遺言相続
相続争いを防ぐ 遺言書
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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【注意書き】
※具体例を挙げるにあたりまして、相続争いを防止するような遺言の内容を雛形として、掲げておりません。

遺言の雛形を掲げる文献と同様に、相続争いを防止する遺言の書き方を雛形として掲げることもできましたが、ご覧になられた方がその雛形を過信して、具体的状況が異なるにも関わらず、真似て作成され、かえって相続上問題を生じかねません。


当事務所は上記政策的配慮から、遺言書の雛形として誤解を与えかねないものは公開しない指針を取っておりますのでご了承ください。


遺言書作成に当たり、相続争いを防止するためのポイントは、個々に異なってきます。自筆証書遺言を作成した場合又はこれから作成しようとする場合には、必ず、遺言相続の専門家にお問い合わせご確認ください。
遺言相続を専門とする弁護士、税理士、行政書士等にお尋ねください。

当事務所も、遺言相続を専門に、ご依頼人様のお気持ちに沿うよう、ご依頼人様の立場にたった丁寧な指導・助言を行っております。

当事務所の特徴としましては、街の法律家として、遺言の作成をなさる方のお気持ちをいかに遺言書に反映させるかということと共に、
相続争いを防止する遺言書の書き方を常に研究しております。

遺言相続
相続争い防止の遺言書の書き方作成術
遺言書の書き方が相続争いを防止!
遺言書も書き方により、無駄な相続争いを防止します。
折角なら、相続争いが生じないような遺言書を作成しましよう。
相続争いを防止する遺言書の書き方、作成術は、それぞれ具体的事例に応じて、多種多様です。
以下では、相続争いを生じないような遺言書の作成術についての幾つかの具体例を挙げておきます。クリックして解説へどうぞ。
○相続争いを防ぐための遺言書の書き方、作成ポイント
@ 遺留分を考慮して、遺言書を作成する!
A 遺族の生活状態等を具体的に考慮し相続させる財産に注意!
B 遺言書に法的不備、内容が中途半端な内容にしないこと!
C なぜそういう遺言の内容となったのか理由を一言書いておく!
D 遺言書に、家族への感謝の思いを残す!
E 日ごろの言動と遺言書の内容を一致させておくこと!
F 遺言書内で書く文章も、法律用語を正確に使って書く!
G 遺言内容が特殊な場合には、専門家に相談するのがベスト!
○自筆証書遺言の場合
@ 遺言書に押印する印鑑は、実印にすべし!
A 文字は、書き方に注意!
B 加字訂正は慎重に!
C 遺言書を作成した後、ビデオを有効活用!
D 遺言書は、控えをとっておくこと!
E 自筆証書遺言は、保管場所に注意!
F 事前に、準備できる検認手続きに必要な書類は準備しておく!
○公正証書遺言の場合
確実に遺言を実行するためには、公正証書遺言の方が安心です。

 相続人以外の第三者に財産を遺贈する場合(財団に寄付する場合など)など相続人の利益を損ねる遺言の場合には、相続人の不満が相続争いに発展しかねないので、公正証書遺言にすべきです。
公正証書遺言は公証人が文面を作成するため、法的不備になる心配は
ありません。遺言の保管も公証役場でなされます。
確かに、公正証書遺言の作成には、費用がかかある点に難点はあります。また、手間もかかるというイメージもあります。
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しかし、公正証書遺言の方が、相続開始後の遺言書の執行が速やかになされます。また、長い目でみた時に、相続争いで何年も紛争となり裁判費用や精神的肉体的苦痛も莫大なものとなりかねない事を考えれば、たいした出費ではありません。
■解説
○相続争いを防止する遺言書の書き方、作成ポイント
@ 遺留分を考慮して、遺言書を作成する!
遺言相続戻る
財産は、所有者が自由に処分できるのが原則です。そのため、遺言書で、ある特定の相続人に全部相続させると記載することも、有効な遺言となります。

しかし、遺留分を主張できる権利者がいる場合には、その者が遺言より財産を取得した人に対して、遺留分減殺請求という主張をなしうることになります。
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 そのため、遺留分を考慮せず、遺言を作成した場合には、しばしば遺留分権利者から遺留分を主張する相続争いの原因を作ってしまいます。
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 そこで、遺留分を考慮して遺言書を作成すべきであります。
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 また、1人の相続人に全額を相続させたい場合には、相続開始前であれば、遺留分権利者の意思に基づいた遺留分放棄をさせておくことが必要です。

