種類 |
内容 |
長所 |
短所 |
自筆証書遺言 |
遺言者が全文、日付、氏名を自書して、押印するのみで作成できる遺言書 |
・簡単に作成できる
・費用がかからない
・内容が誰にも知られない |
・形式の不備や内容が不明確になりがち
・偽造や変造、隠匿のおそれ
・死後に発見されるおそれ
・開封の際に検認手続きが必要 |
公正証書遺言 |
公正証書で作成される遺言書 |
・公証人が作成するので形式不備がない
・内容も明確
・原本が公証人役場で保管されるので偽造変造紛失の恐れがない
・検認手続が不要 |
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる
・内容が公証人や証人に知られる
・証人が必要 |
秘密証書遺言 |
公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言書の存在を明らかにしつつ、内容を秘密にして保管できる遺言書 |
・遺言書の本文は代筆やワープロも可能
・内容は誰にも知られない |
・遺言を封印した上で公証人に提出するため、公証人が遺言の内容自体を確認できず、形式不備で無効等になるおそれがある。
・秘密証書自体を公証役場で保管しないので、紛失の危険あり
・自筆証書遺言と同様に検認手続きが必要
・公証人や承認に依頼する手間と費用がかかる |
危急時遺言 |
@病気などにより死亡する危険が差し迫っている者に用いられる場合
A船舶遭難の場合に船舶の中で死亡の危険が差し迫っている者がする場合 |
死が差し迫っているときに、遺言を残すことができる。 |
危険が差し迫っているため、十分な財産調査等の事前準備ができない場合ある |
隔絶地遺言 |
伝染病により隔離された者と船舶の中にいる者がする遺言 |
隔絶地での遺言が可能 |
一般的でない |