結果
NO |
法定相続分 |
解説 |
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○配偶者…1/2
○子供 …1/2
子供複数の場合
子供1人
=1/2÷子供頭数 |
■ |
法定相続できる子供の範囲 ■ |
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├ |
□ |
嫡出子(法律婚により生まれた子) 当然,○ |
├ |
□ |
養子 同様の割合○ |
├ |
□ |
非嫡出子 嫡出子の1/2 |
├ |
□ |
養子縁組に出した実子 嫡出子と同様○ |
├ |
□ |
特別養子縁組をした子 × |
├ |
□ |
認知した子(準正でなければ) 非嫡出子として○ |
├ |
□ |
認知していない子 × |
└ |
□ |
再婚した相手方配偶者の連れ子 × |
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○配偶者 |
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…1/2 |
○孫 |
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…子供(孫からすれば自分の親)の法定相続分(NO1の子供の相続分) |
○孫、ひ孫が複数の場合 |
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孫、ひ孫が相続する分につき孫、ひ孫の頭数で割る |
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■孫に法定相続が認められる場合■ |
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→ |
被相続人(相続させる側)が死亡した時に、相続人(相続する側)である子がすでに死亡していることが必要 |
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→ |
子が既に死亡しており、死亡した子はもはや相続「人」ではないため、死亡した子は相続しない。 |
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(具体例) |
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親Aが老衰のため死亡したが、既に子Bは交通事故で先に死亡していた場合など…Bは、当然相続できない。 |
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しかし |
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死亡した子Bに、子Cがいた場合には、本来Bが生きていたら相続できたであろう法定相続分(前述NO1参照)をCが相続することになります。(代襲相続と呼ぶ) |
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例えば… |
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親A死亡…Aの配偶者Y=1/2
子Bが本来法定相続する分 1/2
(但しAの子がB以外にもいる場合に
は、子の法定相続分1/2を子の頭数
で割った分…NO1を参照)
→Bの相続分を孫CがAから相続する |
■ひ孫に法定相続が認められる場合■ |
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→ |
Aが死亡する前に、子Bのみならず孫Cが死亡していた場合で、Cに子D(Aからすればひ孫)がいる場合 |
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同様に、本来Cが相続することになる分をひ孫の頭数で相続する。 |
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○配偶者 |
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…2/3 |
○父母(直系尊属) |
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…1/3
父母とも健在
父又は母それぞれ1/3÷2 |
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妻2/3 残り1/3を父母が相続 父母二人いる場合には頭数で分ける。 |
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子供、孫、ひ孫がいない場合に初めて、直系尊属である父母が法定の相続人となります。 |
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※この父母とは、当然のことながら、義理の父母等は含まれません。つまり、配偶者(ex夫)の父母が死亡した場合に、他方配偶者(ex妻)には、義理の父母の財産を相続する権利がないのと同様、義理の息子が死亡しても義理の父母には、相続権はありません。 |
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○配偶者 |
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…2/3 |
○祖父母(直系尊属) |
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…1/3
祖父母とも健在
祖父又は祖母それぞれ1/3÷2 |
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祖父母が法定の相続権を有する場合は、@Aの条件を満たすことが必要です。 |
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@ |
被相続人の死亡時に、その子、孫、ひ孫が生きていないこと |
A |
被相続人の死亡時に、既に父母ともに死亡している場合であること |
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※但し、祖父母ABが死亡した被相続人Cについて、ABの養子としている場合には、ABは父母の地位で相続(N03の問題として処理)することになる |
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○配偶者 |
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…3/4 |
○兄弟姉妹 |
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…1/4
兄弟姉妹が複数いる場合
兄弟姉妹1人当たり
=1/4÷兄弟姉妹
の頭数 |
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兄弟姉妹が法定相続するには、@Aの条件が必要です。 |
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@ |
被相続人の死亡時に、その子、孫、ひ孫のすべてが生きていないこと |
