慰謝料額は、一概にどの額ということをはっきりということはできません。
慰謝料の算定においては、不貞行為の期間、程度、交際の頻度、交際の時間帯、配偶者のあることの知不知・子どもの有無、不貞行為が原因で離婚に至ったか否か、その他の事情が様々に考慮されます。
また、慰謝料額は、その請求の際においては本来裁判等でだされる慰謝料額よりも多めに請求されることが通常です。
訴訟外では、相手方の精神的苦痛が大きいため、法律上の客観的判断よりも多めに主張されたり、また、示談交渉の過程での手法として、本来妥当だと思われる請求額よりも多めに請求されます。
慰謝料額については、請求する側から一般的に請求される額としていちがいに言えませんが、200万円〜300万円を請求されるのが当相談所に持ち込まれる案件が多いです。ただ、感情的な相手方においては、その請求金額が多くなる傾向にあります。
また、私どもの相談所で不貞行為の相手方に対して請求する金額は、その不貞行為の程度等の内容を考慮して、特に悪性の強い不貞行為を除き、上記金額を請求することが一般的です。
慰謝料額の算定においては、前に述べたとおり、様々な事情を考慮して算出することとなります。請求内容によっては、100万円の請求も難しい場合もあります。
ご自身でどの程度の慰謝料かが分からないなどの場合には、ご相談ください。

また、不貞行為を行った配偶者に対しては、離婚に基づく慰謝料の支払を求めることとなります。また、不貞行為の慰謝料を配偶者側から受けることもあるでしょう。その場合の慰謝料の金額は、婚姻関係の破綻によっても異なります。

慰謝料請求をする方法としては、まず相手方当事者に対して、裁判外の慰謝料請求をするのが一般です。訴訟費用や弁護士等の専門家の費用をかけ、長期間にわたる裁判等の手続きを踏むことなく解決が早期に図られます。
この方法においては、まず、内容証明等の書面を通じて請求をしたり、次に、相手方と本人又は専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)を入れて示談書を作成し、その専門家の立会いや司法書士・弁護士等の代理人のもとで合意書を交わし、支払を請求します。

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