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相続争いを防ぐ 遺言書 作成
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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サルでも分かる遺言相続知識
遺言書を書くために必要な最低限の相続知識紹介
知識NO■  解説
■4) 相続の対象になる財産ってなに?
相続の対象となる財産の中には、債権などのみならず、債務も含まれます。
積極的財産
土地建物、借地権、借家権
事業用財産
有価証券(株式、公債、社債等)
預貯金、現金
生命保険金
退職手当金
ゴルフ会員権
その他の財産(貸付、骨董品、貴金属、自動車、バイク等)

消極的財産
住宅ローン
住宅ローン以外の金融機関からの借り入れ
知人、親族からの借り入れ
他人の債務の保証

総額=積極的財産ー消極的財産 総額がマイナスになる場合には、相続人に、相続放棄や限定承認のという手段があることを伝えておくべきです。
遺言書を作成するにあたり、自分の財産が何かを把握し、遺言書にもれなく記載するためにも、財産目録を作成し、遺言書に記載した財産と実際の財産とが食い違いが無いように、財産目録を作成し確認するようにしましょう。

住宅ローンが有る場合には、通常借り入れ時に生命保険に加入しているため、死亡保険金により住宅ローンは完済されます。この保険に加入しているか否かを借り入れ時の書類
で確認してください。
■5) 扶養の請求権や生活保護受給権って相続できるの?
○扶養請求権について
  具体的には、夫婦間の婚姻費用を分担する請求権や親族による扶養を請求する権利は、扶養が必要な者の権利であるため、他人である相続人が相続して行使するという性質のものではありません。
 ただ、扶養することが協議や審判によって決まり、扶養料の支払いを受けることが滞ったまま、債権者が志望した場合には、相続の対象となります。
○生活保護受給権は、最高裁により、相続の対象とならないとされています

 
■6) 他人から借りている借地や借家も相続できるの?
借地権や借家権もそれ自体が財産的価値をがあるため、財産権の一種として、相続されることになります。
しかし、借地権や借家権がそれ自体相続されるとしても、借地や借家に現にすんでいる者と相続人が食い違う場合があります。

この場合には、借地、借家権を相続した相続人が借地人、借家人となるため、その相続人が賃料を長期間収めないと、現に借地や借家に住んでいる者は、立ち退きを地主や大家から請求されることになります。
また内縁関係にある者が居住している場合には、相続人との間で、しばしば立ち退きを請求する争いが起こることもあります。

このような不都合な状況を回避するためには、遺言書の中で現に居住する者の利益を図るように遺言内容を考慮していくことが必要です。

例えば、現に居住する内縁の妻やその他の親族のために、借地権や借家権を現に居住する者に遺贈するなとの文言を遺言書で遺すこともできます。
また、現に居住する者のことを宜しく頼むとの記載を遺言書に遺こし、借地権借家権を相続する者を指定してその相続人に一定の財産を相続させると共に、現に居住する者に対する具体的処遇を記載しそれを条件とするような遺言書を作成することも考えられます。
■7) 特別受益って何?だれが受けるの?
特別受益とは、相続人が、被相続人から、亡くなる前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした利益をいいます。そして、相続人の間の公平を図るために相続分を具体的に算定する際に特別受益を考慮するのが特別受益制度といいます。
具体例としては、息子が親から住宅や車などの購入のための資金援助をしてもらっていたとか、結婚式の挙式費用を出してもらっていたとか、借金の返済を肩代わりしてもらった場合などです。

