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よくある間違った遺言相続知識の例 |
答え |
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1 |
子供のいない夫婦の配偶者が亡くなると残った配偶者が全財産を相続する。 |
NO01 |
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2 |
遺言書に自宅の二階を息子に相続させ、一階を遺される妻に相続させると記載できる。 |
NO02 |
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3 |
甥や姪には相続権はない。 |
NO03 |
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4 |
遺言で妻にすべて相続させると記載していても、亡くなった者の兄弟姉妹は、遺留分があるとして相続財産の取得できる。 |
NO04 |
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5 |
相続人である子が、親よりも先に死んでいた場合には、その孫は相続できない。 |
NO05 |
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6 |
認知した子でも手切金を払い戸籍に載っていなければ相続権はない。 |
NO06 |
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7 |
親から財産を分けてもらい、親が死ぬ前に「相続権を放棄する」と署名した者は、相続権がなくなる。 |
NO07 |
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8 |
自分には資産がないから、遺言を書く必要がない。 |
NO08 |
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9 |
遺言書は一旦作ると撤回(取り消し)や変更はできない。 |
NO09 |
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■10 |
遺言書に書いた以上、その後は、財産を他人に譲ったり、処分したりできない。 |
NO10 |
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■11 |
自分で死んだ後子供たちが相続で争うことがないように、遺産分割協議書を目前で作成させたので遺言を残す必要はない。 |
NO11 |
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■12 |
自筆証書遺言でも、遺言者が自分で書いたことが明らかなら、検認手続きは必要ない。 |
NO12 |
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■13 |
遺言書に、自らの財産をタダで他人に譲る記載(遺贈)をするのに、「譲渡する」との表現をつかう。 |
NO13 |
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■14 |
夫婦二人が遺言として子供に当てて共同の遺言書を一通作成することができる。 |
NO14 |
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■15 |
養子縁組で実子を養子に出した以上、もはや実親を相続することはない。 |
NO15 |
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■16 |
事実上婚姻生活をしているが、婚姻届けを出していないだけの夫婦も、夫婦には代わりないから、一方が死んだら、他方が配偶者として相続する。 |
NO16 |
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■17 |
再婚した夫婦の一方の連れ子は、婚姻した以上、他方配偶者とは親子関係となるので、相続人となる? |
NO17 |