知識NO■ |
解説 |
■1) |
だれが相続人になれるの? |
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民法で相続する人の範囲が定められています(法定相続人という)。
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配偶者相続人 |
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血族相続人 |
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@直系卑属(被相続人の子、孫、ひ孫など) |
子←胎児、養子、非嫡出子⇔連れ子× |
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A直系尊属(被相続人の親、祖父母など) |
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B被相続人の兄弟姉妹、その子 |
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備考
【相続権者である「子」の範囲】
@実子○
A養子○
B非嫡出子○
婚姻届を出し、法律上婚姻関係にある配偶者との間に生まれた子は、「嫡出子」として
当然相続権ある。これに対して、事実上夫婦生活をしているに過ぎない夫婦関係から
生まれた子は、認知されていれば、非嫡出子として、@の子となる。
但し、現在では問題もあるが、非嫡出の法定相続分は嫡出子の相続分の1/2しかない。
C再婚した時の連れ子×
「子」として、再婚相手である配偶者の相続権はない。但し、被相続人との間で養子縁組があれば別
に、養子として相続人の範囲になる。
【孫、ひ孫の相続権】
相続人である子が、被相続人たる父の死亡前に死亡していた場合のように、相続開始時に、相続人である子が死亡している場合には、いわゆる代襲相続として、相続人である子に孫が有る場合には、孫が相続人たる子(孫からすれば父母)の相続人の地位を相続する。また、孫も死亡していた場合には、ひ孫が再代襲相続をする。
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相続の順位
まず、配偶者は常に法定相続人
次に、配偶者の相続分を除いた遺産につき、
○第一順位 @被相続人の直系卑属
○第二順位 A被相続人の直系尊属(父母、父母が生存していなければ祖父母)
○第三順位 B被相続人の兄弟姉妹(但し兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には、
その子が代襲相続する)
遺言を作成する場合には、以上の相続人の範囲を把握して、相続人以外への財産の付与であれば、「遺贈する」と記載し、相続人に対する場合には「相続させる」と記載します。
たとえば、孫に財産を遺したい場合に、被相続人が死亡する時に、まだ相続人である子(孫の親)が生きていることが予想される場合には、孫は、相続人になりません。そこで、この場合には、孫に財産を「遺贈する」と記載します。
相続人に「相続させる」との記載は、遺産の分割方法を指定したことになります。また、相続人の間での遺産分割協議を経ることなく当然に当該指定された相続人のものとなることになります。また、この指定は、遺産を分割する協議を相続人間で取る必要がないため、相続人の間で、その財産をめぐる相続争いが起こることを防止することになります。
ただし、その場合には、なぜ、当該財産をその相続人に相続させるかの相続人の思いも簡潔に書いておきましょう。その言葉が、相続分を指定されたことによって、不満に思うほかの相続人への抑制の役割も少なからず果たすからです。
以上の意味を理解し、遺言を作成しましょう。
法定相続分について→ 詳細はこちら
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■2) |
代襲相続ってなに? |
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相続は原則として、被相続人が死亡した時に、相続人が生きていることが必要です。
そのため、「息子が先に死んでいる場合には、孫はわしの財産を相続することはないのか…」とか、「兄さんが死んでる以上父親の遺産を相続するのは、母親と子供の俺だけだ」と勘違いされる方がいらっしゃいます。
息子が先に死んだ場合に、息子に子や孫がいない場合には、この発言は正しいですが、子供や孫がいた場合には、この発言は誤りです。
相続人が被相続人より先に死亡するか後に死亡するかは偶然的な出来事です。例えば、交通事故や、病気などで相続人のほうが先に死亡した場合などがこの場合に、その相続人に子供がいた場合に、相続が認めら得ないとすることは、遺された遺族の生活を守るという相続法の趣旨からは妥当ではありません。
そこで、民法上、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合には、その相続人に子がいる場合には、その相続人の地位を、その子に引き継がせることにしています。これが、代襲相続です。
例えば、父xが死亡しその財産の相続が問題となる場合に、xには妻yと子供ABがいたが、Aは既にxの死亡前に病気で死亡している場合があります。この場合、Aに子供がいなければ、父xの財産の法定相続分は、妻yが1/2、子Bが1/2を取得することになります。
