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自筆証書遺言作成のポイント |
① |
すべて本人の直筆で作成すること(自ら書く能力が必要!但し、病気等のため手が震えるなどの理由から、運筆に他人の力を借りた場合に例外的に、自書であることが認められる場合あり(判例)。
しかし、相続争いを防止するためには、自分ひとりの力で自書できる状態の時に、遺言書を作成しておくべきです。遺言書の作成は、遅すぎたということがあっても、早すぎるということはありません。)
→パソコンによる記載、ビデオ、録音ではダメ |
② |
正確な日付を書く(ex吉日の記載は不明確のためダメ、吉日と書くと遺言は無効となるので要注意!) |
③ |
押印は実印である必要がないが、同一の印で、遺言書や遺言書の封筒等へ押印すること。 |
④ |
必ず、遺言者本人の署名が必要! |
⑤ |
本人の住所を書くことは、必要事項ではないが、同姓同名のいる可能性を考えて、本人の同一性を明確にするために記載しておくのがベター |
⑥ |
訂正する場合には、訂正箇所に二重線を引いて、その線上に、本人が訂正したことを示すように、遺言書に使われているのと同一の印を押印をする。そしてその訂正箇所の含まれる行の文頭の空欄部分又はその傍の空欄部分に、訂正箇所がどこか分かるように記載し、訂正文字数を表記する(例、本行第○文字目を○文字訂正する。)※数字は、変造されないように漢数字で記入するのが望ましい。 |
⑦ |
加字する場合も、加字部分を明確に示した後、加える文字と字数を明確に記載しておく。 |
⑧ |
偽造変造によって文字を変更されないように、文字の消えない物を使って作成すること |
⑨ |
遺言について専門家に内容をチェックしてもらう。法律用語など不適切な表現があった場合には、かえって相続争いの火種となりかねないため。 |
⑩ |
遺言書作成時と事情が変わった場合には、すみやかに新しい遺言書を作成しておく。 |
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