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交渉、示談に関する相談、トラブルに関する相談及び対応を専門とする、示談トラブル相談所へ。

TEL. 03-3336-7993

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1

対応状況・FAQNEWS&FAQ

2011年8月の相談業務状況(抜粋)

●不倫慰謝料請求示談立ち合い示談。
●婚約解消の当事者同士の話し合い示談立ち合い。
●風営店との示談。
●傷害、DVに関する示談。
●債権支払い(債権回収)に関する支払い合意。      
●未成年者への性的行為に関する合意。
●賃料未払いに関して、支払い督促。 など 以下省略

お問い合わせ(FAQ)

示談関連

Q.示談はどれぐらいの時間がかかりますか?

A. 争いの内容によって異なります。金額が問題となっているとき、また折り合いがつかない場合には、示談といっても長引くことが考えられます。相手方が事実関係を認めている場合で、金額も折り合いがつきそうな場合には、30分程度で終わることもあります。その場で示談書等の作成が入る場合には、既に作成した示談書に署名捺印をさせるためのこまごまとしたことをその場で行うため、たとえば、個別な条項を付け加えるなどの場合のように、時間がかかる場合があります。当相談所の示談では、当事者同士の立会の元に行ったもので、20時間を超えたものがあります。終わった後は、深夜寝ずに朝まで係るものもあり、精神力と気力の勝負にもなりかねません。
通常は、らちが明かない場合には、いったん切り上げて、次回とすることの方が通常ですが、当事者同士の意思でどうしてもという場合にはそのような長丁場になる場合もあります。

Q.当事者同士で会って話し合うのと、第3者が書面で通知して交渉するのとどちらがいいですか?

A.一慨に、どちらがいいとは言えません。しかし、当事者同士で会った方が、早期に解決できるということは言えるでしょう。当相談所の経験の中でも、当事者同士で会って話し合った場合と、第3者が書面で通知して交渉した場合とでは、やはり会って話した方が早期に解決できる場合が多いです。もちろん事案の性質によると思いますが。
 他方で、当事者同士で会ったために、不当な慰謝料を支払わなければならなくなったという事例もあります。当事者同士では、法的な知識が乏しい上、その事件の当事者であるため、感情を抑制できなかったり、動揺して理性的に物事を考えられなかったりするなど、後になって冷静に考えたときなんであんな馬鹿なことをしたのかと反省する場合もあります。その場合には、必ず第3者の専門家(私どもでも構いませんし、他の専門家の方でも構いません)を必ず立ち合わせた方が良いと思います。なお、相手方からすれば、第3者が入ってくることを極端に嫌う方もいらっしゃいます。その場合の対応についても、ご相談いただければと思います。
 また、第3者が書面で通知した方がかえってメリットとなる場合もあります。当事者同士で会うと、金銭的要求をされてその金額に応じてしまう危険もありますが、書面で出す場合には、第3者などの専門家が法的根拠を示したうえで、慎重に言葉を選んで出すために、支払う金額が思った以上に少なく抑えられたり、また払う必要がなくなったりすることとがあります。いったん被害者感情の落ち着きを待って対応することが、請求を受ける側からすればいい結果を生む場合があります。ただ、先方に専門家がついていない時に、書面で対応した場合には、それがきっかけで第3者の専門家が着いてしまい、結局のところ、その専門家の報酬額をも考慮して、支払う金額が多額になる場合もあります。
 これは、相手方によりけりですが、人によっては、素直に謝罪をしてくれれば、お金の請求をしないという考え方の方もおり、誠意をもって対応することが、良い結果を生む場合があります。その場合には、書面をもって対応すると、その誠意が伝わらず、かえって解決が長引いたりする場合もあります。
 ただ、上記のいずれの方法がよいかは、事案ごとに異なり、また予測が困難な場合もあり、結果的には、良かった悪かったという結果論での評価にならざるを得ない面もあります。

Q.精神的に傷きさえすれば、慰謝料を取れますか?

A.ご相談者の中には、法律について詳しくない方もいらっしゃる一方で、最近のテレビ番組の影響で、にわか知識をひけらかして、慰謝料を支払えと請求される方がいらっしゃいます。たとえば、不倫の行為を自らしたにも関わらず、不倫の相手方に対して、別れ話がでた腹いせに慰謝料を支払えという方もいらっしゃいます。慰謝料といえば、何でも間でも傷ついたので請求ができると思っている方がいらっしゃいます。
 しかし、慰謝料が認められるためには、請求される側が、その被害者に対して、違法又は不法な行為をしていることが必要です。又、不法行為をしたとされる方に故意又は過失の行為が必要となります。しかし、自ら不倫行為を楽しみながら、不倫の相手方から、不倫を解消すると言われ、強引に別れさせられただけで、相手方に慰謝料を請求する根拠は基本的にはありません。単なる虫のいいはなしというだけです。

Q.風俗店でお店側の禁止している行為をした場合に違約金は支払わなければならないか?

A.お店との間で誓約書を交わして、禁止行為をしないとの合意をした場合には、契約となりますので、風俗店の女性が同意をしていても、それだけで、お店との間の契約を破ってよいということにはなりません。あくまでお店との契約ですので、その契約違反となります。
 その場合、誓約書に書いた違約金について、必ず支払わなければならないかという問題が生じてきます。風俗店によっては、反社会的な団体が仕切っている事もあり、お店によっては法外なお金を要求してくることもあります。
 また、ぼったくるつもりで、意図的に行うお店もあるかもしれません。その場合には、ある程度以上の金額にいては、公序良俗に反する条項といえ、無効となるでしょう。
 但し、全く支払うことなく、解決できるかというと、個人情報をお店に取られている場合には、謝罪の上妥当な金額で折り合う示談をしなければならないでしょう。お店の方は、出来るならば当事者同士の話し合いをしたいところでしょか、お客となった相談者側としては、当事者であるため、言いくるめられるおそれもあるので第3者を入れて示談をした方が望ましいと思います。ある程度は支払わなければならないでしょう。


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