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相続争いを防ぐ遺言書の作成術
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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サルでも分かる遺言相続知識
遺言書を書くために必要な最低限の相続知識紹介
知識NO■  解説
  ■1) 遺言をすることができる事項
【原則】
遺言書にはどんなことでも書くことができます。
    しかし、
すべてが法律上有効となるわけではありません。たとえば、「妻の再婚を禁ずる」と書いたり、「兄弟仲良く暮らすように」と書いても、遺族は必ずそうしなければならないわけではありません。
すなわち 遺言書に書く事項には、
@法律的意味があり遺族を拘束する事項
A法律的意味がなく遺族が拘束される必要がない事項とに分かれます。
具体的には、以下の1)から9)の事項については、@法律的意味があり遺族を拘束する事項となります。
1)誰に何をあげるかの指定(財産の処分方法)
 ex 「家を妻に、土地を長男に相続させる」
世話になった友人に「土地を贈る」など
2)法律で定められた法定相続分と異なる相続分の指定
 ex 妻と子供2人いる場合には、法定相続分は妻に1/2・子供それぞれ1/4ずつとなります。しかし、遺言で子供の1人に、1/2を相続させ、妻と残りの子供にそれそれ1/4を相続させることも遺言でなすことができます。
 ただし、「長男に全部相続させたい」との意思がある場合でも、残りの相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害したとして相続争いの原因とならないよう、 遺留分を考慮した遺言とすべきです。
3)遺贈を負担付とすることができる
 ex 長男に財産をやる代わりに老後の面倒を見てほしい」との条件を付けることができる。
4)遺産分割方法の指定、及び遺産分割を禁止すること
 ex 遺産分割をどのようにするかなど、相続争いが最も生じる場面において、遺言者が相続争いを生じさせないように、遺産分割の方法を指定し、又は遺産分割を禁止する旨の内容の遺言を作ることができる。相続人はこれに拘束されることとなる。
  ただし、遺産分割の禁止は、死亡から5年までの間だけ遺産分割ができなるに過ぎません。遺産分割を禁止する遺言は、相続争いが起きそうな場合とか、直ちに遺産分割をすると、生活上不利な相続人がいる場合など、5年の猶予の間に、不利な状況に置かれている相続人の状況が解消されることを期待して分割禁止とする等政策的な判断による。
5)相続人の廃除、廃除の取り消しができる
  ex 日ごろから、遺言者に暴力を振るうなどの重大な非行がある相続人を、相続人から廃除するという旨の遺言をすることができる。
6)遺産分割の対象たる財産につき担保責任を負う者の指定
 ex 相続財産を遺産分割する場合に、その相続財産中に、欠陥のある建物がふくまれていたという事例では、その欠陥建物を相続した者は、財産的価値が予定より低い物を相続したことになり、他の相続人と比べて、損をすることになります。そこで、この特定の相続人が追う損害を、他の相続人も負担するようにするものです。
この担保責任の内容を遺言によって指定することができます。
7)遺留分減殺方法を定めること
 ex 特定の人例えば妻に財産を全部相続させる場合など、他の相続人の遺留分を侵害する遺言をした場合に、遺留分を侵害された権利者が他の相続人に遺留分の支払いを請求するかのうせいがあります。その場合に、どの財産から遺留分権利者に支払うのかといった手順を予め遺言書に定めることができます。
8)遺言執行者の指定
 ex 遺言に書かれた内容を執行する人を定めることができます。遺言執行者を定めることで、相続に不満を有する相続人等が遺産分割を遅らせたりすることをさせることができます。遺言執行者は誰でもなれますが、法律的知識が豊富な人が望ましいです。
 当事務所も、遺言相続を専門として、遺言執行の円滑は遂行をサポートしております。
9)身分関係に関する事項
 ex 具体的には○子供の認知○未成年者後見人や未成年者後見監督人の指定ができます。子の認知をする場合には、その子も相続人としての地位を持つことになります。
 そして、法律上は、認知された子は、法律上婚姻していない男女間で生まれた、いわゆる非嫡出子として、嫡出子の1/2の財産が法定相続分となります。
 この法定相続分以上に、認知した子に財産を遺したい場合には、遺言で具体的に示す必要があります。ただ、その場合には、認知した子と嫡出子、被相続人の配偶者、周りの親族等から、相続争いを生じさせる原因を作りかねません。そこで、認知した子に財産を遺言で遺す場合には、他の遺族への配慮もした相続分の指定をすべきです。
 また幼い子だけが遺される場合には、子の監護や財産管理を行う後見人を指定することができます。
    ■2) 遺言能力(誰でも遺言できるの?ex未成年でも大丈夫?)
 遺言者が遺言をする時には、遺言能力を備えていることが必要です。
満15歳以上であれば遺言をすることができます。15歳であれば、遺言をするのに父母の同意なども必要ではありません。

 これに対して、遺言者が15歳未満の場合には、その者が書いた遺言は無効となってしまいます。また、遺言は、遺言者自身の意思を尊重するため、子供が小さいからといって親が代理して遺言作成をすることはできません。
  ■3) 前の遺言書と矛盾する遺言を新たに作成できるの?
 一旦有効に遺言がなされても、時がたつにつれて、遺言者の意思は二転三転することが往々にしてあります。また、時の経過により、相続の対象となる財産が増加したり減少したりすることは常にあります。

そのため、
まず、@遺言者が、新たな遺言書や加字訂正等遺言の方式に従って遺言の全部や一部を撤回、取り消すことは自由です(民法1022条)。

次に、A前の遺言書と矛盾する内容の遺言書を新たに作成しすることによっても、前の遺言と矛盾する内容の部分につき、新たな遺言によって、撤回や訂正がなされたものとなります。そこで、前の遺言と矛盾する後の遺言は、後の遺言の方が優先されます。
これは、矛盾する遺言は、新しく作成された遺言の方が、遺言者の意思を表しているのが通常だからです。

 さらに、B遺言者が生前に、家を長男に相続させることを遺言した後に、その家を第三者にあげた場合のように、遺言者が遺言と矛盾する生前処分をした場合には、その矛盾する部分について、遺言を撤回したものとみなされます。

 加えて、C遺言者が意図的に遺言書を破棄した場合には、破棄した部分は遺言を撤回したとみなされます。これも撤回したと考えるのが遺言者の意思に沿っていると考えられるからです。

 また、D遺言者が故意に遺贈する目的物を破壊した場合も同様です。例えば、自分の車を友人に遺贈するとしつつ、自動車を意図的に壊した場合なども、もはやその車を遺贈することがなくなるため、破壊した自動車を修理したうえで遺贈できるよう準備する必要はありません。。
    ■4) 遺言って無効になることがあるの?
無効となることはあります。
 どのような場合に無効となるかは、以下のような場合が考えられます。
○遺言の方式に違反した場合ex自筆証書遺言をワープロで書いてしまった、
○遺言に付加する日付が不明確(○月吉日はいつかが特定できず、遺言書が無効になる。○年○月との記載のみで何日かを記載していない場合なども同様に遺言無効)
○遺言能力が欠けているにもかかわらず遺言書を作成した場合
○夫婦が共同してひとつの遺言をすること自体が禁止され、遺言は無効となる。
  これは、共同して遺言した場合には、どちらの遺言なのか混同してしまう恐れがあるからです。
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