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 遺言相続 相続前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可(民法1043条)が必要です。但し、この場合遺留分を放棄した人が相続
人となる地位を失うわけではありません。
 また、相続開始後の遺留分の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可は必要ではありません。
 
   ↓
遺言相続遺言書を作成に当たり、相続開始後に遺留分の放棄をさせる方法として、遺言で、遺留分を放棄せざるを得ないような財産を
相続させる旨の記載をする方法もあります。そうすれば、家庭裁判所での事前の放棄許可の手続きなどという面倒な手続きを省略することもできます。
A 遺族の生活状態等を具体的に考慮してどの財産を誰に相続させるか決定する。
遺言相続戻る
 相続争いを防止するためには、遺言によって相続させる財産等について、相続人の生活状況から不満がでないように分配することに心がける。法定相続分と異なる相続分を与える場合や、相続目的物の価値からすれば、相続させるバランスがが悪い場合等には、なぜそのような相続をさせたかの理由を書いておく
B 遺言書に法的に不備な事、中途半端な内容を書くな!
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 遺言書に記載する財産については、登記簿上の記載を用いて、正確に記載すると共に、相続財産のすべてについて、どのように相続等させるか明確に記載しておくこと。
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 記載していない財産については、遺言相続の対象とならず、結局相続人間での、遺産分割協議が必要になります。そうすると、遺言書に記載されていない財産について相続人間で取り合うという相続争いを生じさせるからです。
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  また、財産をどのように相続させるかは、具体的に記載すべきです。
  例えば、財産の1/4づつ相続させるという指定では、結局誰が何を取得するかの具体的内容を遺産分割協議で話し合わなければならず、相続争いの原因を作るからです
C なぜ、そういう遺言の内容となったのか理由を一言書いておく!
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なぜその財産を、特定の相続人に相続させたのか、又は第三者に遺贈したのかの理由を遺言書の中に書いておく。
遺言内容で相続争いがおきるのを防ぐことになります。
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 遺言相続但しなるべく、分かりやすく明確書いておくこと。
複雑で分かりづらい遺言内容はかえって相続争いを生じさせます。
不安であれば、遺言書の内容が適切か専門家に見てもらいましょう。当事務所も、こういったご依頼に対応しております。
D 遺言書に、家族への感謝の思いを残す!
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遺言書の中に、遺族に感謝の気持ちや自己の死後に残される遺族に対して相続のことで争わないよう自らの思いを簡潔に書いておくのがベター。 
遺言書上でなければ、ビデオレター等に、その思いを残し、遺言書に同封しておくこともお勧めします。
相続争いを防ぐ効果があります。
E 日ごろの言動と遺言書の内容を一致させておくこと!
遺言相続戻る  
 日ごろ相続の件で述べていることと、遺言書で書いている内容が異なることは、遺言者の真意に出た遺言書ではないなどと相続人間で相続争いを産む火種となります。
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日常言っていることと、遺言の内容が異なる場合には、なぜかの理由を簡潔に書いておきましょう。
F 遺言書内で書く文章も、法律用語を正確に使って書く!
遺言相続戻る  誤った法律用語の使用は相続争いを生じさせる原因となります。
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 例えば遺言作成者が、相続人以外のものにに、ある財産を遺贈したい場合に、「○○を○○に譲渡します。」と書いた場合には、法律上異なった意味となります。
 つまり、遺言者は、タダで、贈ったにもかかわらず、「譲渡する」と記載することにより、法律上は、売買のように、代金をもらって財産を渡したことを意味することになるからです。
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 そうすると、相続人側からは、遺贈された者に対して、代金を支払えと請求するのに対して第三者はタダで贈られたものだから、代金を支払う必要はないとして、遺言書の内容について紛争が生じかねません。

