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相続争いを防ぐ 遺言書 作成
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今井法務行政書士
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、知的、精神的能力が十分でない成年者を保護するために、
平成11年に改正され、平成12年から施行されたものです。

成年後見制度には、二つの柱があります。
すなわち法定成年後見制度の充実と任意後見制度の導入にあります。

今、高齢化社会を迎えて、十分な判断ができなず精神的能力が低下する方が
増加しています。 そこで、高齢者も含めた判断能力が十分でない人々を保護
する要請が高くなりました。
それとともに、その人々を単に保護する対象としてのみ取り扱うのではなく、
その人々も一人の人間として自己決定の意思を尊重すべきであるという要請
が高くなりました。
 
このようなことを踏まえ、その人々の保護と自己決定の尊重という点から、
あらたな制度として導入されました。
■法定後見制度
改正前には、禁治産者・準禁治産者制度が置かれていました。
改正後は、禁治産という差別後の撤廃を図ると共に、制度を充実させました。

具体的には、従来の禁治産者に代えて後見を、準禁治産者に代えて保佐を導入するとともに、新たに補助という類型を新設しました。
特に、補助とは、これまで、禁治産者、準禁治産者に含まれなかった軽度の痴呆症や知的障害、精神障害の状態にある人々についても、高度な判断能力が必要な契約の締結などについて、保護の必要性があることから、設けられたものです。

本サイトは、遺言相続において、相続争いを防止するという観点から、解説していますので、法定後見制度の内容の具体的解説は割愛させていただきます。
もし、具体的内容に関してお聞きになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。ご連絡先)今井法務行政書士事務所03-3336-7993
■任意後見制度
任意後見制度は、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となった場合に備えて、自己の生活、療養看護、財産の管理に関する事務の全部又は一部を他人に委託し、委託した事務について任意代理権を付与する委任契約に基づく制度をいいます。

高齢者社会を迎えるにあたり、認知症になる人々は増加しております。自分はまだ元気だからと思っていても、衰えは必ず誰にでもやってきます。そうなると、日常生活や預貯金の出し入れ、財産管理、介護保険の利用等は1人ではできなくなります。また、悪い人にだまされて財産をとられたり、必要な介護や治療が受けられないことも考えられます。

そこで、この事態を防ぐために、予め信頼できる人を後見人に指定して、財産管理、医療契約等の本人の希望を伝え契約を結ぶ任意後見契約が認められました。

任意後見契約は、必ず公正証書で締結することが必要です。公正証書遺言と共に作成すると手間が省けます。そして、法務局へ登記をすることが必要となります。

そして、いつか自分が認知症になり判断能力がなくなると、家庭裁判所で任意後見人を監督する任意後見監督人が選任された時点から後見が開始されます。任意後見人は、契約どおりに、本人の財産を運用したり必要な治療や介護を受けさせることになります。
成年後見制度の現状と活用
  ■法定後見制度の活用状況
  申し立て件数(最高裁統計)
   平成17年 後見開始17910人、補佐開始1968人 補助開始945人
   認知症高齢者の数に比して利用者が少ないのが現状。
   高齢者65歳以上、全体の約7パーセントは認知症
   認知症高齢者数 現在約170万人、10年後には約280万人

   これからは、貴方の親の介護で経験したこと、貴方の周りで起きていた
   現象が貴方自身にも起こる可能性があります。
   認知症による問題は、もはや対岸の火事ではありません。
        
   法定後見制度を適用されることを避けて通ることができないかも!
   これからは、これから迎える高齢者社会の中で、詐欺商法等の
   ターゲットとされる社会現象が大きく問題となることも考えられます。
   そこで
   あえて、成年後見制度を活用することをお勧めします。
  ■任意後見制度の活用状況と活用のすすめ
  平成17年(最高裁統計)
   任意後見契約登記件数4904人、申し立て件数291人
   任意後見制度平成12年開始時から、登記件数累計14,938件
   年々申し立て件数・登記件数が増加傾向にある。
           ↓
   しかし、
   利用者が少ない…
   それは、制度自体が知られていないことによります。
   また自分の家族・近所の人や行政が何とかしてくれるだろうという、根拠
   のない安心感があることや
   制度を利用したくても、任意後見人になってくれる人がいないので断念
   お金をそんなことにかけたくないとケチるといった理由によります。
           
   しかし、若年者であろうが、高齢者であろうが、何時認知症になって
   しまうかは誰もわかりません。
           
   当事務所は、任意後見制度を活用することをお勧めします。
           
   【任意後見の利用をお勧めするのは、こんな場合です。】

   認知症になった場合に、法定後見の利用が円滑に行われない恐れが
   ある人、法定後見では十分ではない人には、任意後見制度をお勧めし
   ます。
   具体的には、
   ○近くに信頼できる親族がいない1人暮らしの高齢者、あるいは夫婦共
    に高齢者である場合
   ○後見人の選任をめぐって争いが生じる恐れがある人の場合などです。
           
   【受任者の選任について】

   専門的な知識を有する第三者が望ましいです。
   しかし、自分の身の回りのことであるし、長期に及ぶ場合には、後見人
   との間に信頼関係が長期間続くことが必要です。
   そのため、現実には、近くの親族、友人等に委任する傾向が強い。
            
   任意後見人の選任にあたっては、本人の意思能力、契約意思を確認す
   ることが不可欠です。
   また、任意後見人が権限を乱用する危険もあります。そこで、権限濫用
   を防止するためには、まず、@契約段階において、慎重に吟味しA委任
   する代理権の範囲を工夫することと、B監督者の役割を果たす第三者を
   加えた三者契約することです。
   
   任意後見制度の活用について、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく
   お問い合わせください。
   当事務所は、公的機関が関与する公正証書遺言の作成と任意後見
   制度を推進しております。
   
お問い合わせ先)03-3336-7993
      東京都行政書士会所属  今井法務行政書士事務所

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