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相続争いを防ぐ 遺言書 作成
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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■公正証書遺言の作成の流れ      ■公正証書遺言書イメージ
事前準備
相続調査をする 相続人、相続財産、
        ↓
遺言書の内容の確定(誰に何を…)
        ↓
証人二人への依頼(相続人になる人や法律上禁止された人はなれない。いなければ専門家へ)
        ↓
公証人との事前打ち合わせに行く
近くの公証役場へ訪問
打ち合わせは遺言者本人でなくとも
家族や第三者(専門家)でも可能
        ↓
 何度か打ち合わせが行われうる
        ↓
公証人が作成した遺言書の文面を確認し、訂正等行う
        ↓
遺言書作成日を予約
公正証書遺言作成当日
 当日に証人二人と共に公証役場へ
        ↓
遺言者の身分証、実印、印鑑証明書、作成費用、証人の身分証、認印など必要なものを持参して公証役場へ
        ↓   
遺言者が遺言内容を口述し、公証人
が書き取り、読み上げる。
証人が確認する。
遺言書を作成する手続きは公証人に任せておけばよい。
        ↓
確認後全員が署名押印(遺言書ー原本、正本、謄本計3通作成、)
原本は公証役場で保管(謄本は請求した場合に作成される)
        ↓
公正証書遺言作成費用につき、現金で支払い。
        ↓
以後遺言書が必要な場合には、公証役場で謄本を発行。
公正証書遺言の実行手続
本人の死亡
        ↓
遺族による遺言書の開封、中身の確認
        ↓
遺言執行人による遺言内容の執行
        ↓
遺言執行人の報酬並びに、執行費用の支払い。
平成○年 第・……号
 遺言公正証書 

  本公証人は、本公証人は遺言者○○の嘱託により平成○○年○月○日、証人 乙山次郎、 同 丙田妙子の立会いをもって、左の遺言の口授を筆記し、この証書を作成する。

「遺言内容…略…
     
 附記事項として下記も入れておくことが相続争いを防止することにつながる。
 ・重要な財産の詳細を掲載
 ・遺言書に定めない財産がある場合に誰に相続させるか記載
    ex「その他財産の一切につき、甲野 末子に相続させる。」
 ・遺言執行者を指定
 ・遺言執行者への権限の委任

 ・遺言執行者に支払う報酬額や遺言執行にかかる費用をどこか
  ら幾ら支出するかを決定しておく(遺言執行者との間のトラブ
  ルの元)

 ・祭祀主宰者を指定… etc 」

 本旨外要件
  住所 ○○県○○郡○○町大字○○丁目○番○号
  遺言者 甲野 太郎
       昭和○○年○月○日生

 上の者は印鑑証明書の提出により人違いでないことを
 証明された。
  
  住所 ○○県○○市○町○丁目○番○号
  職業 行政書士
  証人 乙山 次郎
     昭和○○年○月○日生

  住所 ○○県○○市○町○丁目○番○号
  職業 税理士
  証人 丙田 妙子
     昭和○○年○月○日生
   
 上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ、書く自筆記の正確なことを承認し署名捺印する
  遺言者  甲野 太郎 ㊞
  証人   乙山 次郎 ㊞
  証人   丙田 妙子 ㊞

 この証書は、民法第969条第1号ないし第4号の方式に従い作成し、同条第5号に基づき書名捺印する。

平成○○年○月○日 本職役場において

 ○○県○○市○町○丁目○番○号
 ○○地方法務局所属
   公証人 ○○ ○○ 公証人㊞ 
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