    
G 法律用語を正確に使って遺言書を書くため、並びに、遺言内容が特殊な場合には、専門家に相談するのがベストです。
遺言相続戻る  たとえば、自分の死後、自宅の二階部分に妻が住み続けることが予想される場合があります。この場合に法律を知らない方が遺言書を作成すると、自宅の一階部分を息子夫婦に相続させ、二階部分を遺された妻に相続させるなどという誤った内容の遺言書が作られかねません。 
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 しかし、法律上、一筆の建物について、分筆のできない建物にこのような相続方法はありません。
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 遺言相続法律の専門家からすれば、二階部分に妻を住まわせたい場合には、まず、建物を息子夫婦へ相続させると記載した後、二階部分を妻に無償にて使用貸借させることを条件とする文言を入れた遺言書の作成を進めることになります。
○自筆証書遺言の場合
@ 遺言書に押印する印鑑は、実印にすべし!
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 自筆証書遺言への押印は、法律上では認印等でも問題はありません。
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  しかし、押印の意味は、当該遺言書を遺言者本人が作成したことを確実にするためになされるものです。
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 認印にすぎなければ、遺言の内容に不満を有する相続人等から「「本人の記載したものではない」として、遺言の内容につき相続人間で争いを生じさせるもととなりかねません。
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そこで、本人の作成であることの信用性を高め、できるだけ相続争いを防止するためにも、実印を用いてください。

A 文字は、丁寧に分かりやすく書き、文字と文字の間を広く空けない!
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 字が下手でも、分かりい字で書くことが、遺言内容について無駄な相続争いを防止する第一歩です。
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 また、文字と文字の間を広く空けることは、間に文字を挿入される恐れがあり、遺言内容を変造される恐れがあります。
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 遺言書を書くときには、偽造や変造をされないように意識してください。

B 加字訂正は慎重に!
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 加字又は訂正部分は、加字、訂正文字だけでなく、加字又は訂正をする部分の行、何文字目かを明記すること!
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加字又は訂正する部分の文字数も漢数字で記載すること!
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 訂正印は必ず、訂正箇所に二重線を引いてその上に、遺言書に押す同一の印を押すこと!
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 加字部分にも、加字挿入する箇所を明確に記載し、上記部分に同様に押印をすること!
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 これを欠いたからといって、必ずしも遺言書は無効とはなりません。
  しかし、これをすることにより、偽造変造を理由として相続争いを生じさせることを防止することにつながります。
C 遺言書を作成後、ビデオで、遺言書を撮影すると共に、遺言書の内容を読み上げ、自らの意思で作成署名押印した遺言書であることを、録画し、遺言書に同封しておくことをお勧めします。
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  自筆証書遺言のデメリットとしては、偽造変造の危険や遺言者が自らの意思で書いたのではないのではという相続争いの危険が生じます。
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  そこで、遺言書の自書性の有無を争うなどという無駄な相続争いを防止するためには、偽造変造がしにくく、遺言者の意思も画面から読み取れるビデオに収めておくことをお勧めします。
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  またビデオは、ビデオレターとして生前の故人の姿を遺族が垣間見ることができるとともに、遺言者の遺族への気持ちを伝えることによって単に遺言書が有る場合よりも、心理的に相続争いを防止する役割を果たしうるからです。

 遺言相続 但し、ここで気をつけたいのは、ビデオで遺言内容を記録すること自体は、自筆証書遺言となりませんから、あくまでも、自ら書いた遺言書があることが前提です。
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  そして、遺言書と矛盾したり、遺言書にない内容の遺言をビデオで述べることはかえって相続争いを生じさせる原因となりますので、ビデオで遺言書の内容を読み上げる時や遺言内容以外のことを述べる場合には、慎重に行ってください。
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  また、ビデオに収める場合に必ず行って頂きたいことは、必ず編集をしないことと遺言書の全文を画面を通して読み確認とれる形で、ビデオに撮影記録しておくことです。
  こうすれば、偽造変造の恐れもありませんから。
D 遺言書は、控えをとっておくこと!
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  遺言書を紛失したり、遺族が発見できない場合などに備え、遺言書の控えを遺しておきましょう。
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  その場合には、遺言書のコピーであれば、複写機器の性能の向上に伴って偽造変造がなされる恐れが強いため、必ず、コピーには、原本と相違ないとの文言を自書し、遺言書の押印と同様の印を押しておきましょう。
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  ただ、現在は、加工技術が向上しているため、コピーやデジカメで遺言書を撮り保存しておくということはお勧めしません。
  むしろ、相続争いとなることを防止するためには、ビデオで遺言書を読み上げたものを撮影して控えをとっておくことを私はお勧めします。
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  また、念のため、自分の日記等に遺言書を作成したことを記しておきましょう。
E 自筆証書遺言は、紛失してしまう恐れがあるので、保管場所には気をつけましょう!
遺言相続戻る   保管場所として、@自宅の金庫やA銀行の貸金庫さらにはB信頼できる第三者に預けることが考えられます。
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  @自宅の金庫の場合には、本人が死後、遺産分割が終わって形見分けをするために持ち物を整理しているときに発見されるという場合もあります。
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  このような場合には相続人に負担をかけてしまうことになりますから、相続争いを蒸し返す原因にもなるので、まず、@遺言書の保管場所を、相続人となる者に伝えておき、死後速やかに、家庭裁判所の検認をうけるよう伝えておく
遺言相続(ここでのポイントは、自筆証書遺言は遺言の執行前に、家庭裁判所での検認をうけて、遺言書が有効か無効かを確認する手続きが必要となります。そこで、遺言書の封筒の裏面に記載するだけではなく、相続人となる人に、遺言書を速やかに家庭裁判所に提出するよう生前から伝えておくことが必要です。
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  次にA銀行の貸金庫に保管する方法が考えられます。

