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相続争いを防ぐ 遺言書 作成
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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サル 遺言相続知識
自筆証書遺言に必要な形式
 @ 「自書」であること
 A 押印(認印でも構わない)
 B 日付(明確な日が必要)
公正証書遺言に必要な形式
 @ 証人二人以上の立会い
 A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し
 B 公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ
 C 遺言者及び証人が筆記に正確なことを承認した後、各自が署名押印
 D 公証人がその証書が以上が以上の方式に従って作ったものであることの付記、署名押印(969条)
秘密証書遺言に必要な形式
 @ 遺言者が遺言書に署名押印
 A 遺言者がそれに封をして、遺言書に用いたのと同じ印章で封印
 B 遺言者が公証人1人及び証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であることと、自らの氏名及び住所を申述する
 C 公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名押印する(970条)
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貴方は、どんな遺言書があるか知っていますか?
「遺言書なんて、自分が書くんだから自由に書いていいんだろ!
なんだってかまわないじゃないか!」と思っていませんか?

それは、大きな間違いです!

法律上、遺言は、遺言者の真意を確保し、作成後の変造・偽造を防止するために厳格な要式行為となっています。つまり、法律により、遺言書作成にはある一定の形式を備えることが必要です。

 しかし
現実には、この要式を備えていない遺言が少なくなく、相続争いの原因となります。

その上、貴方の置かれた家族関係や遺言書を必要とする理由などにより遺言書の書き方は、変わってきます。

そこで、ここでは、各種遺言書の特徴を説明します。
貴方にとってどの要式を伴う遺言書を作成するのがベターか判断してみてください。
1.遺言書の種類
普通方式   特別方式  
○自筆証書遺言
(民法968条)
○危急時遺言
(民法976条、
979条)
○公正証書遺言
(民法969条)
○隔絶地遺言
(民法977条、978条)
○秘密証書遺言
(民法970条)
2.各種遺言の内容と特徴
種類 内容 長所 短所
自筆証書遺言 遺言者が全文、日付、氏名を自書して、押印するのみで作成できる遺言書 ・簡単に作成できる
・費用がかからない
・内容が誰にも知られない
・形式の不備や内容が不明確になりがち
・偽造や変造、隠匿のおそれ
・死後に発見されるおそれ
・開封の際に検認手続きが必要
公正証書遺言 公正証書で作成される遺言書 ・公証人が作成するので形式不備がない
・内容も明確
・原本が公証人役場で保管されるので偽造変造紛失の恐れがない
・検認手続が不要
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる
・内容が公証人や証人に知られる
・証人が必要
秘密証書遺言 公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言書の存在を明らかにしつつ、内容を秘密にして保管できる遺言書 ・遺言書の本文は代筆やワープロも可能
・内容は誰にも知られない
・遺言を封印した上で公証人に提出するため、公証人が遺言の内容自体を確認できず、形式不備で無効等になるおそれがある。
・秘密証書自体を公証役場で保管しないので、紛失の危険あり
・自筆証書遺言と同様に検認手続きが必要
・公証人や承認に依頼する手間と費用がかかる
危急時遺言 @病気などにより死亡する危険が差し迫っている者に用いられる場合
A船舶遭難の場合に船舶の中で死亡の危険が差し迫っている者がする場合
死が差し迫っているときに、遺言を残すことができる。 危険が差し迫っているため、十分な財産調査等の事前準備ができない場合ある
隔絶地遺言 伝染病により隔離された者と船舶の中にいる者がする遺言 隔絶地での遺言が可能 一般的でない
3.どの種類の遺言を選ぶのが自分にいいのでしょうか?
遺言書の内容と特徴なんて解説されても…
 「要は、どの遺言にするのが自分にあっているのか知りたいんだ!」という
 貴方、教えましょう!
   ※但し、どの種類の遺言がベストかは、個々の財産状況、家族構成、遺言の内容等の様々な要因により、異なってきます。どの遺言書が適しているか、以下に関わらず、不安であれば、専門家にご相談頂くのがベストです。
1.自筆証書遺言が適している又は構わない場合
 →詳細を見る
2.公正証書遺言が適している場合
  →詳細を見る
3.秘密証書遺言の方式が適している場合
  →詳細を見る
4.危急時遺言・隔絶地遺言について
→※ 事前の一般的な遺言書の作成には向かないため説明は割愛させていただきます。
 詳細をお知りになりたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
   お問い合わせ先)今井法務行政書士事務所 
                 03-3336-7993
4.遺言書の作成方法、書き方
では、遺言書の書き方、作成方法の概要について解説します。
 ここでは、遺言書の書き方について最低限守らなければならないルールについて解説します。
 せっかく遺言書を作成するのであれば遺言書が無効とならないようにしましょう。

 ※相続争いを防止する遺言書の作成については、別途解説していますので、本ページ左上の方にある緑のボックスをクリックしてください
1.自筆証書遺言
詳細を見る
2.公正証書遺言
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3.秘密証書遺言
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