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遺留分を考慮して、遺言書を作成する! |
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財産は、所有者が自由に処分できるのが原則です。そのため、遺言書で、ある特定の相続人に全部相続させると記載することも、有効な遺言となります。
しかし、遺留分を主張できる権利者がいる場合には、その者が遺言より財産を取得した人に対して、遺留分減殺請求という主張をなしうることになります。
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そのため、遺留分を考慮せず、遺言を作成した場合には、しばしば遺留分権利者から遺留分を主張する相続争いの原因を作ってしまいます。
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そこで、遺留分を考慮して遺言書を作成すべきであります。
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また、1人の相続人に全額を相続させたい場合には、相続開始前であれば、遺留分権利者の意思に基づいた遺留分放棄をさせておくことが必要です。
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相続前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可(民法1043条)が必要です。但し、この場合遺留分を放棄した人が相続
人となる地位を失うわけではありません。
また、相続開始後の遺留分の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可は必要ではありません。
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遺言書を作成に当たり、相続開始後に遺留分の放棄をさせる方法として、遺言で、遺留分を放棄せざるを得ないような財産を
相続させる旨の記載をする方法もあります。そうすれば、家庭裁判所での事前の放棄許可の手続きなどという面倒な手続きを省略することもできます。
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A |
遺族の生活状態等を具体的に考慮してどの財産を誰に相続させるか決定する。 |
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相続争いを防止するためには、遺言によって相続させる財産等について、相続人の生活状況から不満がでないように分配することに心がける。法定相続分と異なる相続分を与える場合や、相続目的物の価値からすれば、相続させるバランスがが悪い場合等には、なぜそのような相続をさせたかの理由を書いておく。 |
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B |
遺言書に法的に不備な事、中途半端な内容を書くな! |
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遺言書に記載する財産については、登記簿上の記載を用いて、正確に記載すると共に、相続財産のすべてについて、どのように相続等させるか明確に記載しておくこと。
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記載していない財産については、遺言相続の対象とならず、結局相続人間での、遺産分割協議が必要になります。そうすると、遺言書に記載されていない財産について相続人間で取り合うという相続争いを生じさせるからです。
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また、財産をどのように相続させるかは、具体的に記載すべきです。
例えば、財産の1/4づつ相続させるという指定では、結局誰が何を取得するかの具体的内容を遺産分割協議で話し合わなければならず、相続争いの原因を作るからです。 |
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C |
なぜ、そういう遺言の内容となったのか理由を一言書いておく! |
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なぜその財産を、特定の相続人に相続させたのか、又は第三者に遺贈したのかの理由を遺言書の中に書いておく。
遺言内容で相続争いがおきるのを防ぐことになります。
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但しなるべく、分かりやすく明確書いておくこと。
複雑で分かりづらい遺言内容はかえって相続争いを生じさせます。
不安であれば、遺言書の内容が適切か専門家に見てもらいましょう。当事務所も、こういったご依頼に対応しております。
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D |
遺言書に、家族への感謝の思いを残す! |
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遺言書の中に、遺族に感謝の気持ちや自己の死後に残される遺族に対して相続のことで争わないよう自らの思いを簡潔に書いておくのがベター。
遺言書上でなければ、ビデオレター等に、その思いを残し、遺言書に同封しておくこともお勧めします。
相続争いを防ぐ効果があります。
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E |
日ごろの言動と遺言書の内容を一致させておくこと! |
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日ごろ相続の件で述べていることと、遺言書で書いている内容が異なることは、遺言者の真意に出た遺言書ではないなどと相続人間で相続争いを産む火種となります。
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日常言っていることと、遺言の内容が異なる場合には、なぜかの理由を簡潔に書いておきましょう。 |
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F |
遺言書内で書く文章も、法律用語を正確に使って書く! |
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誤った法律用語の使用は相続争いを生じさせる原因となります。
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例えば遺言作成者が、相続人以外のものにに、ある財産を遺贈したい場合に、「○○を○○に譲渡します。」と書いた場合には、法律上異なった意味となります。
つまり、遺言者は、タダで、贈ったにもかかわらず、「譲渡する」と記載することにより、法律上は、売買のように、代金をもらって財産を渡したことを意味することになるからです。
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そうすると、相続人側からは、遺贈された者に対して、代金を支払えと請求するのに対して第三者はタダで贈られたものだから、代金を支払う必要はないとして、遺言書の内容について紛争が生じかねません。
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G |
法律用語を正確に使って遺言書を書くため、並びに、遺言内容が特殊な場合には、専門家に相談するのがベストです。 |
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たとえば、自分の死後、自宅の二階部分に妻が住み続けることが予想される場合があります。この場合に法律を知らない方が遺言書を作成すると、自宅の一階部分を息子夫婦に相続させ、二階部分を遺された妻に相続させるなどという誤った内容の遺言書が作られかねません。
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しかし、法律上、一筆の建物について、分筆のできない建物にこのような相続方法はありません。
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法律の専門家からすれば、二階部分に妻を住まわせたい場合には、まず、建物を息子夫婦へ相続させると記載した後、二階部分を妻に無償にて使用貸借させることを条件とする文言を入れた遺言書の作成を進めることになります。 |
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