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  紛失防止のためには、効果的です。
  しかし、貸金庫の契約者の死亡後に遺族が貸金庫を開けるのは手間がかかります。相続人の戸籍謄本や印鑑証明などの書類を揃えた上で、相続人全員が立ち会うことが必要となるからです。
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  そこで、貸金庫に遺言書を預ける場合には、相続人など本人以外の第三者も金庫を開けられるように生前に手続きをとっておくことをお勧めします。例えば、遺言書を預ける場合の契約者を妻などの第三者と銀行の契約にしておく
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  またB信頼できる第三者に預けておくのも方法のひとつ。
  信頼できる第三者がいる場合には、遺言書を預けておくことも、ひとつです。

  この場合に気をつける点は、遺言者よりも、預けた第三者が先に亡くならない人であることが必要です。年齢や健康状態を考慮して適切な第三者に依頼しましょう。
F  自筆証書遺言とする場合には、相続後の検認手続の負担を考慮して、事前に、遺言者の側で準備できる検認手続きの申し立てに必要な書類は準備しておく!
遺言相続戻る
  申し立てに必要な書類の中で、遺言者が準備できる書類は事前に準備し、遺言書と一緒に保管しておくこと。
   ↓
  申し立て必要書類の中でも、最も時間がかかるものの一つとして、相続人全員の戸籍謄本各一通が必要。
  しかし、遺言相続を受ける側としては、相続人がどれほどいるか不明な場合がある。
  例えば、遺言者である父親が、家族の知らないところで認知していたとか、何十年も前に、養子縁組をしていて予想外の相続人がいる場合など、相続人全員の戸籍謄本がそろうに時間がかかる場合がある。
   ↓
  そこで、遺言者は、誰が自己の相続人となるかを調べ、家系図と連絡先等を書いた書類を作成しておく。
  また、遺言者の改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)を各一通提出する必要ことが必要であるため、事前に謄本もとり遺言書とともに準備しておく。
  さらに、兄弟姉妹が相続人の場合には、遺言者の父母の出生から死亡までの除籍(戸籍)謄本が必要となるので、相続人が兄弟姉妹になることが分かっている場合には、父母の除籍謄本を取って準備しておく。
○公正証書遺言の場合
確実に遺言を実行するためには、公正証書遺言の方が安心です。

 相続人以外の第三者に財産を遺贈する場合(財団に寄付する場合など)など相続人の利益を損ねる遺言の場合には、相続人の不満が相続争いに発展しかねないので、公正証書遺言にすべきです。
公正証書遺言は公証人が文面を作成するため、法的不備になる心配は
ありません。遺言の保管も公証役場でなされます。
確かに、公正証書遺言の作成には、費用がかかある点に難点はあります。また、手間もかかるというイメージもあります。
   ↓
しかし、公正証書遺言の方が、相続開始後の遺言書の執行が速やかになされます。また、長い目でみた時に、相続争いで何年も紛争となり裁判費用や精神的肉体的苦痛も莫大なものとなりかねない事を考えれば、たいした出費ではありません。
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