内容証明とは、指定の様式に従って書面に基づいて相手方に自らの意思を伝える手段で、その書面に書かれている内容が、送達先の相手に送られていることを証明するものです。
同一内容の書面を3通作成し、郵便局で検印・日付の記載がなされた後、1通を郵便局が保管し、残り2通のうち1通を送付したい相手方に内容証明郵便として送るとともに、残り1通を手元に残すこととなります。

相手方に自らの意思を伝える手段として、まずは、内容証明によらず、配達証明等の穏やかな手段で話を初める方法と、内容証明による手段の方法があります。内容証明は、事実上相手方に対して精神的プレッシャーを与える方法として有益な方法です。
但し、内容証明は、その方法によること自体が目的ではなく、内容証明により、事実上支払いを強制したり、示談交渉を行なったり、裁判上の証拠としたりする手段として使われます。事実上支払を強制するとは、内容証明を知らない人にとっては、見慣れず、聞きなれない内容証明文書を送付されると、支払わなければならない

示談書又は合意書については、相手方との関係で話し合いが既に付いているなど、事実関係や示談内容について争いがなく、本人が示談書を作成できる場合を除いて、示談等の交渉や立会い等は、法律の専門家や第三者の立会いのもとで話し合いをする方が有利に話し合いが進む場合が多いでしょう。
相談をいただく方の中では、相手方が強行な態度を示すため、十分な話し合いができないのでどうしたらよいのでしょうかという悩みを抱えている内容のご相談を多くいただきます。
|