|
|
|
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか?
…相続は突然やって来ます。 |
|
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します! |
|
今井法務行政書士
事務所
初回メール無料相談
24時間受付中
営業時間月〜金
9:00〜18:00 |
|
|
|
|
|
|
公正証書遺言の作成 前項に戻る |
1.公正証書遺言が適している場合 |
確かに、公正証書遺言では、費用がかかり、手間もかかる場合があります。公証人や証人に遺言の内容が知れてしまい、遺言の内容を秘密にできないというデメリットもあります。
しかし、長い目でみれば、かえって公正証書遺言の方が、相続争いを防止し、又相続争いが生じた場合と比べて費用と手間が安くすんだという場合が多いです。
しかも、遺言書が法律上の要件を書いて無効となる恐れが少ないですし、紛失、変造の恐れもないです。
そのため、自筆証書遺言においては必要な紛失や変造の恐れを防止するテクニックをわざわざとる必要がありません。
さらに、家庭裁判所の検認という手続きも不要であるため、相続手続きがスムーズにいく場合が多いです。
そこで、当事務所は、費用と時間がかかっても、公正証書遺言の作成をお勧めするとともに、公正証書遺言につき、作成上のサポートをさせていただいております。
具体的には、公正証書を作成するときに必要な資料等を、代わって集めたり、遺言書の原案の作成、証人が必要な場合に、証人となることなどなど、当事務所が取り扱っております。
※なお、以上のような公正証書のメリットを犠牲にしても、@遺言の内初容を絶対知られたくない場合、A公正証書遺言をする時間的余裕もない場合、B見るべき財産がない場合などなく、相続争いも生じない場合には、公正証書遺言でなくても仕方ないと思います。ただ、自筆証書遺言のデメリットを十分に理解しておいてください。
|
2.公正証書遺言が特に適している具体例 |
@不動産など高価な財産がある場合
A自筆証書遺言が相続人により破棄される恐れが高い場合
B相続人の利益に反する遺言内容となる場合
(ある特定の相続人に相続させないとする内容など) |
|
|
|