例えば、夫xには妻yのほかに、二人の子ABがいる場合、夫xの死亡により、1200万円の遺産が残されたが、xの生前中、長男Aは、事業資金として父親から600万円の援助を受けていた。
この600万円の援助は、相続人Aに対する特別受益といえます。
この場合に、特別受益を考慮しなければ、相続分は、妻が1200万円×1/2=600万円、ABそれぞれ、1200万円×1/2(子の相続分)×1/2(相続人の頭数)=300万円ずつ相続することになるはずです。しかし、Aが別に600万円も援助受けていることからすれば、実質的にみれば、Aはxの財産を900万円相続したことと同様の結果になってしまいます。これでは、相続人間での公平が図れません。
そこで、特別受益制度の下で、以下のように、相続人間の具体的相続分のバランスをとっています。
上の例でいえば、Aに援助した600万円を相続財産に加えてまず総額を算出します。とすると、相続財産は本来1800万円であったことになります。これを前提に、妻yのみなし相続分は、1800万円×1/2=900万円となります。そして、Bのみなし相続分は、1800万円×1/2×1/2=450万円となります。Aは、1800万円×1/2×1/2−600万円=−150万円 ゆえに、Aの具体的相続分は0円です。そうすると、、yABのみなし財産の合計は1350(900万円+450万円+0円)万円となります。
その上で、1350万円を相続財産とした上で、各人の具体的相続持分率を算出します。
妻y=900万円/1350万円=2/3、子B=450万円/1350万円=1/3、子A:0
これを、配分可能な遺産総額、この事例では、妻y=1350万円×2/3=800万円、子B=1350万円×1/3=400万円、A=0、Aはすでに、600万円の特別受益を受けているので、相続財産は0となります。

別の具体例)
夫xは遺産を1200万円残して死亡した。相続人には妻yと子ABがいます。ただ、xは遺言を遺しており、Aに150万円の絵を遺贈しました。
相続財産の分割は、通常次のようになる。
妻y=1200万円×1/2=600万円、子B=1200×1/2×1/2=300万円
子A=1200×1/2×1/2-150=150万円、
但し、これに加えてAは遺贈を受けた分150万円の絵も別個取得する。

以上のように、特別受益は、遺産分割において具体的相続分が異なってしまいます。
遺言を書く場合には、どの程度の特別受益を特定の相続人に付与したかを考慮して、他の相続人から不満がでないように、対応すべきです。
■8) 寄与分ってなに?何に影響するの?
寄与分とは、相続人が被相続人の財産を維持又は増加させたものをいいます。
例えば、長男が商売を営んでいる父を助けてその営業に従事したことで、繁盛して父親の財産が増えた場合にその貢献を相続分に反映させるのが公平といえます。「わしは、おとんの家業をついで店を大きくしたんやから、他の相続人より多くもらえるのはあたりまえやないか」という相続人のお言葉も至極ごもっともです。
次男はサラリーマンとして独立していて、父親の財産の増加に貢献していないにもかかわらず兄と弟とが全く同じ相続分となってしまうときわめて不公平です。
そこで、民法は相続分の算出にあたり、寄与分を考慮すべきとしています。

遺言による場合も、寄与分を考慮して何をどの程度遺贈すべきかを決定するとともに、寄与分を考慮した理由を一言記載しておくことが必要でしょう。そうでなければ、相続分の不公平感から相続争いが生じる原因を作りかねませんから。

また、
寄与分を考慮する範囲はあくまで、相続人に限られます。
例えば、相続人でない、内縁関係にある者の内助の功とかは寄与分として考慮されません。
相続人以外の者によって相続財産が増加していた場合には、寄与分として考慮するのではなく契約上の請求又は不当利得に基づく請求となります。

また寄与分として考慮される
「寄与」とは、具体的に以下の場合を言います。
あくまでも、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与がある場合を言います。
具体的には、
○農業や自営業に夫婦や親子が協力して行い、被相続人の財産の維持、増加を図った場合
○被相続人の事業に資金を貸しただけにとどまらず、その資金が無ければ倒産を免れられなかったところ、その貸付のおかげで、倒産を免れた場合や更に事業が拡大した場合
○被相続人の療養看護をすることによって、被相続人が看護人を雇う必要がなく、その出費を抑えられたといえる場合に寄与したといえる。ただ単に一生懸命世話をしたというだけではたりません。それにより被相続人の財産支出を抑えることができた場合には、寄与分があります。