しかし、Aに子供aがいれば、Aが本来相続できる相続分を、そのまま代わって相続することになります。この事例では、Aが取得できる相続分(法定相続分を前提)は、1/2÷A(子の頭数)=1/4のとなる。その相続分を孫aが相続することになります。
また、この代襲相続は、被相続人が死亡したが、子供や孫も生存しておらず、父母や祖父母も生きていない場合で、実の兄弟姉妹が死亡している場合にも、兄弟姉妹の子へ兄弟姉妹の相続分が代襲相続されます。
遺言を作成する場合には、この代襲相続の場面か否かにより、法定相続の場合の相続人の数や相続人の範囲、相続分が異なりうるため、それらを考慮した内容の遺言書と周辺書類を準備すべきです。 |
■3) |
相続人の資格を失ってしまう場合ってどんな場合? |
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相続人の資格を失ってしまう場合には、以下の場合があります。
@ |
相続開始前に、相続人となる者の意思に関わらず、相続人としての資格を奪われる場合 |
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a |
次の場合は相続人の資格を当然に失います。(相続欠格・民法891条) |
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□ |
相続について自分よりも先順位又は同順位のものを死亡させたり、死亡させようとした場合で、刑罰を科せられた相続人となる者
例えば、被相続人Aには妻しかおらず、子供がいない場合で、父親が健在の場合に、Aの兄弟Bは、父親がいることから相続ができないのを悔しがり、父親を殺害し、殺人罪で刑に処せられた場合には、相続人になる父親が死亡しているたとして、本来なら、兄弟姉妹のbが相続することになるはずだったが…、相続欠格事由 |
□ |
相続人となりうる者が、被告人が殺害されたことを知ってこれを告発せず、又は告発しなかった場合 |
□ |
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、またその取り消し変更をすることを妨げた者 |
□ |
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその取り消し、変更をさせた者 |
□ |
相続に関する被相続人の遺言を偽造変造破棄隠匿した者 |
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b |
家庭裁判所の審判又は調停によって被相続人の非行を理由に相続権を奪う場合(廃除) |
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□被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加え、その他被相続人への著しい非行がある場合 |
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A |
相続開始後に、相続人自身が自分の意思で相続人の資格を放棄する場合(相続放棄) |
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相続人には、自分の意思で相続しないことを選択することができます。これを相続放棄といいます。
但し、相続放棄は相続が開始する前には放棄できません。
したがって、被相続人が亡くなる前に、相続人となる者に、他の相続人が相続放棄させても、法律上、相続放棄したことにはなりません。これは、相続前に、相続放棄しますとの念書をとった場合でも同じです。
また、相続放棄は、放棄することを家庭裁判所に申述べる必要があります。単に、他の相続人に相続放棄をすると言っただけでは相続放棄となりません。
そして、相続放棄は、通常、自己が相続人となったことをを知ったときから、3ヶ月以内になされる必要があります。
よく問題となるのが、例えば、父親が亡くなり、遺産が預貯金100万円あったので、相続人の間で相続の準備をしていたところ、3ヶ月が過ぎて相続放棄できない状態になって初めて、他人の債務1000万円の連帯保証人になっていたという場合や、負債が相続人自身にあったことが分かった場合です。
この場合には、相続放棄をする期間を過ぎているため、相続人は、相続放棄をすることができないことになります。負債の返済をしなければならないことになります。
〜このような状況に陥らないようにするために〜
遺言書を作成する場合には、遺言により相続する者に対して、自己の負債が幾らあるか明示することが必要です。そうでなければ、相続放棄ができない状態になり遺言者の子供や他の相続人が貴方の負債の返済に苦しむことになるからです。また、些細な負債も明確にすべて挙げておかなければ、相続開始後に、本当はないにも関わらず、債務があるから支払えといわれ、詐欺に引っかかるケースもあります。
そこで、遺言書を作成する場合には、必ず財産目録を作成し、積極的財産のみならず、債務のような消極的財産もすべて記載しておくことをお勧めします。
遺言者としては、生前から、遺言書のあること及びある場所を相続人に伝えると共に、自分が死亡した後には必ず遺言書を家裁に提出すること(自筆証書遺言の場合)や、相続放棄が考えられる状況であれば、必ず3ヶ月以内に放棄を家裁に申述べるように伝えておくことが必要です。また、債務状況を明らかにして、相続人が予期しない債務を相続する不利益を負わないようにしておくべきです。これにより、債務が財産より多い場合には、相続放棄や限定承認という手段が取れるからです。 |
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