離婚をするためには、
離婚の意思
協議離婚の場合には、
夫婦相互に離婚意思があること
離婚届を提出し受理されること
証人2人の署名捺印が必要であること
離婚届を市区町村の役所に提出することで離婚は成立します。
その際、離婚の意思は、離婚届出をする意思があれば足りることとなります。離婚してもなお、同居する意思がある場合でも、離婚は成立することとなります。この場合には、内縁関係という形で法律上婚姻関係は認められないが、内縁関係が続くこととなります。離婚により、配偶者としての相続人としての地位を失うこととなります。
離婚に際して、財産分与、慰謝料請求、子どもがいる場合には、子どもの親権、養育費の問題が生じます。
協議離婚である場合には、協議離婚書として、上記内容を協議し合意書を作成しておくことが必要となります。
特に離婚に際して相手方の不貞行為があった場合には、財産分与や慰謝料額に影響を与えることとなります。
また親権についても、通常は母親の方に親権が残るのが一般ですが、離婚原因や母親の状況によっては、夫側に移すこともできます。
特に不貞行為における離婚で問題となるのは、不貞行為をした配偶者である妻が、夫側が養育費を支払わないため、親権としての面接交渉権を認めないというトラブルが起こることが多いです。
但し、この場合も親権を夫に移すことが好ましくない原因として、夫が幼児虐待をするなどの行為があるなどが考えられます。
その場合には、親権の面接交渉権を制限することができる場合があります。
未だ離婚をすることの合意がなされておらず、協議もされていない段階で、離婚届けを、配偶者から勝手に提出されて離婚されないように、離婚届の不受理を申し出ておくこともできます。
また、協議が整わない場合には、調停で離婚することを求めることとなります。
その他には、調停でも解決できない場合には、裁判所による裁判離婚の手続きを取ることとなります。
事実上大きな問題となってくるのは、離婚原因が夫又は妻からのDV(ドメスティックバイオレンス)暴力行為である場合です。
様々な要因が複合されていることもありますが、暴力行為により
おびえながら夫婦として生活をしなければならない状態にある場合が問題となります。
この場合には、暴力行為を受けた側は、離婚に際して、本来ならば慰謝料や財産分与、さらには子どもがいる場合に、養育費等を請求できる立場であっても、暴力行為をされたトラウマから、相手方と関わりたくないから、何もいらないので、とにかく別れたいという形で泣き寝入りすることがほとんどです。
この救済は、法律上、DV法の制定等によっては必ずしも解消されない問題です。現段階では、法律で泣き寝入りしないようにすることは事実上不可能です。実際上、配偶者からの暴力行為に悩まされつつ、事実上離婚したくてもできない状況にある方々が多くいらっしゃいます。
離婚後における救済方法としては、金銭的な問題は、生活保護等の福祉政策の助けを借りるなどの方法が現実的であります。
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