寄与分を算定する仕方として
夫xが死亡し相続人として妻yと子供ABがいる場合。xの遺産は、1200万円で、Aはxの商いを手伝い300万円の寄与分があると評価されたとします。
その場合の具体的相続分はどうなるかについては、寄与分はもともと、寄与した相続人に相続されるべきであるから、遺産が1200万円あっても、寄与分300万円を除いた残額900万円が相続財産となるにすぎません。
とすると、その900万円を前提に相続財産を計算します。
つまり妻y=900万円×1/2=450万円、子供B=900万円×1/2×1/2=225万円
寄与分を有するAは、900万円×1/2×1/2+300万円=525万円
となります。

遺言においては、なるべく以上のような寄与分を考慮して書くことが、寄与した相続人の不満を解消し、相続争いを防止する役割をはたすことになります。また寄与分の算定等は複雑であるためなるべくなら、寄与分を自ら考慮した形で、遺産分割の指定方法を、遺言書に示しておくことも必要であると思います。

■9) 相続開始から遺産分割まで、相続財産はどうなってるの?
■10) 遺産はどんな手続きで相続人に分けられるの?
遺産は原則として、いつでも自由に
相続人が複数いる場合には、それぞれの相続分に応じて、遺産を共に有していることになります。
この相続分とは、それぞれの相続人が相続する金額ではなく相続の割合を言います。
そして、民法によれば、まず、被相続人が遺言を残した場合には、原則として、その遺言の内容が優先されます。遺言による相続分の指定は、相続人の間での協議を経ることなく、その相続人が相続分を取得することになります(最高裁判所判例)。
しかし、遺言で相続分を指定された相続人は、相続を放棄することができます。そして、遺言執行者により、遺言が執行されます・

これに対して、遺言がない場合には、民法で定められた割合に従って相続分(法定相続分といいます)が決定されます。法定相続分の割合は、法定相続分を参照。
まずは法定相続人が相続分をすべて相続することを承認する(単純承認)、相続分の一部を承認する(限定承認)、並びに相続することを放棄する(相続放棄)の判断をします。
そして、相続人となる者が複数いる場合には、その後遺産分割協議が行われます。
協議が不成立であれば、調停、更には審判の手続きを経て遺産が分割されます。これに対して協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、それにしたがって名義変更等の手続きをしします。
その後、相続税の申告、納付、延納、物納の申請がなされます。
以上のような手続きを理解したうえで、遺産分割協議において、往々にして協議がまとまらず
調停等、無駄な時間と労力が費やされることに思いを致すことが必要です。
そこで、このような無駄な労力と費用をかけるぐらいなら、遺言書で相続分の指定をすることや、遺言書で遺産を分割する方法を指定し、遺言者の意思を相続人に伝える遺言書を作成しておくことが必要です。また、遺言がスムーズに実現されるためには、遺言執行者を遺言書で指定することが必要です。しかも、その遺言執行者を、信頼のおける専門家や相続とは無関係の第三者(もし、相続人も、遺言執行者の行為に意義を唱えることができないほどの信頼関係のある方がいればベスト)をたておくことが必要です。
■11) 相続人がいない場合、自分が死んだら財産はどうなるの?
相続人がいない場合には、原則として、国のものとなります。
但し、相続人がいない場合でも、いわゆる
特別縁故者がいれば、その者が財産を取得することになります。
この特別縁故者とは

被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻など)
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者
被相続人が世話になった老人ホームや市町村なども特別縁故者となります。

但し特別縁故者は相続人のいない者の財産を当然に取得できるわけではありません。
   まず、相続人捜索の告知期間の満了後3ヶ月以内に、
特別縁故者自身が財産の分与を請求することが
   必要です。
   次に、
家庭裁判所によってその請求を相当なものと認められて初めて、清算後の財産の一部又は全部を
   取得できることになります。

以上のことから、相続人がおらず、自分の財産を内助の功があった内縁の妻等に残したい場合には、遺言書で遺贈する旨の記載がなければ、上記の手間がかかってしまいます。
また、自己の財産を国のものとしたくないなら、遺言書で、福祉を目的とする団体等に寄付する旨を記載すれば、貴方の財産が有意義に使用されることでしょう。




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