頼や愛情までが裏切られて、その憤りをどこにぶつけていいか分からなくなってしまい、不眠症や情緒不安定になったり、そううつ病になり、診療内科に通う方からも多くの相談を受けます。また、妻の浮気に対して、事実関係を受け入れることも、また妻を許せない男性も多く、決定的な婚姻の破綻となることも多々あります。
 一時的な気の迷いが、自分の人生やパートナーの人生、不倫相手の人生を狂わせてしまいます。
そのような愛憎渦巻く不倫トラブルに関しては、相手に謝罪文を書かせるとか、相手の接触行為を禁止を要求するとかの手段だけでは、解決できない場合がほとんどです。その場合、法律では、不倫をした相手方の行為に対して慰謝料というお金の問題で解決せざるを得ない状態にあるのが現実です。
 不倫をされた側からすれば、土下座を付いて謝らせたいとか、仕事場を止めさせたいとか、その親族にも知らせてやりたいとか様々な納まりが付かないやり場のない感情に、お金の問題ではないと思う方がほとんどです。しかし、現実には、前に述べたとおり、金銭での解決を図るしかないのが現状です。
そのため、
慰謝料に関する金銭の支払いに関しては、慰謝料の金額の妥当な額や、慰謝料の支払ができない資力の状態、さらには、慰謝料額の交渉などに関する多くの質問やご依頼をお受けしております。
 今まで数多くの相談者からは、次のような相談を受けてまいりました。

1) 不倫をされて悩んでいる方からのご相談
不倫相手に対してどんな請求ができますか?
不倫相手に対して、一切の接近行為をしないようにしたい。
不倫をした自分の配偶者の浮気癖も治したい。
離婚をも考えていて、配偶者に対する請求と不倫相手への慰謝料の請求を両方したい。
不倫相手が一向に不倫の事実を認めないので困っている。
不倫相手が慰謝料の支払に応じないので、合意書を交わしたい。
不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りたい。
不倫相手に対してどれぐらいの慰謝料請求ができるの?
2) 不倫をしてしまい相手方からの請求で悩んでいる方
不倫相手の配偶者から、請求されている慰謝料の額が多いのでどうしたらいいのでしょうか
慰謝料の請求を受けて示談書をもってこいと言われているのだけど、どういう内容で作成したら良いのか分からないので、作成してほしい。
不倫相手との話し合いがあるのだけど、自分ひとりでは不安なので、示談書を作成するのと一緒に、立ち会ってほしい。
不倫の事実がないにも関わらず、慰謝料を請求されて悩んでいる。
相手が独身だということを信じて交際をしたのに、配偶者から慰謝料を請求された。
既に交際がなくなって1年以上たっているのに、不貞行為に対する慰謝料を請求されて困っている。
不倫相手の配偶者から会社や取引先へ不貞行為の事実を公表すると言われて困っている。
不倫相手の子どもを懐胎してしまいました。不倫相手との関係でどのようにしたらよいのでしょうか?
       不倫相談Q&A
念書、示談書 不倫をした配偶者から逆に慰謝料を請求された場合どうするか
念書、示談書 不倫相手が結婚をしていることを知らなかった場合はどうなるか
念書、示談書 不貞行為をした相手方に財産がない場合はどうするか
念書、示談書 相手方も結婚していて配偶者がいる場合に、不倫関係があったときの慰謝料請求
念書、示談書 不倫の慰謝料請求の相手方が女性か男性かで異なるか
念書、示談書 婚約者が婚約者以外の女性と性的関係をもった場合には慰謝料請求できますか?
念書、示談書 不倫相手方がその不倫関係の事実を否定する場合はどうしたらよいでしょう?
念書、示談書 妻子ある男性から妻とは別れると告げられたため、性的関係を持った場合はどうなりますか?
念書、示談書 不倫の事実があったことが発覚してから1年経過しても相手方に慰謝料したい?
当法律相談所のご相談業務の流れ
 @【お問い合わせ】
    ■当相談所代表番号、緊急対応の電話番号、又はメールにてお問い合わせいただく。
       ※お問い合わせ自体に関しては、ご料金はかかりません。
                     
        お問い合わせいただいた上で、面談をご希望の場合又はご相談内容を解決する
        ために詳細を伺う必要があると判断した場合には、ご相談者のご希望により、ご
        相談日、場所を決め、ご相談をいただくこととなります。
                     
 
A【ご面談等によるご相談のご希望があるとき】
    ■相談内容を伺う(不倫・慰謝料請求、慰謝料支払い・示談・離婚・裁判等)方法
           1)相談所でのご相談
           2)ご希望地・日時でのご相談
           3)メールや電話でのご相談
               ※内容証明、示談書作成等の書面支援をご希望の場合や
                遠隔地のため、東京相談所でのご相談が困難な場合には
                メールやお電話での打ち合わせ、聞き取り等により対応い
                たします。
                     
    ■ ご面談、メール、お電話等でご相談いただき、当事務所へご依頼されるかどうかを
     判断していただきます。
          かならずしも、ご面談当日に、当事務所へご依頼される必要はありません。
        ご依頼いただく際には、法律的な解決方法や、解決の見通し、現実の請求額等
        法律家の観点から、現実的な解決はどのようになるかなどを説明させていただき
        ます。
          また、お見積もりやご依頼料についての提示をさせていただきます。
                     
          そのため、ご相談者が一旦 ご自宅や関係当事者の下へ持ち帰り、検討をし
         て、後日ご依頼を希望されるか否かを判断していただき、依頼したいと思われ
         たときにご依頼されてもかまいません。
           ※なお、ご相談のみの場合には、ご相談料として30分5,000円を頂いており
         ますが、ご相談後、ご依頼いただける場合には、ご相談料をご依頼料の一部に
         充て、ご相談者の金銭的負担を成るべく軽減しております。
                     
 B【解決に当たっての当相談所の対応】
    ■ ご相談内容に応じて、法律家による対応方法、解決方法の提示いたします。
        (問題解決に向けた法律家からのアプローチについて、ご納得いただいた上で
         当事務所が各対応を取ることとなります。)
                     
           まずは、@訴訟外手続き  内容証明・示談書作成・立会い、ADR その他
                 の支援(訴訟外で解決できる事案については、その手続きで早
                 期の解決を図るのが望ましいです。)
                     
           次に、訴訟手続きに移行せざるを得ない状態にある場合
                ア) 訴訟支援 1)本人訴訟 
                          (司法書士による書面作成による訴訟支援など)
                        2)代理人訴訟
                           (司法書士・弁護士による手続き)
                 ※手続き開始、又は途中で、上記訴訟支援については、司法書
                 士又は弁護士のいずれが適しているかの判断をさせていただき
                 ます。
                 ※一般に本人訴訟に向いている事案は、ご依頼人が本人訴訟に
                 耐えられる方の事案、資金的に代理人訴訟が無理な方の事案、
                 訴訟上の争いが単純である事案等
                     
                イ) 訴訟上和解 などの手続きを支援させていただきます。
                     
  C【事件処理の報告】
    ■ 事件処理をしている間は、逐次、ご依頼人様と連絡が取れるようにし、ご依頼人様
     の意思を最優先にして事件解決を図ります。
        文書作成時、修正時、送付時、依頼人様の意思伝達等様々な過程を、依頼人様
     と一緒に問題を解決していきます。
                     
 D【事件処理後の報告】
    ■ 事件処理の完了後は、速やかにご依頼人様にご報告し、業務を終了いたします。
お問い合わせ・お見積は、お電話またはmailでお願いします
 
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