示談書の作成に関しては、作成に当たり示談書の書き方に二つのスタンスがあります。
ひとつは、示談書内に事実の経緯や示談条項の内容を事細かに入れる示談書を作成する場合、他方で、事実の概要等についてあっさりと済ませ、示談条項自体も最低限度の規定で終わらせる場合の二つがあります。
どちらがよいかは、当事者間の紛争状態や、将来への訴訟等への発展の可能性、合意を成るべくしやすいようにする必要性等を考慮して、判断すべきだと考えます。 その中で特に、離婚に関して示談書を作成する場合には、協議離婚という内容のもと、示談書又は合意書を作成することとなります。
示談書の内容においても、不貞行為をされた側か不貞行為をした側が作成するか、また、不貞行為の事実関係においてもどのような内容の合意書を作成するかはことなってきます。例えば、離婚する場合と、婚姻関係の継続を望む場合とでは、接近行為を禁止するか否かの文言でも差異が生じてきます。

示談書又は合意書を作成する場合には、損害を受けた側が、状況を見て、支払方法などについては公正証書の作成をしていた方が望ましい場合もあります。また、事実関係を記載した文書の認証を受けておくことも、将来裁判等になる可能性を考えて、慎重に考えておくことも必要でしょう。

示談書又は合意書については、相手方との関係で話し合いが既に付いているなど、事実関係や示談内容について争いがなく、本人が示談書を作成できる場合を除いて、示談等の交渉や立会い等は、法律の専門家や第三者の立会いのもとで話し合いをする方が有利に話し合いが進む場合が多いでしょう。
相談をいただく方の中では、相手方が強行な態度を示すため、十分な話し合いができないのでどうしたらよいのでしょうかという悩みを抱えている内容のご相談を多くいただきます。
|