A |
被相続人の死亡時に、父母並びに祖父母も生きていない場合 |
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この場合、兄弟姉妹には、法定相続人として、相続権があります。これに対して、遺留分は兄弟姉妹にはありません。
したがって、遺言で相続させる場合には、兄弟姉妹のことを考慮せず、配偶者に全部が全部相続する旨の遺言を書くことができます。 |
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○兄弟姉妹の子 |
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…1/4 |
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兄弟姉妹の子が複数いる場合 |
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兄弟姉妹の子1人当たり
=1/4÷兄弟姉妹
の頭数÷当該兄弟姉妹の子の頭数 |
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兄弟姉妹の子が法定相続するには、@ABの条件が必要です。 |
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@ |
被相続人の死亡時に、その子、孫、ひ孫のすべてが生きていないこと |
A |
被相続人の死亡時に、父母並びに祖父母も生きていない場合 |
B |
被相続人の死亡時に、すでに兄弟姉妹が死亡している場合 |
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■兄弟姉妹が複数いる場合■ |
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(具体例)
被相続人A
妻B
(AB間に子、孫、ひ孫なし、父母、祖父母も既に他界)
Aの兄弟姉妹XYZ(3人)
XはAが死亡する前に既に死亡
Xには子PQ(2人)
妻の相続分
…3/4
兄弟姉妹YZの相続分
…それぞれ1/4÷3(兄弟姉妹の頭数)
兄弟姉妹Xの子PQのそれぞれの相続分
(Xの相続分=1/4÷3)÷2(兄弟姉妹Xの子PQの頭数) |
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配偶者以外に、相続人がいないので、妻が全部を相続する |
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被相続人が死亡する時には、すでに、配偶者が他界している場合や、すでに離婚している場合には、配偶者には相続権はない。
※法律上の離婚が成立しない限り、別居等をしているに過ぎない場合には、なお、法律上婚姻関係にあり、配偶者として法定相続人となることができます。この場合には、NO1の法定相続分となります。 |
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○孫 |
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子(孫からすれば自分の親)の法定相続分を、孫の頭数に応じて相続 |
○ |
ひ孫 |
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孫(ひ孫からすれば自分の親)の法定相続分を、頭数に応じて相続 |
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(具体例)
被相続人A
配偶者既に死亡
被相続人Aには子供XYZあり。
子XはAの死亡時には、既に死亡
子Xには、Xの子PQ(Aの孫)あり。
子Yには、Yの子R(Aの孫)がいたが、既に死亡。
RにはRの子ST(Aのひ孫)あり。
↓
■Aの子Zの法定相続分
= Aの財産÷3
■Xの子PQ(Aの孫)のそれぞれ1人の法定相続分
=(Aの財産÷3)÷2
■Rの子ST(Aのひ孫)のそれぞれ1人の法定相続分
=(Aの財産÷3)÷2
☆仮に、Yの子(孫)がRだけではなく、計3人の子がいた場合には、Rの子STのそれぞれの法定相続分は
=(Aの財産÷3)÷3÷2 となります。 |
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被相続人の死亡時に、配偶者、子、孫、ひ孫もいない場合には、
父母が全部相続することになる。 |
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被相続人の死亡時に、配偶者、子、孫、ひ孫、父母もいない場合には、祖父母が全部相続することになる。 |
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被相続人の死亡時に、配偶者、子、孫、ひ孫、父母、祖父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が全部相続することになる。
※ここにいう兄弟姉妹には、当然のことながら、被相続人が婚姻したことによる配偶者側の義理の兄弟姉妹は含まれません。 |
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○兄弟姉妹の子 |
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兄弟姉妹の個々の相続分について、兄弟姉妹の子の頭数で割った分を相続 |
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(具体例)
兄弟姉妹の頭数にて、兄弟姉妹1人分の法定相続分を算出
したのち、
兄弟姉妹の1人の子の頭数で割った相続分を、その兄弟姉妹の 子がそれぞれ相続することになる。
被相続人A
配偶者、子、孫、ひ孫いない。
父母、祖父母すでに他界
兄弟姉妹3人XYZ
そのうち、Xは既に死亡、
Xには子PQがいる。
その後、被相続人A死亡。
法定相続分の計算
兄弟姉妹YZそれぞれの法定相続分
=Aの財産÷3
兄弟姉妹Xの子PQのそれぞれの法定相続分
=Aの財産÷3÷2
なお、兄弟姉妹が死亡、その子も死亡している場合に、兄弟姉妹の孫には、法定相続する権利はありません。いわゆる兄弟姉妹の孫には再代襲相続は認められていません。) |
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○特別縁故者がいる場合 |
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特別縁故者に財産が承継される。 |
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○特別縁故者もいない場合には、
不動産は、国のものとなります。
動産は、 |
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特別縁故者(死亡した者の身の回りの世話を毎日していた友人、老人ホーム等)に財産がいくことになります。
ただし、特別縁故者と認められるためには、一定の手続きが必要です。
特別縁故者もいなければ、国庫に帰属する
被相続人としては、国のものになることに納得いかなければ、
生前に遺言書を作成し、寄付等に当てるなど、相続財産についての処分方法を遺しておくことが必ず必要です。 |